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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事故証明)

事故証明についての質問

このQ&Aのポイント
  • 人身事故を起こしたとされるが、状況に納得がいかない。
  • 警察は運転者の責任として事故証明書を取ったが、疑惑が残る。
  • 加害者側が自身の無実を立証すべきかを知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

根本的に法律をごっちゃにしています。 「加害者側が、自分の落ち度のないことを立証する義務がある」 これはあくまで自賠法上のことです。 自賠法では被害者に対して直接請求権が認められていますので、これを行使した場合に、加害者の対抗手段として支払義務がないということを通知するために、「加害者側が、自分の落ち度のないことを立証する義務がある」という位置付けです。 これは自賠法上だけの特殊な事例で、民事的には被害を受けたほうが立証責任があります。 常識で考えればわかりますが、例えばAがBに対して、1000万貸したから返済しろと裁判したとします。 Bは借りていないことを証明する必要はありません。そもそもAのでっち上げなら証明もできない。 Aが貸したことを証明しなければならないわけです。 つまり請求側が請求事実を証明しなければならない責任があるわけです。 ですから、ご質問者の対応としては、ぶつかった事実は認定できない。 請求するなら、裁判でもなんでも起こせという対応でいいわけです。 ただし、自賠責に関しては、相手から被害者請求が上がった場合は、ご質問者が自賠法上の責任がないことを立証しない限り、相手方に対して支払いされるということです。

noname#259274
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 賠償責に関して請求が来た場合は被害者がどれだけの被害があって、どれくらい賠償責任が相手にあるか立証するということですね。 事故であるかどうかはまた別となるのですね。 警察は届け出があったので事故証明を出すということですが、これは、車が人にあたった事故としての証明になるのかどうなのかがポイントですね。 ありがとうございます。

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その他の回答 (2)

noname#155869
noname#155869
回答No.3

>責任逃れをするつもりはありません。 責任逃れをしてますやん、被害者を疑ってる たとえ当たり屋でも、あなたは当たったのですから賠償する義務があります。 まあ、保険屋さんがやってくれますが だから事故です。 >加害者側が、自分の落ち度のないことを立証する義務があるということです。 あなたに落ち度はあります。しかもそれが証明できません(^_^;

noname#259274
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >たとえ当たり屋でも、あなたは当たったのですから賠償する義務 ということは承知しております。 ですが、今回は「私の車が当たった」のかどうかが疑問になっているところなのです。 「私の車が歩行者にあたった」と言っているのはその歩行者の人だけで、私が「わざと窓ガラスを叩いたのでは」と思っているのも運転者の私(と家族)だけです。 どちらも目撃証言があるわけでもなく、怪我や車の傷すらないために、互いの言い分に証拠すらない状態です。 この状態で、にやにや笑いながら「当たった」と言われ、どうして怒らないのかと不信感を抱いているのです。 また、その前を横並びで3人並んでいた女性がおりまして、その人たちにはあたらなかったのに、一人で歩いていた人にあたるというのも不自然ということもあります。 が、これも私だけが見た話しで、証拠はありません。 ほかの方の回答から、賠償に関しては被害者側が立証する責任があるということがわかりました。 事故の立証に関しての責任についてご存知でしたら、再度回答お願いします。

noname#259274
質問者

補足

自動車保険の方と話をしました。 まだ私側からしか話を聞いていないようなので、公平ではありませんが、「当たりやくさい」とのことでした。 保険やさんには、昨日のうちに「事故であれば病院の治療費は保険会社からでるので、病院に事情を話して保留にしておいてください」と伝えています。 今日、相手の人が保険やさんに電話してきて、「金を払えって言われたぞ、昨日と違うじゃねえか馬鹿野郎」と罵声を浴びせられたそうです。 さらに、「タクシーできたから、タクシー代今すぐ払いに来い!」といったそうで、それはできないとお断りを入れると、いきなり電話を切られたそうです。 免許を持っている、けがは腕に(あざもみえないくらいの)打撲で、処方箋も出なかったということなので、ほかに交通手段がないわけでもないようです。 第一、事故の被害者だとしても、保険やさんが悪いわけじゃないでしょうと思うのですが、これは常識ではないのでしょうか。 ますます、当たりやではないかと思ってしまいます。 保険やさんは、当たり屋に払うことはできないと突っぱねることもできるとおっしゃっていました。 当たりやでも、あたった事実があれば賠償しなければいけないと思うのですが、「当たった事実」=「事故」となれば、事故証明が出れば「当たった事実」を証明できるものなのでしょうか?

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

相談者さんが、この状態では事故を認めています。 ですから、正式な刑事裁判を申し立てするしかありません。 民事裁判で争う場合は、相談者の側で訴えれば立証義務がありますから、事故そのものを否定できる証拠が必要になります。

noname#259274
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今の状態は、事故を認めている状態なんですね。 警察の方には、本当に相手にあたったかどうか自分としてはわからない、わざと窓をたたいたとかほかの人がたたいていたという可能性を感じていることをお話ししました。 事故を認めないというのであれば、裁判でと警察の方が言っていたのは、刑事裁判なのかもしれませんね。 回答ありがとうございます。

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