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突然「今、おたくの車とあたった」と言ってくる人がいる! 事故か事故ではないかの証明
- 車が突然ぶつかったと主張する人がいるが、運転者としては全く気づかなかった。証拠の有無について争いが起こるが、警察はどちらの主張を認めるのか疑問である。
- 車と歩行者の接触を巡り、運転者と歩行者の証拠の提出が求められる状況。運転者は事故を否定し、歩行者は事故を主張している。
- 証拠のない車と歩行者の接触事案において、警察の判断はどちらの主張を優先するのかについて疑問が浮上している。
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逆にいえば、音がない場合は気づかないことが多いです。 被害者からの申告で、警察は捜査をしますが、車両に衝突痕や布目痕がなければ車両特定が困難ですから、受理保留ということもあります。 形式的には、ひき逃げとなりますが事故を認知していませんから、ひき逃げにはなりません。 車体には、擦れただけで痕跡が残りますから、強いライトで斜光線にして車体を照らせば痕跡がでます。 その方法をとる場合は、できるだけ警察官と一緒に現場でしてください。
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- Tomo0416
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>警察が「本当にあたったかどうかは見ていないのでわからないが、申し出があったので事故証明を出す」といった場合、警察は「間違いなく事故である」と認識したということでよろしいのでしょうか。 ご質問のケースで、警察が事故届を受理するのは、「当たった」と主張する被害者から損害の申告があった場合で、その申告を双方の供述や現場の実況見分で合理的な説明ができる場合です。 つまり、被害者がいくら「当たった」といっても、被害がなければ警察は何もできません。 質問者様のケースは、歩行者と自動車の距離が近い道路でのことなのでしょうか。 そうであれば、質問者様が音を聞いた時点で、歩行者との「接触事故」ではないかと、停車して確認すべきところですが、ミラーや目視等で特に異常がなければ、「人身事故」と気付かなかったとしても、無理のないことですから、「ひき逃げ」には当たりません。 「ひき逃げ」は道交法72条前段に規定された事故発生時に被害者の救護措置をせずに現場を離れる行為ですから、事故とそれによる死傷者があったことを運転者が認識していないと成立しない罪なのです。 「当て逃げ」も同様に事故発生時に危険防止等の必要な措置を講じずに現場を離れる行為ですから、事故とそれによる物の損壊を認識していないと成立しません。 >警察の方に「もし気が付かなかったらもっと大変なことになった」と言われた 質問者様を加害者と思い込ませるための警察のはったりか、あるいは経験の乏しい無知な警官かのどちらかでしょう。 加害者が「音は聞こえたが、人に当たったとは思わなかった」と主張すれば、当たったという決定的な証拠がありませんから、まず事故として受理しませんし、まして「ひき逃げ」として受理するなんてできるはずがありません。仮に被害者が打撲等の診断書を提出して受理せざるを得なかったとしても100%不起訴です。 かつて、歩行者をはねてフロントガラスが割れた車を自宅まで運転して逃げ帰った加害者が、人をはねた認識がなかったという理由(本人の供述)でひき逃げについては不起訴となった事例があります。 さすがにこの事例では、その後、検察審査会から起訴相当の議決を受け、検察が追起訴(自動車運転過失致死罪で起訴済み)することになりましたが。 >事故証明が出た段階で事件受理とみなしてよいのでしょうか ご質問のケースが、公道上でのことであれば、警察が受理しない限り、事故証明書は発行されませんから、事故証明書が取得できたということなら、警察は事故として受理しています。 駐車場や私有地内などの物件事故では、事故として受理しても、安全運転センターへ書類を送らず、つまり事故証明書を発行しないとする警察署があります(都道府県警察本部の方針なのかもしれません)から、事故証明書が発行されないからといって、事故が受理されていないとは限りません。 相手が当たり屋なら、まともに相手にしないことです。刑事・行政の処罰・処分はありません。民事は保険会社が自賠責が認める範囲内でうまくまとめるか、そうでなければ弁護士委任で徹底抗戦するでしょうから任せておきましょう。どちらにしても、質問者様が不利益を被ることはまずありません。
お礼
回答ありがとうございます。 相手が当たり屋かどうかは、まだはっきりしていないのでなんとも言えません。 弁護士さんの話ではかなり怪しいということですが。 ただ、相手が当たり屋であろうとなかろうと、自動車の運転者には事故を予防する義務があるので、(相手に悪意があろうとも)あたったのであれば行政・刑事の処分は仕方がないかなと思います。 当たった事実(証拠)がないなら断固お断りですが。 ミラーや目視が、「確認を取った」と判定されるかどうかが大きいのかなと思います。 ミラーや後ろを振り返っただけでは十分な確認ができないのは当然かもしれません。 「ひき逃げ」ではなく「当て逃げ」になるのかなあというくらいですね。 ちょっと警察署まで行って、事故と判断しているのかの根拠を確認してみました。 担当者がいらっしゃらなかったのですが、おそらく「ふっしょく」という、服やものでこすれてほこりが落ちた跡があって、それで確認したのではとおっしゃっていました。 なお、まだ事故証明は出ておらず、事故確認票があるだけだったようです。 調書もそれからだそうで。 回答ありがとうございます。 この質問に関しては、「気が付かなければひき逃げ・当て逃げとは言われない」ということが理解できたので、回答を閉め切ろうと思います。 「もし○○だったら」という仮定抜きの、質問をしていますので、もしお時間がありましたらそちらにも回答いただけるとありがたいです。 回答ありがとうございました。
- yamato1208
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>疑問なのですが、回答の中に申告があれば警察は事故として扱い、事故証明を出す。 >事故証明があれば事故を立証できる。 >つまり、「当たった」といった人は、警察に申告するだけで「事故」の証明を警察にしてもらえるということなので>しょうか 事故証明は、警察が出すのではありません。 警察が事故を受理して、捜査してその結果事故と判断されたら書類が送られて自動車安全運転センターが発行します。 今回の場合は、 1)音を聞いている(相談者) 2)当たったとする被害者がいる 条件的には、交通事故が発生しているということになってしまいます。 >さて、この状況で、事故が本当にあったのかを争うことになったとします。 >A(運転者。加害者?)は、あたっていないといいます。 >B(歩行者。被害者?)は、確かにあたったといいます。 当たったとされる場所(車体)が、どこになるかも大切な要因です。 仮に前面であれば、運転手の視界に比較的入りやすいですから、確認もできるでしょう。 しかし、後部であれば首を曲げて後ろをみるか、またはミラーでの確認しかありませんよね? その場合でしたら、当たった瞬間を相談者さんが見ていないということが考えられます。 警察とすれば、音・申告があれば交通事故として扱うしかありません。 民事では、相談者さんが訴訟提起すれば、事故ではないということを証明しないとならないのですが、事故証明を覆すだけの証拠があるかにかかってきます。 歩行者側は、既に警察が受理していた場合は事故証明で事故があったと証明ができます。
お礼
回答ありがとうございます。 ほかの質問も見てくださっての回答ですね、ありがとうございます。 こちらの質問は、「もし私が音に気が付かなかった場合、どうなるのだろう」と思っての質問でした。 音がしているので、事故という判断が下るのは理性的には理解しているのです。 感情的には納得がいかないところがありますが、警察は一個人の感情を満足させる機関ではないので、警察の判断にお任せするしかないと思う部分もあります。 それで、「もし音に気が付かなかった場合」は「相手の申告のみ」になるわけですが、けがなし・目撃者なし・物損なしの条件で警察はどうやって事故か事故でないか判断するのかが疑問だったのです。 うその証言をしたり逃げ隠れするつもりはないので、きちんと「音がした」ことを私は認めましたが、本当に聞こえなかったのに「うそをついている」と言われても、証明することができないので、こわいなと思います。 警察が事故と認めている以上、事故でないと訴えるのであればこちらが被告であり、被告に証明責任があるのですね。 参考になりました。 ありがとうございます。
補足
後から補足ですみません。 相手はミラーにあたったといい、こちらは後ろ側から音がしたと証言しております。 警察は、車が動いていたので、音がうしろから聞こえたのだといっています。 なので、私は当たった瞬間をみていないのは確かですが、そうすると相手の言い分と異なるのです。 保険会社が、電話で保険会社にとんでもない要求をしてきたり、(こちらの)言い分を聞いたりした感じでは、当たり屋の可能性が非常に高いということで、弁護士に相談するそうです。 相手側の言い分は、電話で話している間に一方的に切られたのでわからないということで、何とも言えませんが・・・。 刑事と行政の責任のほうは、時間と手間の関係もあって裁判はあきらめるつもりですが、民事のほうは保険やさんにお任せしようと思っています。 保険やさんでも当たり屋であると立証できないのであれば、あきらめもつくかな、私の被害妄想かなと納得もいくので。 何回も回答していただき、ありがとうございます。
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
そもそも証明責任は当事者双方にあります。しかし、裁判ではそれが民事か刑事かによって証明責任が完結できない場合に大きな差があります。 「ある事実が真偽不明の場合に、判決において、その事実を要件とする自己に有利な法律効果の発生または不発生が認められないこととなる一方当事者の不利益の負担」というのは、民事訴訟法の教科書には必ず記載されている基本中の基本です。 刑事訴訟法では「疑わしきは被告の利益に」です。 つまり、白黒をつける決め手の証拠がない場合、いわゆる「グレー」の場合、民事は訴え出た方の負け、刑事は訴えた検察の負けとなります。 負けたくなければ、グレーにならないよう証明責任を果たさないといけないということです。 刑事では最終的には検察官に挙証責任がありますが、その前の捜査段階では民事と同様、被害を訴えた人が十分な証明責任を果たさないと、検察はグレーのままでは裁判に勝てないため、事件を受理したとしても不起訴処分とします。(ご質問のケースではそれ以前の事件受理の段階で不受理となります) 補足に書かれている加害者の証明責任は、自賠法(民法の特別法)に限定された「証明責任の転換」のケースです。 交通事故の損害賠償は民事ですから、民法のままだと損害発生の証明責任は被害者にあり、グレーのままでは賠償金を支払ってもらえません。 自賠法は被害者保護のための法律ですから、被害者の証明責任を加害者に転換することで、被害者が損害賠償を受けやすくしたものなのです。 ただ、これはあまで人的損害が発生した場合ですから、ご質問のように「けががない」と自賠法は適用されませんから、証明責任が加害者に転換されることはありません。
お礼
回答ありがとうございます。 >刑事では最終的には検察官に挙証責任がありますが、その前の捜査段階では民事と同様、被害を訴えた人が 十分な証明責任を果たさないと、検察はグレーのままでは裁判に勝てないため、事件を受理したとしても不 起訴処分とします。(ご質問のケースではそれ以前の事件受理の段階で不受理となります) と書いていただきましたが、浅学のため理解に及ばないところがありました。 よろしければ教えてください。 まず、刑事では警察が挙証責任がある=警察が「これは間違いなく事故である」と認定しなくてはいけないということですね、 操作の段階で、双方の言い分を聞き、警察が「本当にあたったかどうかは見ていないのでわからないが、申し出があったので事故証明を出す」といった場合、警察は「間違いなく事故である」と認識したということでよろしいのでしょうか。 また、 >(ご質問のケースではそれ以前の事件受理の段階で不受理となります) というのは、事故証明が出た段階で事件受理とみなしてよいのでしょうか。 詳しく事故についてご存知の方だと思います。 ぜひ再回答お願いします。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
警察が、事故を受理して事故証明が出る状態となれば、立件されています。 民事上では、双方の過失割合が関係してきますから、歩行者といえど重大な過失があれば相殺されます。 今回の場合は、被害者には証明責任が事故証明で果たされますから、相談者の側で相手の過失を証明する必要がでてきます。 >こういったケースの場合、警察は被害者?(この場合歩行者のB)の言うとおり、事故扱いにするのでしょうか。 申告があれば、警察は事故として扱います。 今回の件は、相談者が動けば余計に複雑化しますから、保険会社に任せるしかありません。
お礼
回答ありがとうございます。 事故証明が出れば、事故を立証できるのですね。 疑問なのですが、回答の中に申告があれば警察は事故として扱い、事故証明を出す。 事故証明があれば事故を立証できる。 つまり、「当たった」といった人は、警察に申告するだけで「事故」の証明を警察にしてもらえるということなのでしょうか。 歩行者:「あなたの車が私にぶつかった」 警察:「事故の申し出があったので事故証明を出します」 運転者:「私は人とぶつかったと思っていません」 という状況でも、「事故」として扱われるということでしょうか。 それとも、話を聞いたときは「事故」として警察も対応するが、状況を聞いて事故と判断しないと事故証明は出ないものなのでしょうか。 もしご存知でしたら再度教えてください。 回答、ありがとうございました。
道路交通法上、「事故」とは人の死傷や物の損壊を言います。 したがって人が怪我を負わず、また衣服の破れや車のキズが生じていなければ事故ではないということになります。 衣服の破れや車のキズの有無(物損事故)は見れば分かるので、事故か事故でないかは争いになりませんね。 しかし怪我(人身事故)は外見的には分からない場合もあります。 その場合は被害者(だと主張している人)が損害と事故の事実を証明しなければなりません。 というわけでNo.2の方が正解。 ―おまけ― 質問主様が「加害者が立証しなければならない」と聞きかじったのは自賠責法3条でしょう。 確かに立証責任の転換を規定したものになります。 が、質問主様はちょっと勘違いしているようです。 まず普通の不法行為(民法709条)を見てみましょう。 (1) 被害者が事故(たとえばバットを振り回したら人に当たった事故)の事実を立証 (2) 被害者が加害者の故意or過失を立証 (3) 被害者が損害額を立証 (4) (1)と(3)の因果関係を立証 全部被害者に立証責任があります。 これに対し自賠責法3条は (1) 被害者が交通事故の事実を立証 (3) 被害者が損害額を立証 (4) (1)と(3)の因果関係を立証 というように、(2)故意or過失の立証責任が加害者側に転換されます。 しかし故意過失以外の立証責任は被害者側のままです。 すなわち「事故があった」という事実はやはり被害者が立証しなければなりません。 具体的には医師に診断書を書いてもらい、その治療に要する費用を算出して示す必要があります。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 怪我は見た目ではわからないときもあり、「いたい」と訴えれば打撲と診断されるという話を聞くので、被害を訴えた人は損傷を立証しやすいのではないかと思います。 「車が当たったので打撲した」と訴えれば、「被害」があったので事故扱いになるということでしょうか。 事故があった(車が当たった)という事実は、どうやったら立証されるのでしょうか。 警察は、事故の申し出があれば事故証明を出すということです。 事故証明が「事故があったという証明」になるのでしょうか。 回答で質問して申し訳ありませんが、もしご存知、あるいは参考になるサイトをご存知でしたら教えてください。 回答、ありがとうございます。
- Tomo0416
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>どちらが証拠をそろえるべきなのでしょうか この場合の挙証責任は被害者側にあります。 >どうやったら証拠がそろい、立証したことになるのでしょうか 接触した痕跡(身体なら赤くなったとか、あざができたなど、物なら粉・油類など傷ではない付着物がついたなど)が一致するかもしくは合理的な説明ができること、ビデオ映像や利害関係のない目撃者の証言により接触が確認できること。 >警察は被害者?(この場合歩行者のB)の言うとおり、事故扱いにするのでしょうか。 人や建造物に損害がなく、重大な道交法違反もなければ、刑事手続きは行われません。 人や物に損害がなければ、民事の損害賠償も発生しません。 よって、警察は事故の記録を残す必要がありませんから、事故として受理しません。しかし、警察への届け出があったという記録は残します。
お礼
回答ありがとうございます。 参考になります。 「挙証責任は被害者側にある」ということを、詳しく教えてくれるサイトや法律をご存知でしたら、教えてください。 回答ありがとうございました。
補足
補足です。 自動車損害賠償保障法で「加害者が自分には落ち度がなかったことを立証しなければならない」と規定されたと聞きました。 このケースの場合、「事故であるかどうか」が立証されていないので適応されないのか、自動車と人がかかわっているので適応されるのかが疑問です。 わかる方がいらっしゃったら教えてほしいと思います。
- gzu03531
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被害届があれば、書類上、取り敢えず受け付けるのではないでしょうか。 まあ、実質の被害が無い超軽度な事なら、あとは当人同士示談って言って、去っていきます。 ただ、警察官の堪で仮に当たり屋(金欲しさの芝居)だと思ったなら、指摘してくれるでしょう。 常習犯なら、そこで逃げるかな? でも、ただただ、善良市民が被害妄想みたいな場合は、運が悪いって感じでしょうか。 相手が一枚も二枚も上手な場合は、加害者自身が証拠を探すか、警察に潔白の証拠を見つけるよう食い下がる⇒長い道のりに入るかも?裁判とか・・・ もちろん面倒くさいから、見舞金ぐらいなら払うのも、現実ありでしょう。 ちなみに私はドライブレコ-ダ-を最近つけました。
お礼
回答ありがとうございます。 自動車対人の場合、自動車の運転者が、人側の過失を立証しなければいけないと聞いたので、事故かどうかわからない場合は?と思っていました。 ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、音に気が付かなければ「ひき逃げ」扱いにはならないのですね。 ちょっとほっとしました。 警察の方に「もし気が付かなかったらもっと大変なことになった」と言われたので、音に気が付かなかったらひき逃げ扱いになって一方的に加害者にされたのかと思ってしまいました。 でも、もし被害者だったとして、ふつう「気が付かなかった」といっても納得はしませんよね。 うそをつかれても、被害者は泣き寝入りというのもなんだか疑問ですね。 ありがとうございます。