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財産相続

16年前、オーストラリアで家を買いました。当時、私は永住権を持っておらず、買う資格がありませんでした。また、その時点では今の妻とも付き合っており、彼女は永住権を持っていたので、全額私が出資して、彼女名義で一軒家を購入しました。私は10年前永住権を取得して、今は家を取得する資格はあるのですが、名義は妻のままで変更しておらず、12年間一緒に住んでおりました。 所が、我々の関係が悪化して何も言わずに二か月妻が家を出て行きました。妻と連絡を取るときは彼女の息子に連絡するしかありませんでしたが、一か月前妻が癌と分かり、余命数か月と診断されたと言って、その息子から連絡がありました。 癌と診察される前までは妻の遺言状では、家は私に相続させ、ほかの現金や、車は息子が相続するという事になっておりました。しかし、最近、(癌と分かって以来)妻が、遺言状ですべての財産は妻の息子に譲ると書き換えたようです。息子からは家の立ち退きを要求されました。 また、妻はその息子の父であり、元夫の所に逃げていた事が癌と診断され時に、息子から聞かされました。元夫から妻に接触してきたのか、妻の方から元夫に接触したのかはわかりません。 こういう場合私は取られてしまうしかないのでしょうか? 日本とオーストラリアでは法律が違うので、日本の考え方が適合するのかどうかわかりませんが、どなたか教えてください。

みんなの回答

回答No.1

オーストラリアの法務局に聞きましょう。

Labradorkiyo
質問者

お礼

弁護士と話をして、いい解決方法を教えてもらえました。 回答ありがとうございました。

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