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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民間人から軍人へ先制攻撃をかけた場合の扱い)

民間人から軍人へ先制攻撃をかけた場合の扱い

146husouzaiの回答

回答No.5

おはようございます。先日は私の拙い文章を読んでいただきありがとうございます。今回は「国家責任の発生」「国家責任の解除」という国際法上重要な分野をご説明させていただくことになりますので、ものすごく長文です。でも、この分野は、条文がはっきりしているので、いかにも法律学らしいところで、私は好きな分野ですからいいたいことはいいたいなと思っています。 でわ、質問に移させていただきます。 質問者様の言われるように、確かに、本件は「正常な状態」とはいえません。しかし、私としてはやはり「事実上の戦争(de facto war)」とまでは、少し言い切れない感じです。「隣国」は「敵性国家である隣国軍の小部隊が偵察等のために(占領を目的とせず)無断で侵入してきた」だけですからね。与えられた設例に従っていくだけなら、本件では、違った結論も良いと思いますけれども、私としては、結局、平時の法による対応になるのかなという感じです。 >軍隊に対しては何かしらの特別地位が規定されていなければ現実的ではない、 確かに、現実の国家実行においては質問者様のご指摘通りです。軍隊およびその構成員は、平時に置いても、他国の許可や条約の規定により、他国領内で特別な地位が与えられていることが一般的です。たとえば、在日米軍。教室事例における典型です。彼らは、在日米軍地位協定17条3項a,b項により、一種の治外法権を国際法上付与されています。しかし、これは駐在国と派遣国と特別な協定による定めがあるから、そうなっているだけともいえます。 本件「ある国」と「隣国」には、このような特別な協定も置かれていないはずですよね。だから考慮してません。あと、軍艦は、海洋法等の一般国際法で特別扱いされていますけれども、本件は軍艦等はでてきませんので、これも考慮していません。 >後者は国際的に認められている行為ではないとしますと、事後がかなりややこしくなりそうですね。 「隣国」が、「住民」を逮捕監禁後に拉致した場合の後始末の問題ですね。兵隊さんたちの処罰については、前に述べました。でも、やっぱり「ある国」が法的に、「隣国」に住民を返してくれ、といえないと、質問者様としては釈然としませんよね。私は、前回どうしてもここは長くなると思ってしまったのでこちらは意図的に割愛しました。では、改めてご説明します。 ここでは、「隣国」に「国家責任の発生」し、かつ、「ある国」が救済される為の法的手段(以下、「国家責任の解除」という)があるかという問題となります。 まず「隣国」の行為ついて、国際法上、国家責任が発生するかの検討が必要です。なぜなら「隣国」の「国家責任の発生」がなければ、「ある国」は、「国家責任の解除」をとることができないからです。 「国家責任の発生」は、1,国家の作為が国際義務に違反し(客観的要件)、2.国家に帰属できること(主観的要件)の2要件を具備することが必要です。 本件「隣国」の「偵察等」や住民拉致行為は、「ある国」領域主権を侵害する行為ですし、また、住民の逮捕監禁行為は平時において普通に犯罪と評価できますね。よって、国際義務違反であり、1.客観的要件は具備します。 また、「軍隊」は、「隣国」がよほど特殊な体制をとってないかぎり「公務員」の地位を有していますから、国家の行為といえるでしょう。よって、2.主観的要件も具備します。はい。「国家責任の発生」のニ要件具備です。ここで、「隣国」には「国家責任の発生」があります。 さて、「隣国」には「国家責任の発生」がありました。次は、「国家責任の解除」方法です。ここから先、国家責任に関するILC最終草案(以下、「条約」という。)を参考にさせていただきます。この条約は、実はまだ草案段階で締結されていませんが、国際慣習法としてすでに確立しているものを成文化したものですから、同条約は国家責任のルールになるということです。そういう次第で、私も条文があると説明しやすいし、渡りに船と言わんばかりに利用させていただきます。 国家責任の解除方法は、まず、「原状回復」(条約第34条)が考えられます。 「ある国」は、「隣国」に対して、「原状回復」、つまり、「直ちに住民を解放せよ」と請求できます。例えば、一昨年の漁船衝突事件において、中国人船長が日本に逮捕されましたよね。その時中国は「直ちに船長を解放せよ」と請求してきました。まさに「原状回復」による「国家責任の解除」です。 次に、「金銭賠償」(条約第36条2項)及び「謝罪」(条約第37条2項)による「国家責任の解除」です。これは説明するまでもないですよね。 さらに、「ある国」の「国家責任の解除」を実効的なものにするめために、強行的な手段も「隣国」に対して、国際法上行えます。これを「対抗措置」(第22条)といいます。 本件「ある国」は、「隣国」が住民を解放してくれるまで、経済制裁とか、レアメタル輸出規制などが適法にできるわけです。ただし、本件の事案ではとても武力行使までは認められません。 以上の次第で、国際法上「ある国」は「隣国」に法的措置がとれることになります。 最後に。 >「武力紛争法」の適用条件を具備していた場合にはどう変わるか 先にご回答なされているbismarks0507様は、「軍服に徽章」といわれていますね。これは、多分ハーグ条約1条2項のことをいっておられると考えます。 本件「所属国の正規の軍服を着用したうえ、相手からは見えない民家の中などから先制攻撃を仕掛けた後、捕らえられた場合」は、ハーグ条約1条2項が適用される場面ですので、「捕虜」資格を取得できます。「捕虜」資格を獲得しますと、ハーグ条約第4、20条、ジュネーブ条約など「捕虜」として一定の身分保障がされます。 つぎに、これら「微章」などをつけていない民間の方々には、「捕虜」資格は認められるでしょうか。ハーグ条約だけでは無理層です。しかし、正規兵と同じ地位をできるだけ与えないといけないというのが、現在の国際法のスタンスです。 現在は、ジュネーブ第三条約第一追加議定書第44、43条が、「責任ある指揮官の下にある」「すべての組織された軍隊、集団および団体」の所属員は、敵国の支配下に陥った時、「捕虜」資格を有することを定めています。 本件住民が、「責任ある指揮官の下」「組織された」の要件を具備すれば、「捕虜」資格を取得できます。しかし、本件は 、とくに組織だっているわけでもないまま町民数人が兵隊さんたちに近づいてナイフで刺してきていますし、適用の余地はなさそうですね(^^:。

dmj28h
質問者

お礼

146husouzaiさま、またご回答下さいましてありがとうございます。 単なる一質問にここまで丁寧、親切にご解説をいただき誠に恐縮しております。 さて、ご回答内容は大変興味深く拝読させていただきました。 自国民が他国に何らかの理由で拘束されたりした場合、その解放を要求するのは根拠も考えないまま当然だと思い込んでいましたが、そういった要求もちゃんとした法的根拠があってこそ行えていたわけなんですね(考えてみればそれは当たり前のことなんでしょうが…)。 特に面白いと思ったのは「国家責任の発生」(この言葉自体初めて知るものでしたが)の発生要件には国家自身の直接の関与が必要であるという点です。 その昔PLOがレバノン領内で国家内国家のような特権と「領地」(ファタハランドというのでしょうか?)を獲得し、そこからイスラエル領に越境して攻撃を加えるという事を繰り返していたと思います。 この場合、イスラエルがレバノン政府の「監督不行届」を口実に政府施設を攻撃するなどは論外、たとえファタハランドに限ったとしても、そこを報復爆撃することは「根拠なき」レバノン主権の侵害であるから違法、ということになるわけですね。 またこの際仮にPLOがイスラエル人を拉致したとしても、軍事的にその解決を行う権利があるのはレバノン軍だけということになりますね。 敵性国家を利する作戦を軍が行うはずがありませんから、この場合人質交換や身代金のような手段(これらも違法では?)以外での問題解決はほぼ不可能ということになってしまいそうです。 しかし逆に6年前の南レバノン侵攻についてですが、この行為の目的をイスラエルはヒズボッラーによって誘拐された兵士の解放やその行為に対する懲罰であるとしています。 ヒズボッラーはレバノンの合法政党の一つでありますから、それが他国領土内でその国の兵士を誘拐するという行為を行ったことは、その他国(この場合イスラエル)に対してレバノンに「国家責任の発生」が生じたと考えられます。 そうするとイスラエル側の行為は「侵略」ではなく、「国家責任の解除」を目的として独立国家の持つ当然の権利を行使しただけ、ということになってしまいます。 先のケースと合わせ何か今ひとつ釈然としない感じです。 >本件「ある国」は、「隣国」が住民を解放してくれるまで、経済制裁とか、レアメタル輸出規制などが適法にできるわけです。 一つの独立した国家が、他国に対して物を「売らない」という行為が違法であると知り驚いております(単に私が無知なだけなのでしょうが)。 経済制裁を決めるための協議も、その制裁を実効性のあるものとするため、多くの国家が加わることを「強制する」ためのものだと思っておりました。 しかしそうではなく、それはその制裁の正当性を問うためのものだったということなのですね。 また交戦国に物を売らなくても違法とならないのは「国家責任の解除」の手段としてそれを用いているから、という解釈でいいのでしょうか。 しかしこれまたイスラエル絡みで言いますと「アラブボイコット」というものが気になってきます。 客観的に見れば少なくともクウェートやモロッコなどに対してイスラエルが国家責任を発生させていると考えるのは無理があります。 にもかかわらず、第3国の民間企業まで巻き込む形でのこのような「制裁」がなぜ問題にならないのかこれまた不思議に思うところです。 質問内容以外のことまで色々勉強させて下さいましてありがとうございます。 以下は全くの余談になり、かつ私事で恐縮なのですが、人に対するものの説明のやり方についても今回大変勉強になりました。 僭越を承知で申し上げますが、今回(前回もそうですが)拝読させていただいた文章は、事の起こりから始まり、場合を分け、そしてそれらが成り立っていく条件や過程を順序立て、一切の無駄を省いて分かりやすくご解説下さっており、まさにこれこそが人に対する物の教え方の見本である、と感服させられました。 それに比し、私の場合は今までそういった際、どうしても結論に近い部分から入ってしまい、後になってから説明不足に気付いて前提に戻るなど、行き当たりばったり式のやり方しかできていなかった、と今更ながら痛感している次第です。 私も人にこういう説明の仕方ができるよう努力していこうと思います。 長文申し訳ございません。 どうもありがとうございました。

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