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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民間人から軍人へ先制攻撃をかけた場合の扱い)

民間人から軍人へ先制攻撃をかけた場合の扱い

146husouzaiの回答

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回答No.4

おはようございます。質問者様は、国際法に関心がおありのようですね。私も、公務員試験と期末試験でいい点目指して、今必死に勉強中です。 私も至らぬ部分がありますが、何卒よろしくお願いします(^^ さて、質問の方に移りますが「武力紛争法」の適用範囲は、「法的な戦争状態」だけでなく、「事実上の戦争(de facto war)」も含みます。なぜなら、現代国際社会では、戦争違法化が常態化しているため、、「法的な戦争状態」というのはほとんどありえず、むしろ後者の方が、一般化しているからです。 そういう意味ですから、質問者様のような「正式な交戦状態」というような自体が生じていなくても、ハーグ陸戦規約やジュネーブ条約などの適用はありえます。 そこで、質問者様の事例(以下、「本件」とする)においては、「事実上の戦争(de facto war)」の法的要件を具備しているか問題となります。 「事実上の戦争(de facto war)」とは、かなり本格的な交戦状態になっている状態を言います。たとえば、教科書事例では日中戦争や満州事変などをが典型としています。 本件では、隣国は「敵性国家である隣国軍の小部隊が偵察等のために(占領を目的とせず)無断で侵入してきた」だけなので、「事実上の戦争(de facto war)」の要件は具備していません。 よって、武力紛争法の適用はありません。ですから、便意兵、民間兵、ハーグ条約など武力紛争法関連のの知識はここでは不要です。 そこで、正常状態における法の適用が考えられます。私は、ここの住民の方々ほど刑法にそれほど詳しくありませんが、本件では、お隣の国の兵隊さんたちには、住民に対する逮捕監禁罪、住民達には兵隊さんたちに対する殺人未遂罪の適用が考えられます。間違っていたら誰か訂正してくださいね。 本件「ある国」は、日本ではありませんが、通常どの国も逮捕監禁罪や殺人未遂の類の刑法はあると思います。また、「ある国」にもあると考えます。そこで、「ある国」の刑法が、この兵隊さんと住民に及ぶか。立法管轄権、執行管轄権、裁判管轄権の問題となります。 これらの管轄権の問題は、ほとんどの場合、その国の国内法の定めによって決せられます。 日本の例をとりますと、日本の刑法1条「日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」とあり、刑事訴訟法2条は「犯罪地」を土地管轄としています。よって、「犯罪地」が日本である場合、治外法権などの定めがある特殊な場合を除き、日本人であっても外国人であっても、日本の法律により日本の裁判所によって処罰されます。 本件「ある国」は日本ではありませんが、大抵の場合こういう土地管轄の定めを置いていますので、「ある国」も日本のような刑法になっていると仮定します。 本件「犯罪地」は、「ある国の国境沿いの町」です。よって、住民、兵隊さん達はそれぞれ「ある国」の刑法により、「ある国」の裁判所で、それぞれの罪によって処断されます。 また、「隣国」が、逮捕監禁罪の疑いのある兵隊さん達を匿った場合、両国に犯罪者引渡し条約などの締結がなされていれば、その条約に基づき引渡し請求権を行使できます。締結してない場合、法的には処罰できるけど事実上処罰できなくなります。これは不合理ですが仕方ないですね。 最後に >つまり捕らえた側が自国の国内法に沿ってこの者たちを殺人犯・傷害犯として裁判にかけても国際法上は問題ないということですね。 「隣国」には、立法管轄権がありません。よって、住民を「隣国」が処断するのは違法です。 あと、質問とは関係ないですが >「戦時国際法」 ごくまれに「武力紛争法」のことを、「戦時国際法」と言われる方がいいます。 これは戦争を合法化されたものとしてみていた時代の用語であり、今は不適切な表現なため、国際法分野では使われておりません。 このような用語を一般に使用すると、周りの人は感心しないばかりか、その人を不勉強と思ってしまいます。気をつけてください。 では、勉強頑張ってください。私も質問立てているので、もしよろしければお願いします、

dmj28h
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 知識の無い者にも理解できるように、考え方やその適用条件を順を追って丁寧に分かりやすくご解説下さり、とても感謝しております。 しかしその結論にはいささか驚かされました。 私の感覚では、武装した他国軍隊が侵入してくるなどという事態はおよそ「正常状態」とは考え難いのですが、質問の条件ですと単なる「不法入国者」程度にしかならないということなんですね。 そしてその「敵兵」と「交戦」しても、淡々粛々と「紛争」の起きた土地の所属する国家の国内法で単なる1民間事件として裁くだけとは…。 ただ、現実の問題と考えますと「敵対」している国家間ではおそらく外交関係はないでしょうから、「隣国」の兵士が自国領内に撤退してしまえば引き渡しは当然不可能でしょうし、また自軍兵を殺傷した者たちを撤退時に無罪放免するとは考えられず(放免すれば裁判どころか「英雄」になってしまいます)、連行するということになるでしょう。 そして特に後者は国際的に認められている行為ではないとしますと、事後がかなりややこしくなりそうですね。 また私は軍隊は完全な治外法権の対象ではないにせよ、何か特別の法的地位があると思っていましたが、そうではないということですね。 ただ、もしも「本格的な交戦状態」にある場合でしたら、当然交戦対象国の町村の占領なども行われるはずです。 その際にそこの住民同士の諍いならともかく、占領国兵士が関わる事件が起きた際、被占領国の法廷でその国内法に沿ってそれを裁くというのはかなり無理があるのではないでしょうか(本件もこれに近いと思っていました)。 ですので軍隊に対しては何かしらの特別地位が規定されていなければ現実的ではない、という気は今なお消せないのですが…。 そして大変厚かましいとは思いますが、もしお願いできるようでしたら本件が「武力紛争法」の適用条件を具備していた場合にはどう変わるかを、結論だけでもお教えいただけないでしょうか?

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