会社の利益相反とは?利益相反による問題や対策を解説

このQ&Aのポイント
  • A会社はリフォームを定款に入れており、仕事量の減少に伴いB会社に建設を依頼する予定です。しかし、両社の賃貸物件にリフォームが発生した場合、利益相反が起きる可能性があります。
  • B会社の株主を子供にすることで利益相反を回避できるのか、A会社の株主が2人の場合の対策は何かについても知りたいです。
  • 利益相反は犯罪行為とされており、両社の社長が同意した場合は問題はないとされていますが、A会社の株主が私ともう一人である場合の対応策についても教えてください。
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会社の利益相反

A会社はリフォームを定款に入れています。A会社は事情があって仕事量を減らし、B会社(法人なりで会社を起業)に建設の定款を入れる予定です。それぞれが、賃貸物件持っています。A会社は私が社長です。A会社の物件にリフォームが発生した場合、B会社にやらせ、B会社の賃貸物件がリフォーム発生した場合、A会社にやらせたいのですが、この場合、利益相反になりませんか。 B会社の株主は子供出します。社長を子供にしておけば問題ないのか、社長は私がなっていても問題ないのか。 会社のことに詳しい方教えてください。 利益相反は犯罪である。とどこかで読んだ記憶がありますので、ただ双方の社長が同意すれば問題ないとも聞きました。双方の社長が私一人の場合どうでしょうか。A会社の株主は2人いて私ともう一人で半々です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>「取締役会」がありませんので、「株主総会」の決議になりますが、株主の一人(2人しかいないので)が反対すれば、承認決議も出来ないということですね。 持ち株割合によることになろう。お主が過半数握っていないのならそうなる。 >A社の事情とはこのことです。息子を代表(社長)にして、私が平取締役であれば問題ありませんか。 うむ。問題ない。 >実質は私が運営するようになります。(将来は分かりませんが)役員報酬で平取締役のほうが多くすることは難しいですか。 報酬については、株主総会の議決(361条)を^れば問題ない。どのような定めも許される。 >難しければ、「任務懈怠行為であり、善管注意義務違反」がそんなに重い罪でなければ、其の間納得させればいいことですので、この方法もありかな。と考えています。いかがですか。 しょせん民事責任。その利益相反行為により、会社が倒産したときあとから、債権者などに損害賠償請求されるおそれがあるが、手が後ろに回るとかそういうことはない。違法ではあるが、会社法を律儀に守る経営者は少ない。ワシは職業上、違法行為はなかなか薦めない立場にある。しかし、会社の経営は、経営者であるおぬしの、経営判断に任せよう。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。やっと霧が晴れた気分です。早速子供たちと話して、法人なりの手続きを司法書士に頼みます。

その他の回答 (2)

回答No.2

うむ。ワシは会社法に,詳しい者じゃ。めったに会社法の質問はこないので、来たのは嬉しい。まずNO1の書き込みは間違いだから忘れてほしい。 >利益相反になりませんか。 ご説のとおり。なる。 A社の「取締役」であるお主が、B社の代表取締役に就任した上で取引を行えば利益相反行為となる(会社法356条1項2号) 取引の内容は関係ない。人の属性で客観的、外形的に決まる。だからNo1は嘘。 >利益相反は犯罪である。 背任行為にあたる場合(960条)などを除けば、犯罪ではない(笑)。 利益相反行為は任務懈怠行為であり、善管注意義務(330条、民法644条)、忠実義務違反(355条)となって、あとから民事上、会社法上の責任を負うだけである。もっとも、その民事責任もいやだというのなら、下記の方法をお勧めする。 >子供にしておけば問題ないのか うむ。それで問題は解決するが、いささか手間がかかりすぎるじゃろう。 以下の方法を参照にしてほしい。 会社法は、「取締役会」(貴社が取締役会を設置していなければ、「株主総会」)の「当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受け」れば、その民事上の責任も免れる(会社法356条1項2号、365条1項)。条文を確認してほしい。 すなわち、無難に利益相反取引をなすには、A社及びB社の取締役会の承認議事録を作っておけばよいということになる。ちなみに取締役会の構成によるが、両社とも承認決議を受けておくとよいじゃろう。 なお、取締役が株式の100%を所有していた場合、その承認決議も不要だが、念のため、承認決議の書面を作っておいたほうがええ。

mihonomatu
質問者

補足

分かりやすく大変助かります。「取締役会」がありませんので、「株主総会」の決議になりますが、株主の一人(2人しかいないので)が反対すれば、承認決議も出来ないということですね。A社の事情とはこのことです。息子を代表(社長)にして、私が平取締役であれば問題ありませんか。実質は私が運営するようになります。(将来は分かりませんが)役員報酬で平取締役のほうが多くすることは難しいですか。難しければ、「任務懈怠行為であり、善管注意義務違反」がそんなに重い罪でなければ、其の間納得させればいいことですので、この方法もありかな。と考えています。いかがですか。 よろしくお願い致します。

  • fumikun2
  • ベストアンサー率25% (17/67)
回答No.1

その「事情があって」の内容次第ではないでしょうか。 すごく極論を言うと、社員10人のA社が社員100人必要なリフォーム案件を受注したので、B社にリフォームを依頼した。工数が足りないという明確かつ客観的に判断できるので、これは利益相反じゃないですよね。

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