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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神障害3級年金と身体障害者年金の件)

精神障害3級年金と身体障害者年金の件

このQ&Aのポイント
  • 精神障害3級年金が該当しなくなった際の身体障害者年金の申請について
  • 障害者雇用枠での勤務と精神科治療の状況で精神障害3級年金が受給できるか
  • 身体障害者手帳4級の交付を受けているが、身体障害者年金の申請が迷っている

質問者が選んだベストアンサー

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  • WinWave
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回答No.1

障害厚生年金3級(精神の障害)ということですよね? 4月が誕生月なので障害状況確認届(更新用診断書付きの現況届)を出す必要があるわけですね? 結論から言いますと、精神科医の判断は全く間違っています。 いまの状態が3級に該当するかどうかは精神科医が判断・認定するものではなく、あくまでも、きちんと障害状況確認届を提出した上で、日本年金機構によって判断・認定されるものです。 何よりも、障害状況確認届を提出しないと違法行為となります。年金を受けている人の義務だからです。 すみやかに作成していただいて下さい。 障害厚生年金3級(精神の障害)は、確かに、労働に著しい制約を伴わないようになると、その等級に該当しなくなることがあります。 但し、障害者雇用枠など、何らかの保護下で就労しているときには、その内容などを診断書に詳しく書くことによって、日常生活状況などの困難度として反映されますから、それを踏まえて審査・認定されます。 このことは、国民年金や厚生年金保険の障害認定基準などでも示されています。 そのため、昨年9月1日以降の新しい診断書様式(精神の障害用)では、実際の就労状況(勤務時間数や日数、賃金額などのほか、何らかの保護・サポートを受けて就労しているかどうかなど)を詳しく記すようになっているはずです。 このような内容になっているため、精神科医の独断で提出しない、などということはできません。 必ず、記入・提出していただき、日本年金機構の判断を待って下さい。 (もしも提出しないままでいると、その後、再び悪化したときでも延々と支給が止まったまま、復活できません。) 一方、下肢障害のほうの障害年金は、何とも微妙です。 2つ以上の障害があるときは、既に受けている精神障害での障害年金と相殺(併合といいます)されることとなります。 このとき、相殺の結果が合わせて2級以上とならないと、障害年金全体(併合の結果として1つにまとめられるのですが、それが2級以上にならないといけないのです。)として受けることができません。 つまり、3級ともう1つを足して2級以上になる、という必要があります。 下肢障害は、少なくとも、単独で3級または2級の状態でなければなりません。 関節の障害の場合は、人工骨頭や人工関節が挿入・置換された状態がそのような状態となるので、たとえ、いま、杖を必要とし歩行困難であったとしても、直ちに認定され得る状態だとは言えません。 (早い話が、たとえ短時間であっても歩行や階段昇降ができるので認められない、ということ) 以上のことを踏まえると、言葉は悪いのですが、何だかんだ言いながらも就労できてしまっていますから、精神でも身体でも障害年金の受給は厳しいものがある、と言わざるを得ないようなところがあります。 言葉は悪いのですが、障害年金に期待し過ぎるとバカを見てしまうことになりかねない、とも言えます。 ですから、働けることを自覚・感謝した上で、いまの状態をできるだけ長く保てるよう、心や身体のバランスを取る日常生活をしてゆくほうが先だと思いますよ。 なお、もしも、下肢障害が事故(労災や通勤災害)に起因しているときは、事故に関するやり取り(示談や和解、労災補償など)の解決のほうが先になり、かなり複雑になります。 これは、加害者から日本年金機構が費用弁償してもらった上で、事故に関する障害による障害年金に廻す、という考え方(第三者行為による障害)が採られるからです。 そういうことも頭に入れておいて下さい。 正直、いろいろと複雑きわまりありません。 本来は、こういうカテゴリよりも年金カテゴリなどに質問するべき内容だと思います。

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