体幹の身体障害者認定について

このQ&Aのポイント
  • 体幹の身体障害者認定について疑問がある人がいます。ヘルニアによる歩行困難で長時間歩けない状態です。過去ログによると、3級や5級の認定条件がありますが、実際にはどうなのでしょうか?
  • 体幹の身体障害者認定の際、認定条件の一つに「歩行の困難なもの」とありますが、この「歩行」とは継続的な歩行を指すのでしょうか?一度歩いては休み、また歩くというような状態の人も認定されるのでしょうか?
  • 体幹の身体障害者認定によって、ヘルニアの悪化による歩行困難な人が職に就くことができるのか疑問があります。現在、長時間歩けない状態ですが、このような人は身体障害者認定を受けることができるのでしょうか?
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体幹の身体障害者認定について

ヘルニアの悪化で歩行が困難な知人がいます。身の回りのことはできますが、長くは歩けない状態です。このため、現在職に就くこともできません。 身体障害者認定を受けられないか、過去ログを調べたところ、 3級(歩行の困難なもの) 100メートル以上の歩行が不能なもの又は片脚による起立位保持が全く不可能な状態 5級(著しい障害) 2キロ以上の歩行が不能な状態 とありました。 体幹の障害で身体障害者認定を受ける場合、この「歩行」とは継続歩行のことになるのでしょうか? 例えば、少し歩いたら休み、また少し歩いたら休む…といった感じで、なんとか目的地にたどり着くような状態の人は認定されるのでしょうか?

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回答No.2

> 状況が、傍目で見てもわかるほど腰が横に曲がっており、 > まっすぐ立てないので、素人判断で四肢ではなく体幹障害に当たる > のかと思いました。 素人判断は禁物です。 たとえば、質問者さんが挙げている3級や5級の定義(身体障害者障害程度等級表)にしたところで、非常に曖昧な、漠然とした表現になっているでしょう? 早い話が、どうとでも解釈できてしまうわけです。 実際には、上記の等級表によることはありません。 「等級表の○級とは、具体的にこのように診断するのだ」という、「身体障害認定基準および身体障害認定要領」と「同 疑義解釈」という通達が厚生労働省から出ていて(適宜改定されます)、それに基づいて運用が図られています。 > 四肢欠損とかではないし、こういった状態でも障害者認定を > 受けられるのか知りたいのです。 「受けられます」とも「受けられません」とも言えません。 整形外科的な情報がありませんから、断言できないのです。 ただ、休み休みであっても所定の距離を歩き通せてしまうと、足腰が著しく曲がっていようが何であろうが、その障害の程度はきわめて低く見られてしまいます。 歩行については、要は、時間の長さではなく距離で見るわけです。 つかまり歩きができる場合、杖をつかえば何とか歩ける、という場合も同様で、可能なかぎりの自力歩行の努力をしてもどうしようもならなかった、というときに初めて、何らかの手立て(身体障害者手帳であったり、あるいは障害年金であったり‥‥)を考えることになるのです。 体幹障害は、通常、脊髄損傷や筋ジストロフィーなどによる全身マヒを念頭に置いた区分です。 したがって、前回にお答えしたように、まずは下肢なり上肢なりの障害の有無から見てゆく(いわば「消去法的なやり方」)こととなります。 非常に複雑ですから、やはり、専門医(身体障害者福祉法による指定医の認定を受けた整形外科医であること。整形外科医ならば誰でも良い、というわけではありません。)による診察が強く望まれます。 要はそれ次第ですから、ここはやはり、ある程度無理をしてでも指定医による診察を受けてほしいと思います。 (指定医のリストは、最寄りの市区町村の障害福祉担当課窓口で教えて下さいます。)

Tencel
質問者

お礼

詳しい御説明、ありがとうございました。 取り急ぎ、障害福祉担当課への相談を薦めてみます。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんにちは。 ご質問の件ですが、最初からいきなり、「体幹不自由」である、という見方をすることはありません。 (「体幹」というのは、身体から、手脚と首を除いた部分です。) まず、下肢について、右下肢・左下肢それぞれに障害がないかどうかを見ます。 もちろん、歩行困難の度合も見ます。 次に、上肢についても同様に、右上肢・左上肢それぞれに障害がないかどうかを見てゆきます。 そうしましたら、次に、これらの障害が、脊柱の疾病などによることを明らかにします。 なぜこのようなことをするかと言いますと、肢体不自由については、「上肢・下肢・体幹それぞれの障害の状態をまず考え、これらを総合した等級とする」と定められているからです。 したがって、障害の等級の考え方のイメージとしては、次のような感じになります。 ■ 第1段階 下肢:  右下肢○○級相当+左下肢○○級相当=下肢障害だけで○○級‥‥(a) 上肢:  右上肢○○級相当+左上肢○○級相当=上肢障害だけで○○級‥‥(b) ■ 第2段階 体幹に何らかの障害があれば、まず、(a)+(b)を考える‥‥(c)  ⇒「各障害の合計指数」というものを計算してゆく ■ 第3段階 体幹単独で○○級にあたる、ということを調べる‥‥(d) ■ 第4段階 (c)+(d)の合計指数を計算してゆく  ⇒ 最終的に○○級になる ※ 障害等級ごとの指数、各障害の合計指数とは?  ⇒ http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3729486.html つまり、このような順序をたどって、総合的に「体幹○○級」という考え方をしてゆきます。 肢体不自由では非常に複雑な考え方をしますので、ただ単純に「休み休み歩くことが可能でも認められる・認められない」とは言えないのです。 まずはこんなところでよろしいでしょうか? なお、より詳しいことをお知りになりたい場合には、かなり専門的になってしまうかもしれませんが、もちろんお答えできます。

Tencel
質問者

補足

詳しい解説ありがとうございます。 状況が、傍目で見てもわかるほど腰が横に曲がっており、まっすぐ立てないので、素人判断で四肢ではなく体幹障害に当たるのかと思いました。 専門医師に相談するのが早いのですが、病院代にも事欠いているようで、もちろんその人にはネット環境もありません…。四肢欠損とかではないし、こういった状態でも障害者認定を受けられるのか知りたいのです。

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