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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主→企業への再就職時の税金その他)

個人事業主から企業への再就職時の税金その他

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主から企業への再就職時の税金や手続きについて詳しく解説します。
  • 個人事業主から企業への再就職時の住民税や所得税、健康保険の対応方法について解説します。
  • 個人事業主から企業への再就職時に注意すべき税金や手続きについてまとめました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

(1) その通りですが,納付期限を過ぎていないものなら給与から天引きにもできますよ。 (2) #1の人が書いている通り,予定納税の減額申請ですね。 > 通常所得税は前年の所得にかかると思います > 7月の給与所得から前年の所得を踏まえた源泉徴収が行われるのでしょうか? 支払われる給与から源泉徴収額が決まります。年末に実際に支払われた給与にもとづき計算をし直して差額を12月分給与で還付あるいは徴収します。つまり所得税は前年所得ではなく,当年所得にかかります。 (3) 支払われる給与に応じて健康保険料が決まります。前年の所得は関係ありません。 (4) 退職所得申告書を共済金を請求する際に提出すれば,これにかかる税金の手続きはすべて完了して,その他の申告は不要です。結局,共済金に関することでは確定申告は不要です。 ですが事業所得と給与所得があるので結局は確定申告が必要となります。このとき上記退職所得申告書は含める必要はありませんし,計算にも含めなくて構いません。 ところで > 通常所得税は前年の所得にかかると思います > また次年度は1月~3月の事業所得、7月~の給与所得をあわせて記載した確定申告が必要 と書いていますが,2013年3月までに行う確定申告は2012年分というのですよ。確かに所得税を支払うのは(予定納税分以外は)2013年になってからですから前年(2012年)の所得にかかわる分を支払うのですが,世間ではこれをもって「所得税は前年の所得にかかる」という言い方はしません。

bravery_1979
質問者

お礼

全ての質問事項に回答有難うございます。 >(1) >その通りですが,納付期限を過ぎていないものなら給与から天引きにもできますよ。 給与天引きにも出来るのですね。 ですが纏めて払ってしまいたいので、給与天引きにはしないでおこうと思います。 (給与天引きも可能というのは参考になりました) >(2) >#1の人が書いている通り,予定納税の減額申請ですね。 #1の方へのお礼にも書きましたが、私の所得税の認識がそもそも 間違っていたんですね。また減額申請は面倒な気がするので 早めに廃業届けを出そうと思います。 >(3) >支払われる給与に応じて健康保険料が決まります。前年の所得は関係ありません。 こちらも私の認識違いのようでしたね。個人事業主となり年収が上がってから 極端に健康保険料が上がっていたため、前年の所得が関係しているのだと 認識していたようです。 >(4) >退職所得申告書を共済金を請求する際に提出すれば,これにかかる税金の >手続きはすべて完了して,その他の申告は不要です。結局,共済金に >関することでは確定申告は不要です。 >ですが事業所得と給与所得があるので結局は確定申告が必要となります。 >このとき上記退職所得申告書は含める必要はありませんし, >計算にも含めなくて構いません 大変良く分かりました。HPを見ていただけでは、結局退職所得申請書が 必要なのかどうなのかが分からなかったので・・・ 共済金の申請時に必要となり、確定申告では不要とのことだったんですね。 また確定申告時に共済金を含める必要があるのかも分かっていなかったため 大変参考になりました。 >2013年3月までに行う確定申告は2012年分というのですよ。 ちなみに・・・ 確かに国税局のe-taxのHPでも、2012年に入力しているページは 「2011年分」ですもんね。 私の根本の認識がずれていたようですね。 有難うございました。

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その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

所得税のみに。 廃業届けを出したら予定納税の通知が来ないのが当然ですが、届けが6月ですと予定納税が課税されます(5月15日が基準日)。 予定納税の通知が来たら「予定納税の減額申請」をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2040.htm 減額申請をしない、忘れたという場合には、指定された納期に納税しておき、確定申告書で還付をうけます。 還付が確実なときは「予定納税の還付には、納期限の翌日から還付日まで還付加算金がつく」ので、下手に金融機関にいれておくより有利です。 現行で年4,3%が還付加算金率です。 納めろというものなら、納めておくのも手です。(※) 退職所得については、確定申告書に記載する必要がありません。 なお「通常所得税は前年の所得にかかる」は間違い。 給与から天引きされる源泉所得税は、その年の税金を徴収してます。 国の所得税は「毎月給与から天引きされて、年末に調整される」か翌年の3月15日までに納付するのです。 したがって「7月の給与所得から前年の所得を踏まえた源泉徴収が行われるの」ではなく、源泉徴収税額は「今払う額にかかる税金」です。去年幾ら税金を払っていたかはまったく無関係です。 去年の所得に対して課税されて今年の給与から天引きされるのは「住民税」です。 ※予定納税の還付金につく還付加算金は、市中金融機関より高利なので、減額申請などしないで、納税資金があるなら納付しておけという意見もあります。 年末調整を受けた者が、医療費控除などで受ける還付金は、申告期限の翌日が還付加算金の始期です。 対して予定納税の還付加算金の始期は、予定納税の納期限の翌日です。 約半年間、4,3%の利息がつくには「おいしい」です。 事業所得が課税額以下でしたら、還付されるのが目に見えてるのですから、半年定期だと思って納めておく手もあります。

bravery_1979
質問者

お礼

回答有難うございます。 基準日が5月15日というのはうっかりしていました。 「予定納税の減額申請」を行うのも面倒な気がしますし、 小規模共済を最大限利用しようと思っていたのですが、 早めに廃業届をだした方が良さそうですね。 >したがって「7月の給与所得から前年の所得を踏まえた源泉徴収が行われるの」 >ではなく、源泉徴収税額は「今払う額にかかる税金」です。 >去年幾ら税金を払っていたかはまったく無関係です。 これは私の完全な認識違いだということが良くわかりました。 源泉徴収税額は前年ではなく、現在支払われている金額に対する税金なんですね。 とても参考になりました。

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