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青色申告 個人事業主の妻(専従者)の年金について
両親から申告の項目について「ネットで調べれるなら調べてくれないか」と頼まれたのですが、キーワードで検索してもよくわかららなかったのでこちらで質問させていただきました。 両親は夫婦で個人事業(喫茶店)を営んでおりましたが、2人とも高齢の為、昨年の10月いっぱいで廃業しました。 同時に小規模企業共済を解約し、共済金を受け取りはじめたのですが、わずかですが源泉徴収された分の還付をしたいとのことで、税務署に相談したところ母(専従者)の給与がわかる物を提出してくれと言われたようです。 毎年、父が申告をしていて母は申告はしていないようです。 そして、父は69歳なので以前から年金を受けとっていたのですが、昨年の9月から母も年金受給者となりました。この場合、母の9月から12月までの年金は所得税の確定申告書の 公的年金欄に父の受給分と合算して記入してもよいのでしょうか? 私が年金や申告についてまったくわからないもので、父から聞いたことをそのまま書いています。 ちんぷんかんぷんな質問になっているかもしれませんが・・・どうぞよろしくおねがいします。
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>両親から申告の項目について「ネットで調べれるなら調べてくれないか」と頼まれた… >税務署に相談したところ母(専従者)の給与がわかる物を提出してくれと言われたようです。 僭越ながら、このような状況であれば、「ネット調べる」ことはあまりお勧めいたしません。 原則的なことは別ですが、正直、ネットには誤った情報も多いです。(私のような税務署とは無関係の人間が多数回答していますし、古い情報は法令が改正になっていることもあります。) すでに税務署の職員さんから「○○して下さい」と指摘があったのであれば、疑問点・不明点は、「具体的には、何を、どうすれば良いですか?」と、(できれば、すでに話が分かっている)職員さんに確認すべきです。(「ネットで調べて○○しました。」は、やめたほうがよいです。) >母の9月から12月までの年金は所得税の確定申告書の公的年金欄に父の受給分と合算して記入してもよいのでしょうか? これは「原則的なこと」なので回答が可能です。 「所得税の確定申告」はあくまでも「一人ひとり」が「その人の所得を」申告するものなので、「夫婦」や「親子」でも自分以外の所得は申告(合算)しません。 もちろん、「配偶者控除」や「扶養控除」などの優遇策を受けるために、対象となる親族の所得を【参考として】記載することはあります。(給与所得者は、扶養控除等申告書などに【自己申告で】記載します。) (備考) 「青色申告」とのことですが、お父様自身が申告書を作成・提出していたのであれば、「母(専従者)の給与がわかる物を提出してくれ」と言われれば、どういうことかはすぐ理解できるはずなのですが、「税理士」に依頼するなどされていたのでしょうか? 「毎年、父が申告をしていて母は申告はしていないようです。」というのも、「税務処理の仕方次第」なので、特におかしなことではありません。 (参考情報) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155
- mukaiyama
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>妻の所得がないことを証明するにはどうしたらよいのでしょうか… 何の目的で、誰から、証明書など持ってこいと言われたのですか。 少なくとも父の確定申告においては、そのような書類など必用ありません。 他の使用目的なら、市役所で「所得証明書」を取れば、所得 0 と記載されています。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>両親は夫婦で個人事業(喫茶店)を… >毎年、父が申告をしていて母は申告はしていない… それはそれで問題ないですけど、父の確定申告において、母は控除対象配偶者でしたか、それとも事業専従者でしたか。 事業専従者だったのなら、父の申告は青色申告でしたか白色申告でしたか。 >税務署に相談したところ母(専従者)の給与がわかる物を提出してくれと… 本当に母は事実上でなく、税法面で事業専従者だったのですか。 事業専従者で白色申告なら一律に 86万円、青色申告なら実際に払った額ですので帳簿を見れば分かるでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 事業専従者でなく控除対象配偶者だったのなら、給与所得は 0 円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >昨年の9月から母も年金受給者… 母は昨年の大晦日現在で何歳ですか。 また、3ヶ月の年金総額はいくらですか。 もらった年金を 65歳未満なら 70万、65歳以上なら 120万引いた数字が、税用語で言う「所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >母の9月から12月までの年金は所得税の確定申告書の公的年金欄に父の受給分と合算して… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 夫婦合算することなどあり得ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ご回答、どうもありがとうございます。 URLまで入れていただき、感謝いたします。 母は、事業専従者でした。 そして、父の申告は青色申告でした。 昨年の大晦日現在の母の年齢は65歳、昨年の受給は9月から12月までの4ヶ月で合計が20万なので所得はないことになります。 >税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 夫婦合算することなどあり得ません。 ありがとうございます。 これはご回答を頂いての私の疑問なのですが、その場合、妻の所得がないことを証明するにはどうしたらよいのでしょうか? とんちんかんな質問でしたらすみませんm(_ _)m