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結婚しない台湾人と日本人の間の子供の戸籍について

台湾人女性との間に子供が出来てしまいました。 結婚するつもりはありませんし、子供を降ろすようにお願いしたところ、台湾で降ろしてくれると約束してくれましたが本当かどうかわかりません。 もし万が一、相手が子供を出産した場合、僕は親に知られたくないのですが、家に通知がくることなく、戸籍に子供が載らないようにする手段はありますか? 相手が、父親であることの承認を望んだ場合、断ることはできないですか? 相手が外国人だと日本人同士の子供とは戸籍に関して違うことはありますか? 質問内容がまとまってなくてすいません。 答えられる範囲で回答よろしくお願いします。。 無責任な行為に及んでしまったこと、女性への負担、など反省している点は多いので、 倫理的なご指摘は避けていただけるとありがたいです。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

>相手が子供を出産した場合、僕は親に知られたくないのですが、家に通知がくることなく、戸籍に子供が載らないようにする手段はありますか? 胎児認知、つまり出生前にあなたが認知すれば、出生時には子は日本と台湾(の二重国籍になります。その場合は、あなたが親の戸籍から抜け、あなた筆頭者の戸籍を作り、そこへ子が入り、あなたの氏を称します。日本女性の子ならば母の戸籍に入るのですが、母が外国人である場合は、父の戸籍に入るのです。 認知しなければ、子は母の台湾戸籍に入り、台湾国籍(中華民国籍)になります。 あなたが認知を拒んだ場合、女性はあなたに対して裁判を起こすことができます。台湾で起こした場合は私にはわかりません。 日本の家庭裁判所で裁判を起こした場合、それが事実なら認められるでしょう。そうなれば、女性が役所へ行って強制認知の手続きを取ることができます。この時点ではまだ子には日本国籍がないのであなたの戸籍には載りませんが、認知した事実だけは載ります。 認知された後、法務局で日本国籍取得の届出ができます。子が日本国籍を取得すれば、あなたの戸籍に入れることができます。

回答No.2

女性の場合は、出生届により自分の戸籍にお子さんが入りますが、男親の場合は認知しない限り戸籍にお子さんが載ることはありません。 ●相手が外国人だと日本人同士の子供とは戸籍に関して違うことはありますか? ○違うことしかないかと思います。台湾に帰って出産するならば基本的には台湾の法律に基づきますので日本とは違うでしょう。 ●相手が、父親であることの承認を望んだ場合、断ることはできないですか? ○断ることはできます。しかし、相手が裁判に訴えてDNA鑑定などされて、質問者さんとお子さんが実の親子であることが証明されれば「強制認知」となります。  そうなれば戸籍は記載されますし、養育の義務(養育費の支払い)も法的に発生します。 ●倫理的なご指摘は避けていただけるとありがたいです。 ○ならばせめて責任をとるべきでしょう。

  • pikopiko5
  • ベストアンサー率40% (51/126)
回答No.1

国際結婚と子供の国籍; http://www.sakura-ilo.com/mokuteki/child1.html 引用; 2)日本人父と外国人母が結婚していない場合       結婚していない両親の間に生まれた子供を「非嫡出子」   といいます。この場合、母親と子供の間には、母親の出産に   より法律上も親子関係が認められます。 しかし、   父親と非嫡出子については認知が必要となります。また、認知には   子供が母親の胎内にあるときにする胎児認知(民法783   条)と、生後に行なう認知(民法779条)があります。    国籍法第2条は「出生の時に父が日本国民であるとき」と   しています。そのため、出生後に認知してもこの要件を満た   しません。   出生前、つまり胎児認知をした場合にのみ、   日本人父の非嫡出子も日本国籍を取得します。   引用おわり。 最後に、親にばれた方があなたの未来の恋人のためだと思います。 同じことをしたくないと更に強く思えますから。 妊娠は二人の責任です。あなただけの責任ではありません。 子供のことを考えておろすほうが正解ならおろすべきだと思います。 結婚に失敗した親をもつ者より。

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