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離婚後の子供の戸籍について
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現代日本には「家制度」は存在しませんので離婚しようがしまいが「○○家」ということが法律上存在しません。 質問にあるようにお子さんを離婚した奥さんの戸籍に入れても姓が「猫」に変わるだけでarginine2さんの実子に変わりはなく法律的権利も実子のままです。 よく誤解されますが、婚姻の時には新郎・新婦どちらの姓を名乗るかは当人の選択です。 新婦の姓を名乗っても新郎は法的には養子になったわけではありません。 お子さんを元妻の戸籍に入れるのは姓を親子でそろえることと同一戸籍にいることで親子証明が別戸籍よりしやすい、別戸籍の場合だと転籍されてしまうと追跡が必要になってしまう、といったことくらいでしょうか。
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