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放火された場合
自分の家が何者かに放火されて、そのせいで隣の家まで全焼した場合、犯人が見つからないと隣の家の修理費やらもろもろの費用を自分が払うことになるのでしょうか?
- kyousantou
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費用を払う必要はまったくありません。 そればかりか、放火ではなく失火であっても払う必要はありません。 これは失火責任法という法律によって定められています。 この法律では「重過失」がなければ損害賠償責任がないとされています。 なぜそのような法律があるかと言えば、我が国の家屋は木造建築が多く、ひとたび火災が発生すると延焼することが多く、そのすべてを賠償させるのは自分の家さえも燃えてしまった人に対して酷だからです。 そんなことから「火災保険」という保険商品があるわけです。 ご質問の件については放火ですから、「失火責任法」とは関係なく民法の不法行為に該当するかという問題になりますが、「自分」にはまったく落ち度がない(過失がない)わけですから、損害賠償責任は発生しません。
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No.1です。 >たとえ放火でも自分の家の修理代は自分で払わないといけないのでしょうか? >放火の犯人が見つかった場合はその犯人に払わせることは出来るのでしょうか? 犯人が見つかれば民法709条の「不法行為」で損害賠償を請求できます(家の修理代や家具などの代金相当額等)。 ただ注意しなければいけないのは、あくまでも「請求できる」だけであって、犯人に損害を賠償するだけの財産がなければ、実際問題としてお金はGETできません。 その場合は自分で払うしかないです。 火災保険には入っておいた方がいいです。 ちなみに私は保険屋さんではありません。
お礼
何度もすみません なんかやったもんがちってかんじなんですね
- kent-s555
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放火されてしまったのでしょうか?大変でしたね。 お怪我はなかったですか? 私の体験談で法的な事は解りませんのでご了承下さい。我が家も数年前、放火ではありませんが隣家からのもらい火で火災にあい、半焼全損でした。警察と消防が現場検証した結果、明らかに隣家のストーブ付近からの出火で我が家は何の落ち度もありません。 しかし、我が家では自分で掛けている火災保険を頭金として使い家を建て直しました。隣家からはほんの数十万詫び金を頂いただけですが、その様な場合でも全く支払わない方もいるようです。 交通事故では相手の方に保証して頂けるのに火災ではお互い様の様な扱いを受けて腹立たしかったのを今でも覚えています。 しかし、放火犯許せないですね。火事は何もかも失いますから…。犯人が捕まる事をお祈りしています。
お礼
心配させて申し訳ありませんが、実際に被害にあったわけではなく、その場合どうなるのか疑問に思っただけですので御安心ください
日本の法律(失火法)では原則的に火事を出した場合でも隣家および周辺に対して賠償責任を負うというような事はありません。 ただしそこの家の住人が自分の家に火を放ったなどの場合は、賠償の必要が出てきます。 アパート・マンション等の集合住宅においても自室以外の周辺の住人に対しては賠償する必要はありません。しかし貸借契約において「借りたものは元の状態で返却する」ということになっています。よって借主は貸主に対して賠償義務を負うことになります。
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お礼
すばらしい解答に感謝です ただここでまた疑問なのですが、たとえ放火でも自分の家の修理代は自分で払わないといけないのでしょうか? 保険に入っていないものでそれが気になります 放火の犯人が見つかった場合はその犯人に払わせることは出来るのでしょうか?