父の保険での傷害特約について

このQ&Aのポイント
  • 亡くなった父の保険の傷害特約について疑問があります。
  • 父が酔って転倒して亡くなりましたが、傷害特約の対象になるのか心配です。
  • 転倒時の酔い具合が分からないため、保険会社によっては免責と判断される可能性があります。
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生保の傷害特約

亡くなった父の保険のことでお尋ねしたいのですが 酔っていて道路で転倒して頭を強打し、病院へ運ばれましたが1週間後意識の戻らないまま息を引き取りました。 死亡診断書には直接死因として急性硬膜下血腫、脳挫傷 それに至る原因として頭部外傷と記されています。 死因の種類は不慮の外因死の転倒に印がついています。 加入していたのは養老保険に傷害特約がついているものなのですが、担当の外交員からは傷害特約の対象にならないと言われました。 泥酔状態での事故の場合免責になることがあると聞いた事がありますが、転倒時どれぐらい酔っていたかも分かりません。 父は高齢でしたが持病もなく元気だっただけに納得がいかないのですが、諦めるしかないのでしょうか。

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回答No.2

 確かに泥酔状態で生じた不慮の事故は免責となります。しかし、本当に泥酔状態であったかどうかについては、直前に飲酒していた相当量を客観的に証明できる物証(例えば飲み屋の伝票など)を集めたり、医学的な所見によってアルコールの摂取量を検証したりする必要があります。(既にご遺体が存在していない場合は絶望的です)  まずは、保険会社が免責に該当すると判断するに至った物証なり死体検案書なり、何らかの根拠を示してもらう必要があります。  もし何の根拠もないようであれば、改めて死亡診断書を作成した医師に泥酔の可能性について意見を求めてください。もしかしたら、死体検案を行ったときにアルコール濃度などに関する情報を記録しているかもしれません。医師の協力は必須となります。  また、直接「泥酔」として免責に該当しなくても、保険会社は「重大な過失」として免責を主張してくることもあり得ます。こうなるともっと厄介です。「飲酒によって正常な歩行が困難になることを本人が認識し得る状態であるにも関わらず、転倒すれば更に身体に危険な事態をも招く可能性があると認識しながら自己統制の限度を超える飲酒を行った過失は重い」などと言われては、そうでないことを立証するのは至難の業です。  あくまでも納得のいく結論を得たいというのであれば、司法の場で争うしか方法がないように思えます。これは決してご質問者さんだけの問題ではなく、世間一般的にもめている事案の一つでもあるようなのです。  できるだけ解決へ希望が持てるような助言をしたいと考えましたが、非常に難しい問題のようでこのような回答しかできないのが残念です。やはり、弁護士へ相談することも視野に入れる必要があるかもしれません。  但し、たとえ裁判になっても飲酒がらみの事件(決して犯罪だけを意味するのではなく、事案と同義の表現)については冷やかな判決が多いという印象があります。結局は、飲酒は「自己責任」という立場なのでしょう。  これも、自由心証主義、自由裁量主義(平たく言えば裁判官に対する印象ですかね)をとる裁判所の特徴なのでしょうか・・・これは余談に過ぎませんが。

yakiguri
質問者

お礼

大変分かりやすく論理的な回答を有難うございます。 お酒を飲んでいたのは間違いないので裁判するつもりはありません。 それにしても保険会社は色んな理由をつけて、支払いを免れる方法があるのですね。 契約時には良いことばかり聞かされますが、免責事項などの説明をされる事はないし、渡された約款を全部読んで理解している人もほとんどいないでしょう。 なんだか改めて保険会社に対する不信感が高まりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

あきらめたくないなら、裁判でもすれば、 一%くらいは可能性あるんでは

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