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人身傷害担保特約での補償
人身傷害担保特約で補償を受けています。 事故の被害者ですが、相手に任意保険がないため自分の保険会社の人身傷害担保特約で補償を受けています。 後遺症14級の逸失利益の喪失期間が5年で計算されていますが、信号無視の車に側面衝突され単なるむち打ちではなく労災病院でも椎間板の膨隆、硬膜嚢左排などの診断があり納得出来ません。 保険会社はこれ以上は出来ないと言うだけです。 紛争処理センターに聞きましたが、自社を相手に争う場合は扱えないと言われました。 紛セン以外では簡易裁判所の調停位しかないのでしょうか。 他にどこか弁護士会?とか第三者的に和解の斡旋を受けてくれるところがあれば教えて下さい、お願いします。
- hanachandesu
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納得できないのは、どの部分でしょう。 人身傷害の補償はもらい、その上で納得いかない部分があれば、 その部分について加害者を訴えるというのが筋ではないでしょうか? 喧嘩をする相手を間違えてませんか。
- ag0045
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NO1さんも勘違い? 人身傷害は賠償金の性格をもっています。 だからこそ、相手からの賠償金の支払いがあれば その分は重複しては支払われないのです。 賠償金としての性格を有すため、いくら約款で決められて いても、裁判でそれを上回る賠償金の判決があれば、 それに従う事になっているのです。 ただ過失相殺の部分はもともと賠償金として支払われる ものではありませんので、傷害保険金的な要素を持って います。 そのためこの部分は税法上は無税となる賠償金ではなく 傷害保険と同じ扱いとなります。 本人が受け取る場合には税金はかかりませんが、 死亡事故の場合には相続税の対象となります。 本題からそれましたが、調停では無理でしょうね。 保険会社が応じなければ不可能です。 裁判しかありませんが、裁判でも費用倒れになる可能性 があります。
- donbe-
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勘違いしていませんか? 人身傷害補償はいわゆる傷害保険の類です。 賠償保険ではありません。 人身傷害は約款に規定されたものにそって支払うだけです。その金額に不服であれば、加害者に請求するしかありませんね。 加入保険屋に賠償請求するのは、少し筋が違うと思いますよ。
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補足
喪失期間が5年となっていることに納得出来ないのです。 5年はいわゆる「むち打ち」の場合ならそうかとも思います。 確かに自賠責の後遺症は14級で局部の神経症状ですが…むち打ち以外なら年齢にもよりますが任意保険なら症状次第で10年など認定の範囲だと思います。 仮に賠償ではなくても、自分の保険会社と主張が対立することは車両保険など修理の範囲で揉めることはあることです。 14級の喪失期間が5年とは約款に決められているはずがないと思っています。