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誤嚥死は傷害保険の適用になりますか?

母が「不慮の外因死による窒息」で亡くなったのですが、 保険会社は『窒息』はあくまでも内的な要因であり、「急激かつ偶然であり、外来による・・」には該当しないと傷害保険の支払いを拒否しました。 新たに病院側が「外傷は見当たらないが『誤嚥による不慮の外因死』である」と所見を出してくれました。この書類が追加された事によって傷害保険の受け取りは可能でしょうか?

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  • gamasan
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回答No.3

2番さんの例は車にはねられた結果ですから 当然傷害保険の適応の範疇です。 これに 臭わないとうそをついてるかもしれない と言う方が難癖をつけていますね。 さて 先の投稿で伺った事柄は 何がのどにつまったのかを 特定するためです。 午後3時の牛乳以降何も口にされてないなら 何がのどに つまったのでしょう?ベットの周りで寝ながら何かを 食べていたのかな?と思ったからです。 もし仮に食べてる最中にのどにつまった状態で (例えばお餅をですね) 亡くなってしまった場合 その保険が支払われるのかを保険会社に訊いてみましょう 自分の意思で食事しているわけですから 悪く言えば 本人の不注意です と支払われないかもしれません。 もう一度約款を隅から隅までお読みになる事です。 生命保険というなら 不慮の事故死ということに なるでしょうが 傷害保険ですからね そうとう 限定された条件になってるはずです。 いくらの補償になってるのかはわかりませんが 裁判をおこして 利益があるかどうかも少々疑問です。

riko1275
質問者

お礼

度々、ありがとうございます。 随分と保険に関してお詳しいのですね。 3時以降、何を口にしたのか、今のところは分かりません。 何が起きたのか、ビデオのように巻き戻せたらいいのですが・・。 約款も、もう一度読んでみます。 いろいろとご忠告、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#11481
noname#11481
回答No.2

友人が車にはねられ、頭部を打つ事により臭覚神経が切れて臭いを感じなくなりました。保険会社は他覚症状なので(切れている事が証明出来ない、臭わないとウソを言っている可能性があるということらしい)それについて見舞金(保証)は出せないといいました。 何回も医者に診断書を書き直してもらってもダメで、知り合いの保険の外交員に相談すると、いったん支払いを拒否すると絶対に出さない、裁判すれば?といわれました。 結局それ専門の(得意の)弁護士に依頼するとあっという間に裁判が終わって何百万円かの支払いがありました。 弁護士も、市民相談の無料の弁護士は全然相手にしてくれなかったそうです。 保険会社相手に話していてもダメだと思いますよ。

riko1275
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ご友人の方はお気の毒ですね。それにしても保険会社と云うところは・・・私も「それでは裁判所でお話を聞きましょう」と言われました。それが引き下がらせる手なのでしょうね。市民相談の弁護士はだめでしたか・・。望みを掛けていたのに・・。でもがんばってみます。ありがとうございました。

  • gamasan
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回答No.1

この前も答えましたが 家人が居ない間にベットから 落ちて亡くなっていた 相談の方ですよね お母様の足の具合はどうだったのですか? ベットに寝たきり? 普通に台所に行き食事は 自由に取れた? ベットの周りになにか食べた痕跡はあったのですか? そうでないと 「誤嚥による不慮の外因死」 は証明できないでしょう。 やはり戻したものが気道に入ったと考える方が自然です 傷害というのは体の外から受ける怪我についての 保障と考えるのが普通でしょう。 健康な方でしたら誤嚥はむせてなんとかなります。 おそらく保険会社の対応は変わらないでしょうね。

riko1275
質問者

補足

素早い御回答ありがとうございます。 ベッドに寝たきりではありませんでした。歩行もでき、なんでもよく食べておりました。12時にうどん、3時過ぎに牛乳を飲んだそうです。発見されたのは6時過ぎでした。この事はどういう関係があるのでしょうか?健康であったかどうか?という事でしょうか? 誤嚥は「急激且つ、偶然・・外来・・」に当てはまらないのでしょうか?外因性の誤嚥であると医者は言っていますが・・?保険会社はこの「外因性」というものをどう捉えているのでしょうか?

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