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詐欺罪はお金など騙し取る罪ですが
金目的ではなく単に騙して 契約書にサインをさせた場合は 何罪が該当するのでしょうか?
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やれやれ、これはひどいな。みんな嘘教えとる >No1 >公文書偽造罪 私人の契約書は「公文書」じゃないじゃろ。こんな罪は成立しない。 >No2 >強要罪 騙しているんじゃ殻、「脅迫し、又は暴行を用いて」いないじゃろ。こんな罪は成立しない。 >No3 虚偽私文書偽造(不可罰) 本人の錯誤に乗じて(道具として)、本人の名義を偽った契約書を作成しておる。名義と作成者に不一致があるのはアホでも理解できる。質問に答えている暇があったらもう少し勉強せよ。 結論 結論は、財産上場の給付を受けることが目的でないのなら、成立するのは私文書偽造一罪のみじゃ
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- 森 蔵(@morizou02)
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>背任行為、背任の認識 任務違背行為は、一般に権利濫用行為といわれとる。 会社(銀行)の従業員が、偽造書類で、預金者と銀行の預金契約を解約させることは権利濫用というべきではないかのう。そして、そのよう会社に損害を与える行為をしている以上、故意もあるじゃろう。 法的構成はこれで問題はないと思う。
お礼
もりぞうさんありがとう。 背任の方は自分なりに立証のロジックが固まりました。 私文書偽造もある程度は固まりました。 ただ故意は立証できそうなんですが 錯誤に陥ったことの立証が悩みどころです。 もう少しモヤモヤを解消して告訴状を提出したいと思います。 質問締めますがまた機会があれば 知恵の伝授よろしくお願いします。 この質問は昔弁護士にした相談より 何倍も有意義でした。 どうもありがとう。
- 森 蔵(@morizou02)
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>退職願と借用書の違い 私文書偽造罪の「私文書」とは、債権証書などの権利義務関係に関する文書に限らず、社会生活で交渉上役立つないようの文書なども広く含む。たとえば、履歴書や入試試験の答案なども含む。 雇用者の退職届は、それがあれば一方的に雇用者が雇用契約を解除できるため、権利義務に関する文書かそうでなくても、社会交渉上重要な文書であり、本条で保護される「私文書」にあたることは疑いあるまい。 >間接正犯はともかくと言った趣旨 もちろん、本件は間接正犯となる。 ただ、説明が面倒だから、省略しただけじゃ。 わしの知っている類似判例は 酒で前後不覚のものに対し、「記念にサインしてくれ」と言って債務免除の書類に署名させる行為は、私文書偽造。としたものがある。(大判5.5.9)
お礼
もりぞうさん詳しくありがとう。 その判例から考えると告訴できそうですね。 今日、本屋で各論の本を読んできたんですが 私文書偽造に関しては各論の本を読んでも 告訴と立証できるかよくわかりませんでした。 というのも結局、間接正犯の立証が メインになりそうな感じがするのです。 「上司は、私に私の権利に関する偽造文書を作成させた。」 私が道具として使われたことの証明がメインなのです。 「錯誤に陥らされたこと」「騙されて書いたこと」を立証せねばなりません。 これを立証できなかったら主張がただの屁理屈になってしまいます。 一方、背任罪は各論の本を読むと確実に告訴できそうです。 背任罪の告訴で加害者にトドメを刺せるかもしれないと思いました。 背任罪の目的と損害は明らかですが、立証すべきことで難しいのが 「任務違背行為の存在」と「任務違背行為の故意」でした。 何が任務違背行為なのかよくわからないし 一番難しいのが故意の立証です。 故意か過失かは加害者の心の中なので 何を主張すれば故意だとわかってもらえるのか難しいです。 今日は頭がオーバーヒートですが考えて整理してみます。
- 森 蔵(@morizou02)
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>間接正犯 間接正犯理論とは重い議論じゃ、ここで説明するのは難しいので簡単なたとえ話をして説明しようかの。 A君「君の射撃の腕がみたいよ。そこ布団を鉄砲で撃ってみてよ。」 B君「うん。中に人が入ってないよね?」 A君「もちろんいない。早く」 B君「バンっ!!」 その布団の中にはCが寝ており、Cは死亡した。 Aはその布団に人が入っていたことを知っていたが、Bは知らなかった。 Aは、何も知らないBをだまして道具として利用し、Cを殺害したので、殺人罪が成立する。これを間接正犯という。(ちなみにBは、器物損壊罪などはともかく、殺人罪は成立しない。) まあ、間接正犯うんぬんより 判例も、相手をだまして嘘の借用書に記名押印させたことをもって、私文書偽造の成立を認めているから、この点は問題ないじゃろ。
お礼
もりぞうさんありがとう。 借用書の場合に成立を認めているということですが 借用書で成立するなら退職願でも成立する ということがまだスッキリしません。 借用書はお金に絡んでいて退職願とは 書類の性質が異なるような気がするからです。 借用書の方が騙して書かせたということを 立証しやすいのかもしれません。 また間接正犯うんぬんと書かれてますが この場合間接正犯ではないのですか? 間接正犯どうこうというのは、 検察官や裁判官など司法が考えることで 告訴人は告訴状に書かなくていいということですか? 明日本屋で各論の本を読もうと思いますが もしまた何か知恵がありましたらよろしくお願いします。
- hekiyu
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もう少し、詳細な場合分けをしないと 回答ができません。 例えば、どういった契約書にサインを させるのか、とか、何をどう欺したのか などですね。 尚、暴行脅迫などを用いていないので あれば、強要罪にはなりません。 又、文書偽造というのは、文書の名義を偽る ことですから、名義を偽らない態様での 欺しなら、文書偽造になりません。 例えば、借金をしていないのに、欺して 借用書を書かせた場合は、名義は偽って いないので私文書偽造にはなりません。 しかし、内容を偽っているので、虚偽文書 作成罪の間接正犯が問題になりますが、これは 私文書ですから、ウソの借金の借用書を 造らせても虚偽文書作成罪にはならない、 ということになります。 この場合には詐欺罪が成立します。 尚、誤信させて 自己名義の文書を変更させた場合には 毀棄罪になります。
お礼
ありがとう。 前の質問にも書きましたが 退職願を書かせたということです。 間接正犯という言葉が勉強になりました。 偽造というからには他人が書かないと 偽造罪に問えないと思っていたのですが 間接正犯という言葉を使えば本人が書いても 成立するということになるんですかね。
補足
間接正犯という用語がとても勉強になりました。 ありがとう。
- princelilac
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サインしたことで効力が出る契約書なら強要罪、 契約書の偽造なら公文書偽造罪、または私文書偽造罪、 偽造でもなく、なんの効力も持たない契約書で、タダのお飾りなら無罪でしょう。
お礼
ありがとう。 強要は「害悪の告知」や「脅し」を証明せねばなりません。 それが密室での犯行のため立証できないのです。
推測の域を出ませんが、 恐らく、公文書偽造行使罪になるのではないかと。 刑法の条文の中からでも探してみて下さい。
お礼
ありがとう。 調べてみます。
お礼
ありがとう。私文書偽造罪の間接正犯 ということで成立するということですか? この件についてはもっと詳しく知りたいです。 前の質問でも書いたのですが 退職願を密室で書かされたということなのです。 しかし強要罪の立証が困難なのです。 私文書偽造が成立するなら これで告訴しようと思っています。 ちょっと勉強しなおしてまた 質問させていただこうかと思います。