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これって詐欺???

とある新聞店と2ヶ月少々前、3ヶ月の新聞購読の契約を交わしたのですが、契約した時点で私は引越しの予定があったため、その旨を契約にきた人に言ったところ「途中解約の出来ます」と言われました。私は途中解約が出来ないのであれば購読はしなかったのですが、解約できると言われたため契約しました。 しかし、いざ引っ越すため解約をしたいと言ったところ「解約金がかかります。」・・・でも契約にきた人は解約金の話などしておらず、申込契約書にもかいてありません。契約書に書いてあるのは 『転移などのため月の途中で購読を終了した場合、当該月の月額購読料を日割りで計算させていただきます』 とのこと。 この場合、私は解約金を払わなければならないのでしょうか?

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回答No.5

まず、あなたと新聞販売店は、あなたの手元にある契約書の内容に納得して、契約したのですから、その契約書記載の契約内容に拘束されます。 そして、契約書には、途中解約の場合は日割り計算する旨明記されているのですから、あなたは解約の場合、日割計算による精算を求めることができます。 これに反し、相手方が解約金を請求してきた場合出会っても、あなたに支払い義務がないのは当然です。 もし、相手方に契約書の写しを提示してその旨説明しても、なお、請求されるようならば、以下のような手順を踏むことをおすすめします。 1.電話なり、口頭で、上記内容を説明する。(電話の場合相手方の部署・氏名を控える) 2.それでも請求されるようならば、上記内容を、内容証明郵便により通知。(宛先は契約書記載の相手方の事業所所在地) (3.それでもダメならば債務不存在確認訴訟) 通常、1か2で解決すると思います。 以下内容証明のサンプル 拝啓 私は、平成15年2月1日、貴社との間で、月4,000円 、期間3月の新聞定期購読契約を締結しました。 同契約条項には、「転移などのため月の途中で購読を終了し た場合、当該月の月額購読料を日割りで計算させていただき ます。」とあり、また、勧誘員甲野太郎氏も解約時の取り扱 いにつき同様の説明をされました。 その後、私は、平成15年4月22日限り、上記契約を解除 しました。 ところが、上記契約および、勧誘員の説明にかかわらず、契 約の解除に際し違約金を請求されました。 本契約には、違約金に関する定めはなく、また、私は、違約 金に関する説明を一切受けておりません。 このため、私と貴社の間で、違約金に関する約定は存在せず 、貴社は、私に対し、上記違約金の請求権を有さないと考え られます。 このような請求により、私は大変困惑しておりますので直ち に、請求をやめるように申し入れいたします。 敬具 東京都千代田区霞が関1-1-1 購読者 太郎 印 東京都千代田区隼町4-2 新聞販売業者 御中

move21
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実は契約書のほかに葉書が届いたのですが、そこには『契約残存期間中の転移の場合は、転居先で読んでいただく事になります。』とも書いてあるのです。 葉書はあくまでも契約内容の確認であって、契約書のほうが正しいのではないのでしょうか。 あと契約書ではなく手元にあるのは契約書控えでした。 実際のちゃんとした契約書は店のほうから貰っていないのですが・・・。

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その他の回答 (4)

  • Keiko816
  • ベストアンサー率42% (268/632)
回答No.4

>契約書に書いてあるのは『転移などのため月の途中で購読を終了した場合、当該月の月額購読料を日割りで計算させていただきます』 これが普通です。これ以上のことをする必要はありません。新聞購読で解約金なんて聞いたことありません。 これ以上の要求はすべて無視すればいいです。 どうしても解約金を払えというなら「解約はしませんから新しい引越し先に朝6時までに配達してください」と言えばいいでしょう。

move21
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私は女なのですが、新聞店の男の人からの電話ですごく威圧的にこられてしまったのでいったんは「払えばいいんでしょ?」と私のほうも逆切れしてしまったんですよね^^;

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  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

大丈夫です。あなたは新聞販売店に解約する旨を伝え、日割りで払うだけです。 難癖をつけてきたら、消費者センターに相談です。

move21
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり支払う義務はないですよね? ところで消費者センターって各都道府県で電話番号って違うものなのですかね? 今まで消費者センターを利用したことがないものですから・・・。しかも金額的にそれほど大きいものでなくても消費者センターの人は相談にのってくれますかね?

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  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.2

新聞の解約に解約金がかかると言うこと自体聞いたことがありません。新聞販売店ではなく、新聞社本体に連絡してみてください。

move21
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本体に連絡と言うのは本社のお客様係りか何かに連絡という事でしょうかねぇ?

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  • PAPA0427
  • ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.1

たぶんお持ちの契約書と、新聞販売店が持っている契約書の内容が違っている可能性があります。 新聞の勧誘の場合、販売店が直接行う場合と、販促員を新聞社が派遣して勧誘する場合があります。 あなたの場合後者ではないでしょうか?販促員の場合は、1件あたり幾ら、契約月数ごとに歩合がつきます。一定期間(1週間とか2週間)したら別の場所に移動しますので、うその水増し報告をし、歩合を貰ってドロンというケースが多い様です。 ご手数でしょうが、販売店と契約書の中身を付合わせて、ご確認されたらいかがでしょう。

move21
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どうやらPAPAさんがおっしゃるとおり後者です。電話口でそのようなことを言ってましたから。 契約しにきた人に解約できると言われたとのことを相手に伝えたら「口約束で物を言われても」とも言われました・・・。

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振り込み回数は何回まで可能?
このQ&Aのポイント
  • アクセスジェイで同じ振り込み先に、同じ日に3回振り込みすることは可能ですか?
  • 常陽銀行のサービス・手続きについて詳しく教えてください。
  • 振り込み回数に制限はあるのでしょうか?
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