• ベストアンサー

新聞勧誘(購読解除に関する質問)

私は新聞の勧誘員に頼まれ仕方なく9月~2月までの6ヶ月間の購読契約をしました。 しかし、最近新聞も読まなくなってきたので、私は本日新聞屋の方に「11月いっぱいで解約したいのですが」と解約の旨を伝えたところ、勧誘員の方に「6ヶ月契約をなさっているので、途中でやめることは不可能です」と言われました。 私は今まで、6ヶ月契約でも途中で解約することができると思っていました。なぜなら、勧誘員の方は契約を途中で解約することができないなんて一言も私に説明しなかったからです。 このような場合、勧誘員は事前に「契約期間が満了するまで解約はできませんよ」と説明をするべきではないでしょうか? 法律に詳しい方ご意見よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

法的には、だまされて契約した(錯誤・詐欺)・無理矢理契約させられた(強迫)・ちゃんと新聞が来ない(債務不履行)などが無い限り、こちらには契約を解除する権利はありません。 したがって、もう読まなくなった・引越しするからやめたい等の理由では、相手は解約に応じる義務はありません。 なお、相手が好意で解約に応じる事は可能です。 結論としては、解約は当然できるものではなく、本来は出来ないものと解釈しておいてください。 (一般の小売店で不良品でもないのに返品に応じるのは、あくまでも好意で応じているだけです。)

その他の回答 (3)

回答No.4

法律は契約のルールの味方です、では、あなたの問題解決にならないですねえ。 法律の話はさておき、  それ、頼まれ仕方なく、なら、交渉の仕方があるように思います。昔もいまも、そういった勧誘はあとを絶ちません。消費者相談センターに出向く。新聞の販売点にもう一度掛け合う、などで相談して、相手の善意を引き出すのがのこされた道です。  なお事前に「契約期間が満了するまで解約はできませんよ」と説明する義務はありません。これをあまり言うと、世の中のルール知らないなって思われるだけなので、ここはトーンダウンして、善意を引き出すのがベストです。

ape100
質問者

お礼

みなさんご回答ありがとうございます。 新聞解約の件はスポーツ新聞にかえてもらうという事で落着しました。 やはり今回の件は私の常識不足でした。(まだ19歳で一人暮らしを始めたばかりなのでまだまだダメ人間です) 今後、長期間契約を交わす際は十分注意が必要ですね。

回答No.3

>私は今まで、6ヶ月契約でも途中で解約することができると思っていました。 >なぜなら、勧誘員の方は契約を途中で解約することができないなんて一言も私に説明しなかったからです。 これは社会一般常識の欠如ですよ。 何のために期間を定めて契約するのでしょう。貴方の思った通りなら、期間を定める意味がなくなってしまいますね。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

新聞だけではなく期間の定めのある契約では特別に期間中でも解約できるとの特約がない限り期間中は解約できません。 もちろん解約できないことを説明しておくほうがいいのでしょうが、期間の定めのある契約は途中解約はできないというのは一般的なルールですからそれが重大な瑕疵とはいえないでしょう。 なお、期間が定められていない契約であれば事前通告でやめられますが。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう