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消火器詐欺にひっかかりました

「消防署の方からやってきました」で始まる 詐欺の定番にひっかかり 勤務先の消火器の交換等の契約書にサインしてしまい ました (過去ログで法人の場合クーリングオフの適用  できないのは確認しました) 質問なのですが (1)サインをしたのは会社の代表者ではなく社員が したのですが、  会社が契約したとしてみなされるでしょうか?  (サインには会社名とそのサインをした社員が  書かれています) (2)漠然とした質問ですが  こういった場合どう対応するのがベストなの  でしょか  思いつく方法としては  ・裁判で契約の無効を訴える   (ただ、弁護士費等がかかるのが問題)  ・納品を拒否し(回収された消火器はあきらめて)   支払いをしない   (逆に訴えられそうですが、そのときはこちらも    契約の無効を訴える)  てなことを考えたのですがどうでしょう 以上、よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.4

このような場合、会社であっても消火器の充填薬剤購入が 営業の業務行為でない場合には、クーリングオフを認めるとした判例が最近出ています。(参考URL) この判例は、okbさんが書かれている内容と酷似していると思いますので、ご一読してみてはいかがでしょうか。 また、#3で書かれている内容で間違っていると思われる部分があるので書き込みます。 > 判例:http://www1.ocn.ne.jp/~arai-fir/page4.html と判例のページの紹介があったので参考に見に行ってみると、結果として詐欺行為をした消火器の会社が負けていました。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/E95DB5F6D59B59D249256D4E002C1066/?OpenDocument
okb
質問者

お礼

来週には弁護士と相談することになりました 蛇足ですが 消防署とも相談したのですが 消防署の意見としてはshippoさんが書かれている ような判例もあるので 裁判になったら争って欲しいとの事 (こういった判例が増えることでこういった業者を  撲滅できると考えているようです) 結果はどうなるかわかりませんが がんばります 回答ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • foofoo
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.3

詐欺にあたるのは「不当に高い値段」では無く、「消防署からやって来た」という部分です。okbさんが契約を結んだのはあくまで「消防署職員」なわけですから、okbさんを騙して害する目的で「消防署職員」だと偽った事が詐欺にあたります。 通常、一番良い契約取り消しの意思表示は「内容証明」による表示なんですが、色々と調べてみた結果、もしかしたら契約解除は難しいかもしれません・・・。 というのも実際裁判上争われている判例があり、しかもその判例によれば、被害者の「契約解除」の請求は棄却されていました。一度裁判で負けている内容だと、詐欺による契約解除は難しいかもしれません・・・。(日本の法律は“騙された方も悪い”という風潮があるので、今回の詐欺にも厳しいようです) 判例:http://www1.ocn.ne.jp/~arai-fir/page4.html こちらを早目に調べておけば良かったですね。安易に「契約解除は可能」などと書いてしまい、申し訳ありませんでした。 このような悪質な詐欺に遭遇されて、本当に厳しい状況だと思います。弁護士や警察が対応してくれるかは微妙な問題のようですが、このような私でも良ければいつでもご相談に乗ります。頑張ってください。

okb
質問者

お礼

あれから会社のほうでは 消防署と相談しましたら #4さんが書かれているように 契約が無効になる判決があるようです また、来週には弁護士と相談することに なりました 続けて回答ありがとうございました

  • foofoo
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.2

「サインをしたのは会社の代表者ではなく社員が した場合」についてですが、通常そのサインは代表者がして物で無くとも「会社がサインしたもの」として有効に成立します。社員自体にサインをする権利が無かったとしても、相手方が善意無過失であれば、表見代理として有効に成立すると思われます。 ですが、今回の場合明らかに「詐欺行為」であり、サインが有効かどうか以前に契約自体が「取り消し得る契約」となります。契約の取り消しをすれば、契約は契約時に遡って消滅します。 ただし詐欺による取り消しは、こちらから取り消す意思を明確に表示しなければいけません。(取り消し期間は、詐欺を知った時から5年、意思表示から20年になります 民法126)。ただ単に支払いをしないだけでは、契約は有効に成立したままです。 消火器詐欺をするような相手ですので、やはり用心に越した事は無いと思います。自分1人で解決しようとはせず、弁護士に相談だけでもした方がいいと思います。

okb
質問者

お礼

>通常そのサインは代表者がして物で無くとも「会社がサインしたもの」として有効に成立します そうですかーおいそれとサインも出来ないもんなんですね よろしければ 再度、お答え願いたいのですが・・・ >今回の場合明らかに「詐欺行為」であり、>サインが有効かどうか以前に契約自体が >「取り消し得る契約」となります。 今回の場合、「明らか相場より高い金額」で請求されているのですが それが理由で 「取り消し得る契約」と判断(法的に)されるのでしょうか? もうひとつ >ただし詐欺による取り消しは、 >こちらから取り消す意思を明確に表示しなければ 「取り消す意思を明確に表示」するには 詐欺業者に「取り消す意思」を文章に書いて (「請求金額が不当に高いので契約を解消したい」 みたいな文章で) 郵送やFAXなどで相手に送ればよいのでしょうか? 現状の状態 先ほど、詐欺業者から連絡ありまして 「契約を解消したい」旨を伝えたのですが 業者の方は「支払わなければ最終的には 裁判をする」というような事を言われました それと業者の方には「弁護士がついている」 って事も言ってました (ハッタリかも知れませんが・・)

  • andersen
  • ベストアンサー率23% (18/77)
回答No.1

消費者センター等に相談してみてはどうでしょうか? 会社に顧問弁護士や懇意にしている弁護士がいれば相談してみるのもいいと思います。

okb
質問者

お礼

消費者センターに相談したのですが 「無理(返金は)だと思います」と そっけない返事でした 回答ありがとうございました

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