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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不妊治療で退職、扶養枠で働き失業保険を受給するには)

不妊治療で退職、扶養枠で働き失業保険を受給する方法とは?

coco1701の回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・ご主人の健康保険の事務局に扶養に入る条件等に付いて確認をして下さい(保険証に記載されて要る連絡先)  失業給付が絡む場合、>失業保険受給期間まで扶養に入り・・が出来る健康保険と、出来ない健康保険があります  また、貴方の前職の給与収入によっては直ぐに扶養には入れない場合が有ります・・これは健康保険の規定に依ります・・この健康保険の規程が一律ではないので(失業保険受給期間まで扶養に入り・・に関しても)事前に扶養の条件に関して健康保険の事務局に確認を取って下さい ・健康保険の回答から、ある程度選択肢が決まってきますから  それから再質問をした方がより良い回答が得られますよ で、下記は一般的な回答です  ・任意継続・・退職後15日以内の手続きが必要なので給付制限期間等を気にせずすぐ手続きが必要         保険料は基本現在の倍額(例外有り)、将来扶養に入る場合、保険料の未払いで強制脱会になる必要有り(通常の手続きでは扶養に入るで脱退できない)  ・国民健康保険・・退職後(扶養を抜けた後)14日以内に手続きが必要         保険料は前年の所得等から計算される  ・>失業保険受給期間まで扶養に入り・・・これが可能かどうかはご主人の健康保険の規定に依ります    協会けんぽなら可能、○○健康保険組合なら可能な所と不可の所あり・・事前確認必要   (前記に関し、不可なら任意継続・国保の選択になり・・保険料を比べて安い方を選択          可なら(扶養に入れるなら)その後の選択は国保になります(扶養に入った後任意継続は出来ないので)  ・アルバイトに付いて・・給付制限期間中は特に制限無し・・但し雇用保険に加入する働き方は不可              給付期間中もアルバイトは可能ですが制限有り・・但しハローワークに事前にどの様な働き方なら可能か確認して、その範囲内でアルバイトをする事  ・健康保険の扶養と失業給付の関係     健康保険では失業給付も収入と見るので、それが1年間支給された物として130万を超えるようだと扶養には入れないだけです・・130万未満なら扶養には入れます     この場合の失業給付の日額(失業給付の金額は1日当りの日額で表記されます)は3611円までなら130万未満になります・・3611円×360日=129万9960円<130万 3612円×360日=130万320円>130万     3611円の日額は、給与収入で退職前の6ヶ月の給与の合計が(賞与等は除く)108万~130万位までです(この金額は参考値)     失業給付の日額は 退職前6ヶ月の給与の合計÷180×掛け率(50%~80%)で計算されます(前述の参考値は掛け率を現実的な50%~60%で計算)

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