• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不妊治療で退職、扶養枠で働き失業保険を受給するには)

不妊治療で退職、扶養枠で働き失業保険を受給する方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 不妊治療を目的として退職し、扶養に入りながら週2~3日働く場合、失業保険を受給する方法を知りたいです。
  • 失業保険の受給期間まで扶養に入り、派遣で週2~3日働いても失業保険をもらうことができるのか、また、受給期間終了後の健康保険についても教えてください。
  • 不妊治療に専念するために退職したが、高額な治療費のために扶養に入りながら働きたいと思っている。その際、失業保険を受給するためのベストな方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >失業保険受給期間まで扶養に入り、派遣で週2~3日働いても失業保険はもらえますか。 待機中でも「条件を満たせば」アルバイトはできますが、考え方は逆になります。 「給付制限中でも【ご主人の加入する】健康保険の『被扶養者』として認定してもらえるか?」 となります。 「被扶養者」となること自体は「失業給付」には影響しません。 なぜなら、求職中は「無職」なので誰かに扶養されている(生活の面倒を見てもらっている)ことはおかしなことではないからです。 失業給付中のアルバイトについては以下のリンクが詳しいのでご参照ください。 『失業保険(雇用保険):失業給付とアルバイト』 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm ------------ ちなみに、【ご主人の加入する】と強調したのは健康保険の「被扶養者の認定基準」は一律ではないからです。 加入されているのが「協会けんぽ」の場合は以下のリンクを参照下さい。 『失業給付3612円以上受給中は、被扶養者になれず』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/3612.html 加入されているのが企業や業界団体が運営する「健康保険組合」の場合は「過去の所得」や「給付制限中」の扱いについて確認が必要です。 『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html ※あくまで一例です。 いずれにしても(「協会けんぽ」でも)扶養認定について独断は禁物です。 >受給期間は、夫の扶養から抜け国民健康保険に入るのですよね? そうとは限りません。 前述のように収入次第では「被扶養者」のままでいられます。(この場合も独断は避けて下さい。) なお、健康保険は何か一つには必ず加入しなければなりません。 必ず「任意継続」・「ご主人の加入する健康保険の被扶養者」・「市区町村の運営する国民健康保険」のいずれかにの状態になります。(自分で届出をして切り替えます。) >失業保険受給期間終了まで扶養に入らず、今の健康保険を任意継続したほうがよいのでしょうか。 通常は「任意継続」が有利な場合が多いようですが、試算してみないことにはなんとも言えません。 「【国民】健康保険」は前年(平成23年1月~12月)の所得を元に4月~翌3月の保険料が決まります。(最初の数ヶ月は概算で確定後に過不足を調整) さらに、【市区町村ごとに】保険料(税)が違います。 自治体によってはホームページで試算できる場合がありますが、減免が受けられる場合もありますので直接窓口で試算してもらうほうが良いでしょう。 なお、失業給付を受けるには「求職している」ことが大前提です。あくまで「不妊治療しながらでも出来る仕事を求めている」のでなければ支給されないことになります。 しかしながら、判断するのはあくまで「相談するハローワーク」であり「担当者」ですから一律の基準はありません。 --------------- (補足1.) 「年金」について指摘がありませんでしたが、micmi2さんは現在「2号被保険者」というものに区分されています。 退職すると「1号」となりご自身で「国民年金」の保険料を支払います。 「被扶養配偶者」の条件を満たす場合は「3号」となることができ、保険料は厚生(共済)年金制度が負担してくれるので保険料負担がなくなります。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『保険料(国民年金1号被保険者)について』 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index3.html 「被扶養配偶者」の認定基準は前述の「協会けんぽ」と同じですが、多くの企業では「健康保険」の判断が優先されセットで手続きされています。 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html ------------- (補足2.) 「税金」について ※「社会保険の扶養」と「税金の配偶者控除」の基準には関連が【ありません】。「収入」の考え方自体も違います。 「失業給付」は「非課税」なので【ご主人が】「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けるための基準となる「配偶者の所得」には含まれません。 また、「年金」「国保」の保険料は夫婦のどちらが支払ってもよいものです。ご主人が支払えばご主人の所得控除として「社会保険料控除」に加算して「年末調整」あるいは「確定申告」が可能です。 また、「医療費控除」は【規定内のものならば】「交通費」や「市販薬」【など】も対象となります 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『確定申告、医療費控除の裏技(?)』 http://www.geocities.co.jp/SweetHome/2654/indexkaku.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税については【お住まいの】市区町村役場(役所)が窓口です。 ※「年末調整」「確定申告」をすればデータが市区町村へ提出されますので、改めて住民税の申告をする必要はありません。 (参考) 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 『専業主婦の年金、第3号被保険者って? [年金入門] All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/13233/ 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『高額療養費制度とは』 http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html ※「年金」「国保」については各種の減免制度がありますが、ネットの情報だけで「自分に当てはまる条件」を正確に把握するのは難しいのでやはり直接ご確認下さい。(両方とも市区町村役場が申請窓口です。) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』 http://guchi-ok.com/situgyou/19/ 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『退職(失業)に伴う国民年金保険料の特例免除』 http://nona-office.com/cat11/post_31.html >>失業の理由を問わず、自己都合による退職でも適用されます。 『困ったときのおいしい給付金』 http://guchi-ok.com/ 『不妊治療費を助成してくれる・・・不妊治療費助成』 http://guchi-ok.com/kosodate/2-13/ ※各種給付金の受給資格や「失業給付」との併給可否なども直接確認が必要です。 総合的に考えて、窓口で具体的な相談をして助言を求めた後で比較検討したほうが良いと思われます。(まず電話で匿名相談するのも良いでしょう。) ※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。

micmi2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 リンクも貼っていただき、税や給付金のことまで 教えていただきありがとうございました!! 主人の健康保険に確認いたします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・ご主人の健康保険の事務局に扶養に入る条件等に付いて確認をして下さい(保険証に記載されて要る連絡先)  失業給付が絡む場合、>失業保険受給期間まで扶養に入り・・が出来る健康保険と、出来ない健康保険があります  また、貴方の前職の給与収入によっては直ぐに扶養には入れない場合が有ります・・これは健康保険の規定に依ります・・この健康保険の規程が一律ではないので(失業保険受給期間まで扶養に入り・・に関しても)事前に扶養の条件に関して健康保険の事務局に確認を取って下さい ・健康保険の回答から、ある程度選択肢が決まってきますから  それから再質問をした方がより良い回答が得られますよ で、下記は一般的な回答です  ・任意継続・・退職後15日以内の手続きが必要なので給付制限期間等を気にせずすぐ手続きが必要         保険料は基本現在の倍額(例外有り)、将来扶養に入る場合、保険料の未払いで強制脱会になる必要有り(通常の手続きでは扶養に入るで脱退できない)  ・国民健康保険・・退職後(扶養を抜けた後)14日以内に手続きが必要         保険料は前年の所得等から計算される  ・>失業保険受給期間まで扶養に入り・・・これが可能かどうかはご主人の健康保険の規定に依ります    協会けんぽなら可能、○○健康保険組合なら可能な所と不可の所あり・・事前確認必要   (前記に関し、不可なら任意継続・国保の選択になり・・保険料を比べて安い方を選択          可なら(扶養に入れるなら)その後の選択は国保になります(扶養に入った後任意継続は出来ないので)  ・アルバイトに付いて・・給付制限期間中は特に制限無し・・但し雇用保険に加入する働き方は不可              給付期間中もアルバイトは可能ですが制限有り・・但しハローワークに事前にどの様な働き方なら可能か確認して、その範囲内でアルバイトをする事  ・健康保険の扶養と失業給付の関係     健康保険では失業給付も収入と見るので、それが1年間支給された物として130万を超えるようだと扶養には入れないだけです・・130万未満なら扶養には入れます     この場合の失業給付の日額(失業給付の金額は1日当りの日額で表記されます)は3611円までなら130万未満になります・・3611円×360日=129万9960円<130万 3612円×360日=130万320円>130万     3611円の日額は、給与収入で退職前の6ヶ月の給与の合計が(賞与等は除く)108万~130万位までです(この金額は参考値)     失業給付の日額は 退職前6ヶ月の給与の合計÷180×掛け率(50%~80%)で計算されます(前述の参考値は掛け率を現実的な50%~60%で計算)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

失業保険といわれるのは、雇用保険の失業給付です。 失業給付は、その名の通り失業に伴い支給されるものです。 週1日であっても就職すれば失業していることにはなりません。ですので、考え方がおかしいことになります。 ただ、失業給付受給中に臨時のアルバイトなどをすることは可能であり、その場合には働いた分失業給付が減らされる??ことになります。 さらに、失業給付は働く意思のある失業者である必要があり、治療のために働けない場合などののときに対象とならないことでしょう。 病気やけがであれば、社会保険の健康保険の傷病手当金の対象となることもあります。退職される会社で加入の健康保険団体に確認する必要があるでしょうね。 失業給付の受給中は扶養に入れないなどという考えがありますが、正しくはありません。社会保険の扶養などでは、税の扶養の判断基準とならない失業給付も判定上の収入と見ることになります。失業給付の金額によっては、扶養に入ることが可能な場合があります。ただ、失業給付を受ける人の多くは正社員を退職することとなり、一般的な正社員給料から算定する失業給付が扶養の枠を超えることが多いというだけなのです。 あなたの今までの収入から算定する失業給付次第でも変わってくるはずです。 失業給付の待機期間については、働かない限り扶養枠に入ることでしょう。しかし、失業給付期間によっては、ご主人の会社に対して、扶養の増やす手続き、減らす手続きなどを頻繁に求めることになります。会社としては嫌がるところも多いでしょう。 扶養の枠に入れなければ、国保や国民年金となります。国保は前年の収入により算定するため、高くなりがちです。前職の収入次第では、国保ではなく前職の社会保険に任意継続の方が安い場合もあります。 社会保険の扶養は全国一律ではなく、扶養する人の勤務先の会社の加入する健康保険団体の基準により異なります。税の扶養の考えや判断とも異なります。 単純な制度ではなく、これらの制度をしっかりと理解している人も少ないでしょう。中には会社の事務担当者であっても、税の扶養と社会保険の扶養の違いも知らない、判断基準も間違っている、などということも多いでしょう。 安易な考えで行動し、間違った手続きと判断により不正受給となり、処罰される可能性もあります。不利益を受けることもあります。 ご自身でしっかりと調べて理解したうえで計画的に考えなければなりません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 失業保険受給中に扶養に入ること

    既婚者で7月末で退職します。退職後は失業保険を受給しようと思っています。 私の退職後の社会保険について夫に職場に聞いてもらったところ、 ・退職後は年収に関係なくすぐに扶養に入ることができる ・失業保険の支給が始まるまでは扶養手当がもらえる ・失業保険給付中は扶養手当はつかないが扶養には入ったままでいられる と職場から言われたと言うのですが、年収に関係なく扶養に入れるとか、失業保険受給中も扶養に入れるというのは有り得るのでしょうか?それだと、収入があるのに保険を払わないということになりますよね? 自分が直接夫の職場の総務などに問い合わせた方がよいでしょうか? 夫は郵政公社なので、民間企業の社会保険や厚生年金とは制度が違うという可能性はありますか? あと、「扶養に入る」というのは、健康保険と年金が免除されるという認識なのですが、根本的にこの認識は合っていますか?

  • 失業保険受給で扶養から外れる手続き

    妊娠・出産を機に仕事を辞め、すぐに夫の扶養に入りました。子どもが1歳になり、そろそろ再就職しようと失業保険の受給期間延長を解除。受給を受けながら、就職活動をしているところです。しかし、夫の扶養から外れる手続きをしないまま、2回(8月と9月)の受給を受けました。あと1回(10月)の受給があります。 そこで教えて下さい。 (1)受給期間中も扶養のままでいると、どうなるのでしょうか?どこからか請求や通知などがくるのでしょうか? 健保や夫の会社、ハローワークからも何も言われなかったので、今回、知人に言われるまで気付きませんでした。気付かないままだったら、どうなっていたのでしょう? (2)今から手続きをした場合、国民健康保険と国民年金への加入はいつからという事になるのでしょう?受給が開始された月に遡って加入という事になるのでしょうか?及び、扶養外になるのも受給期間中の8月から10月という事でよいのでしょうか? (3)扶養で加入の健康保険組合の保険証を使用し、現在治療を受けています。手続きをした場合、治療を受けていた際の保健組合が国保へ変わってしまいますよね。そうなると病院でも何か手続きしなくてはいけないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 扶養 失業保険

    6月末で正社員として働いていた会社を退職しました。 1月から6月の給与額は約150万です。ボーナスを入れると200万です。 今後は失業保険の手続きをとるつもりです。 また、年金と健康保険については夫の扶養に入るつもりです。 万が一、仕事が決まらない場合は失業保険を受給されることになる訳ですが、その間は夫の扶養から外れなければいけないのでしょうか?(健康保険+年金) 働いていた期間は4年なので受給期間は3ヶ月となります。 早く仕事が決まれば問題ないのですが…。 詳しいことがわからないので、教えてください。

  • 失業保険と扶養について

    昨年12月末に結婚、引越しのため退職しました。 1月から夫の扶養に入っており、パートで働こうと思っていたのですが、慣れない土地で車も無いため思うように仕事が見つからず、やはり失業保険を受けようと思いました。 ただ、夫の扶養に入る際に、夫の会社の健康保険組合に私の離職票を預けており、現在も組合が離職票を保管している状態です。 失業保険をいくら受給できるのか、待機期間の有無などをハローワークで確認したいので、離職票を一度返却して欲しいとお願いしたのですが、離職票は私の健康保険証を返却してからでないと返すことはできないと組合から言われました。 仕方なく健康保険証を返却することにしたのですが(離職票はまだ返却されていません)、実際に受給が開始されるまでは保険証のコピーを利用すればいいのか組合に電話で確認した所、健康保険証を返却した時点で扶養から外されると言われました。 どのサイトで調べても、「失業保険の受給が開始した時点で扶養から外れなければいけない」とあるのに、なぜ受給してもいないのに(勿論、失業保険受給の手続きすらまだです)扶養から外されなければいけないのか困惑してしまいました。 待機期間が3ヶ月間ある場合などはどうすればいいのか聞いたところ、「その間はご自分で国民健康保険に加入してもらうしか無い」と言われました。 受給されてもいないのにですか?と聞いたのですが、失業保険をもらうということは求職の意思があるものとみなされ、扶養には入れない、という事を言われました。 会社の健康保険組合なのでそれに従うしかないのか、とも思いますが、受給されてもいないのに扶養から外されるという事に納得できず、然るべき所に相談できるものならしたいのですが、どう対処したら良いでしょうか。泣き寝入りしかないでしょうか…。

  • 出産退職での失業保険受給延長と扶養について。。

    6/20付けで出産を機に退職9/11に出産予定です。 退職という道を選んでしまったのですが、すごく後悔しています。 また、働かなければならない状況になりそうなので、 延長手続きをしたいと考えています。 延長手続きの方法について大体は 理解できたのですが、その際の、健康保険・年金の手続きをどうすれば よいのかが分かりません。 失業保険を受けるのであれば夫の扶養にはいれないので 健康保険は前会社の任意継続にするか、国民健康保険+国民年金にするしかないと思っていましたが、 ネットで調べてみると 夫の会社の扶養に入った後、失業保険受給の手続きすればよいというのを見つけました。 失業保険受給期間中は夫の扶養から外れなければいけないようですが、 延長手続きは「退職日翌日(6/21)から30日目(7/21)のさらに翌日から1カ月以内(7/22-8/22)の間」なので、退職日6/21から受給まで扶養に入れるのであれば入りたいと思っているのですが、、。 ○扶養にはいれるとしたら、扶養手続きをする際に 前会社からの「離職票」を夫の会社に提出することになるのですが、失業保険受給延長の申請時に「離職票」が必要ですが、夫の会社から返してもらえるのでしょうか? ○今現在 前会社の健康保険を返却しており、保険証が手元にない 状態です。7/3に産婦人科へ検診へ行くのですがどうすればよいのでしょうか? ○下記失業保険受給の手続きスケジュールなのですが、その際 扶養をはずれたり、入ったりするタイミングがわかりません。 (スケジュール) 会社から離職表 を受け取る ↓ ハローワークで 延長手続き 退職日翌日から30日目のさらに翌日から1カ月以内に、手続き。給付を申請する ↓ 出産後、一段落したら給付金の申請にハローワークへ。手続き日から7日間の待期期間、さらに3カ月の給付制限を経て支給スタート。 28日ごとにハローワークへ ↓ 原則的に4週間に1度、失業状態であることの確認、就職活動の状況を報告するためにハローワークへ失業の認定に行きます。お金が振り込まれる ↓ 認定の約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込み。その後、所定給付日数まで認定と受給を繰り返します。

  • 失業保険受給と扶養について

    昨年9月15日付けで,結婚と同時に会社を退職し,夫の扶養に入りました。 私の場合,失業保険の受給期間中は,扶養には入れないということがわかっていたので,受給のタイミングで,扶養からはずれるつもりでいました。 退職後,暫く離職票が届かず,会社とも全く連絡がとれない状態になってしまい(会社が倒産した為),ハローワークでは,仮の状態で手続きを進めてもらっていました。 11月,12月,1月と三回,認定日があり,先日(1月の認定日後),ようやく離職票が届きました。 通常であれば,離職票がある上で,失業保険の申請をし,認定日の1週間後くらいに,受給があるとのことですが,私の場合,離職票がない状態で,手続きを進めていた為,3回認定日があったものの,まだ受給はありません。 また,初回認定日の後に,会社都合の退職として認められ,予定より3ヶ月早く失業保険も受け取れることになりました。 受給がまだなので,扶養にもそのまま入っていたのですが,11月,12月,1月分を遡って,失業保険を受給するとなると,扶養も3ヶ月遡ってはずれ,同時に健康保険料も遡って,支払うことになるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 傷病により失業手当の受給延長中。扶養に入れず困っています。

    傷病のため会社を退職し、 失業保険の受給延長手続きをしている者です。 退職後は夫の扶養に入ろうと思っていたのですが 彼の会社から、 失業保険の受給完了まで扶養に入ることはできないと言われてしまいました。 受給中に扶養から外れることは知っていましたが、 まさか延長手続きから待機期間そして受給完了まで 一切扶養に入ることができないとは思っていなかったので驚いています。 会社側からは、それまでは国保に加入するように言われているのですが 私の病気が長くかかりそうであるため 正直、保険料の負担があまりに大きく、 また期間もどれだけ続くか分からないので収入のない身としては 不安が大きくどうしたらいいものか悩んでおります。 そこで相談させて頂きたいのは下記の点です。 これから長い闘病生活になる可能性がありますので 求職を一旦諦め、失業給付をもらわないとして彼の会社にそう伝えれば すぐにでも扶養に入ることはできるのでしょうか。 また、その場合 失業給付の受給延長手続きを取り消すことができるのでしょうか。 金額的にどちらが得になるのかも考える余裕がないのですが、 今は、治療に専念できる環境を作りたいと思っております。 お力添えを頂けますと幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 失業保険受給と扶養(健康保険・年金)について

    失業保険受給と扶養(健康保険・年金)について 昨年6月に妊娠のため退職し、すぐに失業保険の受給延長手続きをしました。 昨年の7月から、夫の扶養に入っています。 そろそろ求職活動を始めようかと思っているのですが、失業保険をできれば満額受給したいと思っているのですが、 1.扶養を抜けなければ受給はできませんか? 2.扶養を抜ける=国民健康保険、国民年金を自分で支払うということになりますか? 国保と年金の金額が失業保険でまかなえないようなら、扶養から抜けないままで求職活動して、失業保険はもらわない方がいいのかなと思ってます。 詳しい方、よろしくお願いします。

  • 失業給付金を受給中の年金について(夫の扶養になれますか?)

    失業給付金を受給中の年金について(夫の扶養になれますか?) 会社都合により、来月末で退職します。退職後は、失業給付金を受けながら、職を探すつもりです。 給付金の額が月12万くらいになるので、夫の健康保険組合からは、受給中は扶養家族になれないと言われました。そのため、現在の就業先の健康保険を、任意継続する予定です。 そこで教えていただきたいのは、受給中は夫の厚生年金の扶養家族にもなれないのか、という事です。 今年の私の収入は、退職日まで含めても110万くらいです。 給付金は収入に含まれないという事なので、130万未満の扶養内に収まるはずですが、 健康保険と同じ考え方なら、国民年金を自分で払わなければならないでしょうか? すぐに退職証明がもらえないかもしれないので、空白期間ができないように、早めに対応できれば、と思っているのですが。 詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

  • 扶養?失業保険?寿退職にあたり・・・?

    3月に5年勤めた会社を退職し5月頃、結婚式を挙げる予定です。当初、私が失業する為、籍だけでも先に入れ、彼の扶養に入る予定だったのですが、失業保険を受給するためには扶養には入れないようです。失業保険が受給されるまでの3ヶ月は扶養に入れるようですが、失業保険の受給期間は扶養からはずれないといけないみたいです。 扶養とはそんなにでたり、入ったりできるものなのでしょうか? また、今の会社の上司にその事を相談すると、私の退職後、入籍し、彼の会社で扶養に入る手続きをしてもらい、その後、何も言われなければ(彼の会社から)、そのまま(失業保険の受給期間も扶養に入ったまま)にしておけばいいと言われました。本当にそれでいいのでしょうか?何か問題は起こらないでしょうか? どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。