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ミシンのク-リングオフ

TomStantonの回答

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回答No.2

蛇足になるかも知れませんが、「回答に対する補足」欄を作る意味でちょっとだけ。今後新しい進展があれば、よろしければ教えてください。 で、 >ミシンが95年製で台湾製であることを私が聞いていないこと、 これは相当古いですねえ。普通は古くてもここ2~3年のモデルを想像しますよね。 民法の第95条に、「錯誤無効」を定めた条文があります。かいつまんで言うと、意思表示(契約を結ぶなど)をするにあたり、錯誤(思い違い)があれば、その意思表示は無効である、というものです。 また民法第96条には、「詐欺取消」を定めた条文があります。例えば、騙されてむすんだ契約を取り消すことが出来る、と定めた法律です。今回の場合、例えば最新機種と称して古いモデルを買わされたのならば、これに相当します。 民法以前に考える法律として、「特定商取引に関する法律」というものがあります。興味があればごらんください。参考URLで閲覧するか、下記のサイトから調べてみてください。訪問販売、通信販売、電話勧誘販売のそれぞれについて、細かいルールが定められています。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi では。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokusho_amend.html
noname#5385
質問者

お礼

アドバイス凄く参考になりました。今日担当者が来てミシンを返すことができました。ロ-ン会社にも連絡済みとのことで心配したような問題は有りませんでした。年末の気せわしい時期に高額な買い物はするべきではないですね。反省しました。いろいろ有り難うございました。

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