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欠格条項について質問です。
介護福祉士の資格を持っていましたが執行猶予付きの判決を受けてしまいました。 この場合は介護福祉士の資格は取り消されてしまうのですか? それとも執行猶予がすぎればまた介護福祉士として働けますか? 欠格条項に禁固以上の有罪判決を受けたものとあったのですがどうなるのでしょうか? 経験された方、何か知っている方いたら教えてください。お願いします。
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noname#152334
回答No.2
http://okwave.jp/qa/q4784806.html 類似の質問と回答
noname#152334
回答No.1
社会福祉士及び介護福祉士法 (欠格事由) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 一 成年被後見人又は被保佐人 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 三 この法律の規定その他社会福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 四 第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 ※執行猶予がすぎれば、欠格条項には該当しません。