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有機則でのクリーンルームの考え方を教えてください

kouki0428の回答

回答No.3

最初から失礼な言い方ですみませんが、hirohiropkさんはかなり有機溶剤について甘い考えでいるようですね。 先日は印刷業界で胆管がんの発生が報道されてますよね。 そのような状態が発生しにくいように法令は作られています。 >非常時等のいざというときに、外気を自然に導入できるシステムであれば有効です。 というのは完全に間違った理解ですよ。 非常事態の時にはすでに労働者は急性有機溶剤中毒になっていて、何もすることができずに倒れてしまいます。 それに、常時作業場の有機溶剤濃度を法令に定められている濃度に管理しなければ、慢性中毒による疾患になります。 それが二行目に書いたような法令違反をして局所排気措置を設けなかったりしたことによる災害につながるのです。 >窓のある屋内作業場といっても、窓を開放したままやすぐに開放できる状態での作業場は少ないですからね。 この状況は正しいですね。 私の勤務している会社でも、クリーンルームや一般の部屋で有機溶剤業務を行っていますが、局所排気装置をしっかりと設置して、健康診断や作業環境測定もきっちりと実施して管理していますよ。 さてやっと”unagigoro”の質問への回答ですが・・・ 有機則の条文をよく読むと第2条第1項第2号に 二  タンク等の内部において当該業務に労働者を従事させる場合で、一日に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を超えないとき。 というのがありますね。 それがタンク等の内部(通風が不十分な屋内作業場等も含まれます。クリーンルームもこれになります。)の適用除外についてです。 一日の有機溶剤作業時間が計算した値を越えなければ、第二条の最初に規定されていることが適用除外となります。 「通風が不十分な屋内作業場等」とは、直接外気に対して部屋の面積の3%以上を直接外気に対して開口していない作業場すべて。 有機溶剤中毒にならないためですので、暴露するときには常時3%以上の直接の開口が必要なのです。 ダクトでの排気は「直接外気に対しての開口」になりません。該当するのは窓、ドア、換気口等。 上に示した「一日の有機溶剤作業時間」というのは、一旦有機溶剤が発散すると通風が不十分な場所では常に有機溶剤に暴露されてますから、実際には有機溶剤が発散した空間での作業の時間すべてになります。 「一日に消費する有機溶剤等の量」というのは、空間に発散した量のことを指しますので、回収タンクなどに回収されているものは含まれません。 発散した有機溶剤の量に関する条項は、第二条第二項 2  前項第一号の作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量及び同項第二号の一日に消費する有機溶剤等の量は、次の各号に掲げる有機溶剤業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げるものとする。・・・ に規定されていますのでご参考に! 有機溶剤中毒予防規則の解説(中央労働災害防止協会)を読まれたことがあるでしょうか? それを読むと告示の内容が解説のところに書かれていますので理解しやすくなります。 「直接外気に対して3%以上・・・」とか書かれていますので、読まれているような気はするのですが・・・ 一応参考に上記の本のURLを貼っておきます。 長文ですみませんでした。 どうか、有機溶剤中毒が発生しませんようにご注意して使用・管理してください。

参考URL:
http://www.jisha.or.jp/order/tosho/index.php?mode=detail&goods_cd=22144

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