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督促状

ten-kaiの回答

  • ten-kai
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回答No.4

債権譲渡特例法(債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律)という法律は実在します。 しかし、債権回収業者等(債権の譲受人)に対し、「依頼人」(債権の譲渡人)が誰であるかを債務者に教えてはならないなどという義務を課す定めはありません。 よって、その督促状なるものは、今問題となっている、架空の債権の請求ではないかと考えられます。 以下のように、法務省も注意喚起をしていますので、是非ご覧ください。 「債権回収会社と類似の名前をかたった業者による 架空の債権の請求にご注意ください」 http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19.html 「債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例 一覧」 http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19-1.html

参考URL:
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19.html

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