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督促状

全国の債権代理回収機構とやらから督促状なるものが届きました。書いてある内容が、ご依頼人の詳細につきましては債権譲渡特例法により負債完済まではお伝えすることができません、だって。こんなことあるんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.6

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 ほとんど回答が出揃っていますが,2003年9月最終の土曜日に【報道特捜プロジェクト】という毎月最終土曜日日本テレビPM1:30~PM2:55の番組で【架空請求】の特集をしていました(その際の企業側の名前も日本債権回収センター)。取材を続けたプロデューサーがある【架空請求】をしている詐欺師との会話でわかった事をいくつか掲載しておきます。masakaさんにも参考になると思います。 「報道特捜プロジェクト」 http://www.ntv.co.jp/tokuso/ ・これらの闇業者は携帯電話は"とばし"という不正使用,口座は全てインターネットなどで販売されている"架空口座"で取引し,警察からの摘発を逃れている。 ・最近の架空請求絡みの人間はほとんどが【闇金融】出身。最近闇金融の摘発でこちらの業界にシフトしている。 ・相手は必ず会話の中でかけてきた人間の"電話番号"を聞いてくる。その後その電話番号から名簿業者から入手した多種多彩な名簿から,かけてきた人間の住所,家族構成,勤務先,など様々な個人情報を入手して電話で強迫をかけてくる。ただし業者は相手先の住所へ回収には来ない。理由は警察に検挙されるから。 ・業者側の住所,代表番号を聞いても適当なありもしないところを答える。実際に存在するように見せかけている。番組で言われた住所に行ったがそのようなところはない。つまり電話口などで住所を言っても確認するような人間はほとんどいない事をわかっていてさまありそうな住所を記載したり,口頭で告げる。 ・メールや葉書による債権回収の事例が多いが特にメールでの件数が飽和状態になり,葉書が増えている。 ・例えば葉書を3,000枚送って大体1割の300人がこの罠にひっかかる。残りの2,700人は無視。携帯電話,葉書,その他の運営コストで凡そ100万円かかる。 ・このTVで紹介されていた業者はこの闇事業を開始して3ヶ月間で億単位の売り上げを上げている。この紹介していた業者は約5人で運営して最低でこの3ヶ月に1億円売り上げていたら,1億円÷5で1人約2,000万円の収入をたった3ヶ月で得ている。 ・これらの業者は本来【債権管理回収業に関する特別措置法】の第2章の営業・その他に関して『法務大臣の認可』を得ていなければならない。この認可を得ないで債権回収をすると違法行為になる。 それではよりよいネット環境をm(._.)m。

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

債権管理回収業に関する特別措置法第3条の規定により、 法務大臣が許可した債権回収会社以外は、債権管理回収業を営むことができません 又、債権を譲渡する場合は、譲渡人(債権者)から債務者に対して債権譲渡をした旨を通知するか、債務者の承諾を得なければなりませんので、「債権譲渡を受けた」という業者からの債権譲渡通知は無効ですので、支払い義務はありません。 最近、このような詐欺が流行っていますから、注意しましょう。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.kansaiconsumer.jp/faq/0109.htm
  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.4

債権譲渡特例法(債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律)という法律は実在します。 しかし、債権回収業者等(債権の譲受人)に対し、「依頼人」(債権の譲渡人)が誰であるかを債務者に教えてはならないなどという義務を課す定めはありません。 よって、その督促状なるものは、今問題となっている、架空の債権の請求ではないかと考えられます。 以下のように、法務省も注意喚起をしていますので、是非ご覧ください。 「債権回収会社と類似の名前をかたった業者による 架空の債権の請求にご注意ください」 http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19.html 「債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例 一覧」 http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19-1.html

参考URL:
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19.html
  • rmz100
  • ベストアンサー率32% (339/1047)
回答No.3

参考URLは「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」です。 ここに掲載されていない業者は債権の回収を行うことができません。 「全国の債権代理回収機構とやら」が参考URLに掲載されていなければ、今はやりの「架空請求」に間違いないので無視し下さい。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html
回答No.2

身に覚えがないのでしたら完全に無視することです。 こちらから連絡すると貴方の余計な情報まで相手に教えてしまうことになります。 今色々と問題になっている「悪質商法」の一つです。

  • PAPA0427
  • ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.1

無視してください。 今流行りの架空請求です。身に覚えが無いのでしたら完全に無視してください。 心配でしたら、消費者センターへご相談ください。

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