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自動車の同行乗車時の労災適用について

私は、営業担当ですが、 勤務時間中に同僚の車に乗せてもらっていて自動車 事故にあいました。 こちらか優先道路で、先方が一旦停止せず交差点を入ってきたので、ほとんど先方が悪いのですが、 運転していたのは同僚で、同僚のお客さんに会いに行く途中で事故にあいました。 今回は上司から特に同行してお客さんに会うように指示されていたわけではありませんが、私は車の運転ができないこともあり、日頃から一緒に行動することを暗黙のうちに認められていました。 私は事故のため、しばらく仕事を休まなければなりません。 私は業務中として、労災の補償を受けれるでしょうか。お教え願います。

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  • IQ-Engine
  • ベストアンサー率50% (93/184)
回答No.3

 勤務時間中であれば、通常は業務上災害ですので労災の適用を受けることができます。  短期間で完治が見込まれる程度の傷害でしたらそれほど深刻に悩むこともないかもしれませんが、(可能性を含めて)重度の障害を負うほどの事故でしたら是非とも労災認定を受けることをお奨めします。  労災を使用するメリットは、治療費や休業損失の補填だけにとどまりません。これらの特別支給金以外にも、福祉事業として行っている休養・療養・リハビリ施設の供与や外科後の処置の実施、義肢・義眼・補聴器などの支給から施設利用のための旅費交通費の支給まであります。  これらの恩恵が受けられるのは、ズバリ労災事故として認定を受け、労災保険法に基づく障害給付を受けていることが条件となりますから、安易に「相手の保険会社が殆ど補償してくれるから、自己負担はわずかで済みそうだな」などと考えると、あとで「えっ!?」ということにもなりかねません。知識として覚えておいても損ではありませんね。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

勤務時間中に起きた事故であれば問題ないと思います。 ただ、事故の場合は相手がいることですから、労災申請するにしても、労働基準監督署に「第三者行為災害報告書」を提出しなければなりません。 この手続きに関しては相手の損保に言えば代行してくれると思います。 休業が長期に渡らないのであれば、労災を使用するメリットはたいしてありません。相手の自賠責だけで十分補償可能であれば、無理に労災を使用する必要はありません。 労災を使用するメリットは4日以上休業する際に「休業特別支給金」(20%)がもらえるということだけです。

noname#10926
noname#10926
回答No.1

申請してみないと分からないが答えだと思いますが、 問題ないと思いますけどね。 もし、労災が適用にならなくても自賠責・任意保険で ある程度の補償を受けられると思いますよ。

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