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労災の使い方について

総務担当初心者です。実は、社内で3ヶ月程前に会社の車で事故を起こした者がいます。その事故の過失割合は9対1で相手の過失が多かった事故です。事故後車の修理に関しては相手の保険でまかなう事ですんなり行っているんですが、自社の運転者についての保険は当社で加入している自動車保険の中の搭乗者障害が使えるそうです。事故後運転者は約4ヶ月間病院に通いました。仕事は1日も休んでいません。通常こういったケースの場合自社保険会社からもらえる保険金は治療費だけですか?また業務中の事故と言う事なので労災の摘要は受けられるんでしょうか?ちなみにケガの程度は本人いわくちょっと首が痛い程度だそうです。おそらく「長く通院すればお金がもらえる」と考えているようです。それと相手保険会社からは、今後どのような補償が得られるのでしょうか?特に労災の部分が自分の中で気掛かりなんです。よろしくお願いします。

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noname#13482
noname#13482
回答No.3

まず過失割合が1:9ということは、自動車の修理費用も相手から9割、残り1割を自己負担ということですよね。逆に相手車についても1割を負担する必要があります。 怪我についてですが、まず「搭乗者傷害保険」は相手から受け取ることのできるものとは全く別枠で保険会社から怪我をした人に払われます。払われる金額は部位症状別払いで加入の場合は決まった金額が払われますし、日数払いの場合は保険日額×通院日数になります。ただしこれは日数の数え方が実際よりカットされる可能性があります。一応仕事に支障のある日数ということになっているためです。「長く通院すればお金がもらえる」は子の部分のことだと思います。しかし部位症状別払ということであれば徒労に終わりますね。 一方本来の補償についてですが、当然相手自動車の自賠責保険の対象になります。と同時に老妻の対象にもなる場合があります。今回はそのケースのようです。どちらに請求しても自由ですが、両者を同時に請求することはできません。 大雑把に書くと老妻では治療費と休業損害60%が対象です。自賠責は治療費に加え休業損害(100%)、慰謝料が出ます。 先に労災を請求した場合、自賠責で受けられる補償より少なくなってしまいます。しかしこの差額については改めて自賠責に請求することができます。 自賠責に先に請求した場合、逆に労災は無視することもできます。 本来自動車での人身事故は、自賠責で補償することになっています。労災事故の場合は労災側に請求することも可能ですが、労災が負担した部分については改めて労災側から自賠責側に請求されることになっており、結局は自賠責で補償を受けることになっています。

noname#9899
質問者

お礼

詳しくご説明頂きありがとうございます。連休前日に質問を受け、「休み明けに労働基準監督署や保険会社に電話して尋ねればイイや」などと思っていたんですが昨日からこの事ばかり考えてしまってモヤモヤしていたんです。質問してみてよかったです。本当に感謝いたします。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
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回答No.2

労災を使用する場合は労働基準監督署に「第三者行為災害」の届け出を出します。 これを出すと、労災が支払いした治療費は労災が相手の自賠責に求償します。 ですが、労災側は自賠責を先行するように言ってくるはずです。 自賠責で治療費その他がまかなわれるのであれば、労災は使わなくてもいいという考え方からです。 相手に過失が多い事故であれば、治療費に関しても相手損保会社は一括対応していますよね? 労災使用に関しては相手損保からお願いがなければ特段に使用することはありません。

noname#9899
質問者

お礼

わかりやすいご回答本当に助かります。当事者(社員)より質問を受けなんと答えたらよいか困っていたところです。勉強になりましたありがとうございます。

noname#10926
noname#10926
回答No.1

搭乗者傷害は入通院日数又は部位別で支払われます。 なお、保険金は保険会社から直接搭乗者に支払われます。 治療費は相手方の自賠責で補償されます。 治療費以外に慰謝料が補償されます。 慰謝料は 入通院日数×4200円×2 又は 入通院期間×4200円 のいずれか低い方です。 自賠責の補償額120万円を超える部分は相手方の任意保険又は相手方本人に請求することになります。 業務中の事故であれば労災申請できますね。 しかし、慰謝料は労災からは補償されませんから相手方の自賠責に請求することになります。

noname#9899
質問者

補足

早々のご回答感謝いたします。治療費についてなんですが、労災の申請をした場合相手方自賠責より支払われる治療費はもらえないんでしょうか?