• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:物損事故での労災適用、休業補償について)

物損事故での労災適用、休業補償について

このQ&Aのポイント
  • 物損事故における労災適用や休業補償の可能性や手続きについて知りたいです。
  • 労災適用や休業補償を受けるためには、相手が事故を人身事故として認める必要があります。
  • 物損事故のままでは労災適用や休業補償を請求することはできません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

第三者行為災害のうち、交通事故に関しては交通事故証明書(人身扱)の添付が必要というのが原則です。 しかし、警察が受理しないような交通事故とは言い難い事故(ユニックの操作中に吊りあげた物が落下してけがをしたとかドアを閉める際に指を挟んだなど)のために交通事故発生届で代用できます。 本来は、警察が受理しないような事故用ですが、軽微な人身事故の場合には多くの場合、使用が許されます。 これは、労災も給付金は加害者(相手方)の自賠責保険へ求償するためで、自賠責保険が求償に応じるケース(自賠責保険へ直接請求してね支払が認められるケース)では、労災保険にリスクがないからです。 自賠責保険は、軽傷であれば物件事故のままでも支払を認めますが、事故と受傷との因果関係から相手の初診日がいつかということが最大のポイントです。 事故日から日をあけずに受診し、人身事故へ切り替えようとしたのが2カ月後であったのなら、物件事故のままでも自賠責保険の支払いは可能です。従って、物件事故のままでも労災請求は認められます。 初診日が事故から2週間以上4週間未満なら、人身事故扱いでないと、自賠責保険は支払われない可能性がでてきますから、労災請求をするのなら、人身事故届にしておく方がよいでしょう。

maboroshi3
質問者

お礼

とてもわかりやすく、ありがとうございます。 相手が高齢者で、処理方法がわからないと相談され、 警察にも、奥さんがやってあげてと言われていたので 助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

通勤災害で、交通事故の場合は「人身事故」での事故証明が必要になります。 ですから、労災は使えません。 物損事故ですから、「物が壊れた」という届けですから、書類上は負傷なしとなります。 2か月前であれば、その負傷が事故に起因することを、相手が証明しないと労災は申請が受理されません。 >その際、相手が労災適用のための労働基準監督署からの書類に当方の署名捺印を求めてき >ました。 これは、労災適用分を相談者に監督署が請求するための書類も兼ねています。 まずは、相談者の加入している「任意保険会社」に相談して、今後の対応を決めてください。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう