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労災と保険の適用について

仕事で車を運転中に横から飛び出してきた車に追突されました。追突部分は右後ドア付近です。事故の翌日に医師の診断書を提出して人身事故として警察に届け出ました。 当方派遣社員であり派遣会社として労災扱いをしてくれるようですが相手の保険会社からきっちり保障を受けれそうです。 労災+保険は受け取れないと聞いた事があります。 そこで質問なのですが 労災を使わないであくまで保険会社の保障を使ったほうがよいのでしょうか? 日給以外に出張時の旅費がでておりますがその分も請求はできるのでしょうか? 自家用でマニュアル車に乗っておりますが左手が痛くて運転ができません。代わりのAT車などへの変更要求はできますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • soraoba
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回答No.1

>労災を使わないであくまで保険会社の保障を使ったほうがよいのでしょうか? 派遣会社が手続きするのでしょうが、業務上の第三者行為(交通事故)の場合は、車の損害保険を優先的に使うことになります。 まずは、管轄する労働基準監督署に業務上災害の届け出だけをしておきます。 過失相殺などで、相手の損保会社から取れない分(人的補償分)が生じた場合、その補てんを労災保険がするようになります。 >日給以外に出張時の旅費がでておりますがその分も請求はできるのでしょうか? 過去三か月の平均賃金を会社が証明し、それを基礎に休業補償をします。 派遣会社が損保会社へ出す休業損害証明のなかに、その旨記載をしてあれば大丈夫だと思います。 >自家用でマニュアル車に乗っておりますが左手が痛くて運転ができません。代わりのAT車などへの変更要求はできますか? 相手の損保会社に相談をしてみたらどうでしょうか? 代わりのAT車費用として出すのか、別の形で補償をするのか、結果として変更するために費用が捻出できれば良い訳ですから、キッチリ交渉すると色々方法があるようですよ。

その他の回答 (1)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

1.労災を使った方が貴方にとって有利です。 事故の内容は詳しくはわかりませんが、貴方にも過失が有るように感じられます。 基準監督署は自賠責優先と言いますが、決定権は被害者にあります。 労災を優先し、治療費の圧縮をして下さい。 2.休業損害は事故前3ヶ月の総支給額÷90日で計算します。 総支給額ですから出張費も含まれます。 3.保険会社はまず出さないでしょう。 しかし、交渉の余地はあると思います。

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