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労災の扱いについて

先日娘が仕事の夜勤明けで帰宅途中、仕事の疲労が原因で居眠り運転をして 追突事故を起こしました。相手方は車の後方部を大破し、若干のむち打ち状態で 人身事故にはしませんでしたが通院をしています。こちらは車のフロント部を大破し ただけでケガはありませんでした。処理は保険で対応できましたが、車両保険には 入っていなかったためこちらの修理費だけ自腹でした。 もしこちらもケガを負ったとしたら退社途中ということで労災が適用されると思うのですが、 今回のこちらの車の損害は労災では対応されないのでしようか。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

>もし精神的ショックでしばらく車の運転ができないような場合は、労災の対象になるのでしょうか なりません。

2844
質問者

お礼

有難うございました。 了解いたしました。

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その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

労災からは物損は出ません。

2844
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 了解いたしました

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

>今回のこちらの車の損害は労災では対応されないのでしようか。 車の損害は労災の対象にはなりません。 あくまでその労災保険に入っている本人(人間)のみに対しての保険です。 自動車の保険は自分の責任で入る物です。

2844
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 了解いたしました。

2844
質問者

補足

質問ですが、事故当日の状況は娘は初めての事故だったためショックでもう車の運転はしたくないといっていました。何とか落ち着かせ翌日は休日で翌々日何とか出社させました。もし精神的ショックでしばらく車の運転ができないような場合は、労災の対象になるのでしょうか、又その時は医者の診断書なども必要になるのでしょうか。

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