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労災と任意保険について
例えば、出勤途中に交通事故で怪我をしたら、まずは任意保険を使おうと保険屋に連絡しますよね。 ケガの医療保険は、労災の部分とどのように関わってくるのでしょうか?ケガをした人が、労災加入していた人で通勤途中…という場合なんですが。 どなたかご教授ください。
- wasurennbou
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まず、質問者様の医療保険は怪我通院特約付帯という前提で回答させて頂きます。 (そもそも、これが付帯されていないと保険金は出ませんので。) まず、労災というのは治療費用を負担するものです。 本来であれば、健康保険7割に個人負担3割を医療機関が収受するのですが、 これらの支払い10割を労災申請で負担し、通院者の負担をゼロにするというものです。 一方で、医療保険金は1日通院するごとに5,000~10,000円を支払うもので、 これらは定額的に支払われます。 ですので、質問者様が仮に労災事故にあうと仮定した場合、 通常3割の個人負担金を支払う事無く、医療保険金の給付を通院日数に応じて受け取るという事になります。
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