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夜間、酒気帯びで自転車を運転中に信号の無い交差点(当方は非優先道路)で

夜間、酒気帯びで自転車を運転中に信号の無い交差点(当方は非優先道路)で車に跳ねられ (自転車後部車輪に接触)転倒し左足骨折、首のヘルニアにより3週間の入院となった。 事故による過失割合により保険金の補償割合が変わると聞いていますが、当方の過失割合 はどの程度と見ればよいか教えてください。

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回答No.1

基本の過失割合(状況ごとに変わる)に対して ・酒気帯びで-1(飲酒の場合は-2) ・優先道路の非優先で-1 がそれぞれ加味されます。 つまり、基本0:10なら2:8に、基本1:9なら3:7になります。 簡単に言えば「自分の過失が2割増し」です。 基本の過失割合は「どのような現場で、どのような状況で、どういう理由で事故が起きたか」により変わりますので、基本過失割合は事故調書を見ないと判りません。

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