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改築費の記帳
- 自宅で個人事業を営んでいる方が、部屋の改築費の記帳についての質問です。
- 質問内容は、勘定科目や記帳方法に関するもので、貸借対照表についても疑問を持っています。
- 改築費が今回突然出現したため、前回の帳簿との数字の差異が気になっています。
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(借方)/(貸方) (減価償却費)/(建物) (事業主貸)/(建物) という2行の記帳でしょうか。電気代の按分と同じ考え方で。] ○です。そのとおり。 3 上のように事業主貸をつけたら、売上より事業主貸が多くなりました。」 別にかまいません。 しかも元入金は増えています。」 別にかまいません。 改築費の分、数十万円は いくらなんでもおかしいような気がする」 実際に出てる費用ですから、かまいません。 「税額は変わりませんが、貸借対照表を訂正したい」ということはできないでしょうか。」 差し替えておいてくれと提出すればいいです。 遡って直せるのは2年だったか」 税額の増額のときは修正申告を5年間、税額が減る場合には更正の請求が法定申告期限から1年間できます。 「2」という数字はでてきませんので、ご覧になってる資料が別のものか、事案が別でしょう。 >青色申告の承認取消事由 正確でない貸借対照表では控除額が下がってしまうとか、それが7年分遡って適用されるなどないでしょうか。」 そういうことはありません。 税額が追加ででるなら修正申告書の提出、減るなら更正の請求をするというだけです。 青色申告決算書は添付資料に過ぎないため、税額に影響を受けないなら「正しい決算書にこれからする」レベルでかまいません。 前期末残高と、今期の期首が変わる場合には「前期の決算書がちがってた」と提出すればいいだけですが、事業主勘定の異動は税額変更がないのが一般ですので、元入金の変更になるだけです。 元入金変更は、資本金の変更と性格は同じですが、法人でない個人事業だと、「ああそうですか」というレベルの話ですので、云われるほど神経質になるものではないです。 「過去の決算書の作成が、どうもおかしいな?」と税務当局が感じる可能性があるでしょうが「自分で違ってたと言い出してるし、減価償却費の按分処理ができてない程度なら、今後正しくしてくれればいい」という程度でしょう。 余り心配しないで、今後正しい仕訳をするようにすればいいです。 失礼ながら「税務当局に目を付けられるほどの売上がある」ように感じませんので、青色申告決算書の差し替えぐらいで、調査対象には、まずならないでしょう。
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- hata79
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1 建物でよいです。 2 減価償却費として計算された7万円のうち、35,000円が減価償却費として借方に来ます。 同額が事業主貸として借方に来ます。 合計額7万円が「建物」として貸方に来ます。 3 複式簿記で作成してるという事自体が青色申告の要件の一つです。 そこで「仕訳を間違ってはいけない」とはありません。 間違った処理をしてたために、税額が少なかったら修正申告を、多すぎたら更正の請求ができます。 それぞれの手続きをすることは法令で「できる」としてあります。 そして、修正申告書の提出、更正の請求書の提出をすることは、青色申告の承認取消事由にはなってません。
お礼
夜遅くにありがとうございます。 2 >減価償却費として計算された7万円のうち いえ減価償却費は35000円なのですが、これは要するに (借方)/(貸方) (減価償却費)/(建物) (事業主貸)/(建物) という2行の記帳でしょうか。電気代の按分と同じ考え方で。 3 上のように事業主貸をつけたら、売上より事業主貸が多くなりました。 しかも元入金は増えています。改築費の分、数十万円は。 いくらなんでもおかしいような気がするのですが、「税額は変わりませんが、貸借対照表を訂正したい」ということはできないでしょうか。遡って直せるのは2年だったかと思いますが、その分だけでも。あるいは「伸出」はできますか。 >青色申告の承認取消事由 正確でない貸借対照表では控除額が下がってしまうとか、それが7年分遡って適用されるなどないでしょうか。
お礼
とても参考になります。ありがとうございます。 ひとまず貸借対照表が違っていたと申し上げてみて、 >税額に影響を受けないなら「正しい決算書にこれからする」レベルでかまいません。 と税務署が言ってくださったらそれでいき、 直しが出せるようだったな出そうと思います。