【法的有効?】不倫関係での契約書による慰謝料支払い義務

このQ&Aのポイント
  • 既婚男性Aと未婚女性Bが不倫関係にあり、Aが離婚した後に同居することを条件に契約書を作成しました。
  • 契約書ではAが離婚成立後に内容証明を郵送し、その後2ヶ月以内にBが同居しなかった場合、慰謝料として500万円を支払うという内容が記載されています。
  • しかし、Bが契約書にサインした場合、Aが離婚しても同居しなかった場合には慰謝料を請求する権利が発生し、Bは法的に支払い義務が生じる可能性があります。
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こういう契約は法的に有効?

- 既婚男性Aと未婚女性Bに関することです。 この二人、不倫をしています。Aが離婚したらBは同棲しても構わないと言っています。 こういう状況で Aが下記の内容の契約書を作成し、Bが承認(捺印、自筆サイン)したら 法的に有効ですか? ---------------------------------------------------------- ・Aが離婚成立後、その旨をBに内容証明を郵送する。 ・その後二ヶ月以内にBはAと同居しなかった場合は ・慰謝料として500万を支払います。 ・同居期間は少なくとも2年以上とする。 ---------------------------------------------------------- このような契約書にサインしたBがAが離婚しても同居しなかった場合、 Aが慰謝料を請求したらBは法的に支払う義務が発生するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • bengofuji
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回答No.2

この契約が無効とされるとすれば、公序良俗違反(民法90条)とされる場合です。 この契約は確かに公序良俗違反の臭いはします。これを分析すると、 (1)Aの夫婦関係破壊を助長するものとして倫理的秩序に反する行為という評価を受けるのではないかということです。 配偶者のある者と、それを知っている第三者との間で結ばれた、将来婚姻をする旨の予約、およびそれに基づき婚姻・入籍するまで扶養料を支払う旨の契約を公序良俗違反とした先例はあります。(大判大正9年5月28日民録26輯773 頁) (2)Bが同棲しないと高額の違約金を課するという部分が女性の自由や人権を害する行為という評価を受けるのではないかという点 例として、16歳にも達しない少女が酌婦として稼働する旨の契約およびこれに伴う消費貸借契約・連帯保証契約。すごく古めかしい表現ですが、前借金契約などと言います。借金で少女を縛り風俗で働かせるような行為ですね。これも公序良俗違反とされました。(最判昭和30年10月7日民集9巻11号1616頁) このように考えてきますと、この契約、公序良俗違反として無効とされる可能性は相当に高いと言えるかも知れませんね。 ただ、この契約が締結される具体的経緯やAの夫婦関係がどの程度破綻していたかによっては公序良俗違反だとも言えないケースだって無くはなかろうと思います。 Aの夫婦関係が形骸化(実体がなくなっていること)している場合には重婚的婚約(「今の妻とは別れて、あなたと結婚します。」式の結婚約束)も認められる場合もあります(判例も出ています)。500万円という金額はやや高すぎるようにも思えますが、ABの経済力や背景事情によってはそう言い切れない場合もあるかも知れません。 こんな場合はどうでしょうかね。 Aは、妻と不和となり約5年別居しています。しかし、子とは時々会っていました。Bは、そんなAと出会って恋に落ちました。Bは、Aに一日も早く離婚して自分を妻とするよう積極的に求め、そのための離婚裁判の資金(100万円)およびAの妻への手切金資金(500万円)の合計600万円を貸し付けました。Bは親から受け継いだ相当な資産を有しており、これらの資金を用立てるためにも他から借金をする必要は全くありません。 おそらくこのような場合だと、重婚的婚約も有効と見る余地が出てきます。Bの性的自由や人権が不当に制約されているとも言いにくいと思いますね。Aの視点で考えると、500万円の手切れ金を支払って妻との離婚をやっと成立させた段階で、Bから「他にもっといい男が見つかったから、あなたとは一緒になれんよ。」と言われたとしたら、二階に上げられてはしごを外されたも同然で、しかも、Bから借りた600万円を全額返さなければならないとすれば「踏んだり蹴ったり」かもしれませんね。 裁判所がどういうかはわかりませんが、あなたはどう思われますかね。Bの身勝手にお灸をすえてやりたくもなりませんか。 私が言いたいのは、生の事実というものは、善と悪、合法と違法といった形で裁然と区別されて存在しているのではなく、無限の濃淡をもちつつ連続して存在しているのだということです。徹底的に相対化して物事を見る姿勢が大切だと思っています。 とりわけ公序良俗違反などの一般条項にあっては、判定者である裁判官の主観(感じ方、考え方)によって結論が大きく左右されるものですから、ある判例があるからと言って、「絶対こうなる」「こうなるべきである」なんて思い込みはしない方が無難だということです。 ついつい、話に興が乗って、ご質問の趣旨と離れた議論をしてしまいました。ご容赦ください。

その他の回答 (1)

noname#153414
noname#153414
回答No.1

一切、法的効力はありえません。 ただの文章にしただけにしか過ぎません。

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