- 締切済み
不動産契約成立時はいつ?
23年10月21日に契約書にサイン捺印しました しかし契約を解除をこちらの都合によりしたいと23年10月23日相談23年10月30日に決定しました しかし契約手付金の100万円はまだ未払いです この場合契約手付金は支払わなければいけないのでしょうか?契約は成立してるのでしょうか? 本契約成立と同時に支払わなければいけないとの記載があります この金銭は解約手付金の性質はないとの記載もあります
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
NO.4で回答しましたWhitePowderです。NO.4は、宅建業者が売主などの売買契約を想定して、回答しましたが、請負契約との補足説明がありましたので、ご質問文とあわせて、問題になるのは、手付金のもつ意味だと思います。 >この金銭は解約手付金の性質はないとの記載もあります ということから、今回は、解約手付ではないと考えます。 そうしますと、違約手付か、証約手付かということになりますが、この手付金を、 >本契約成立と同時に支払わなければいけないとの記載があります ということですから、証約手付の意味合いが強いのではないでしょうか? 証約手付は、その手付金の授受をもって、契約が成立したことの証拠として交付されるものでありますから、貴方が未だ手付金を支払っていないということは、第三者的にみて、この契約が成立していないと、考えることも出来るかと、思われます。 iketohoさんの『不動産契約解除』のご質問にも、重複して回答しており、繰り返しで申し訳ございませんが、事後処理を円滑にする為にも、請負契約書面、契約解除書面を弁護士に確認して頂いたほうが、良いと思います。
この契約は売買契約ですか?請負契約ですか? 仮に売買契約としまして、 契約の相手方は、不動産業者(宅地建物取引業者)ですか? もし、そうであるならば、契約は書面で交わさなくてはなりません。(宅建業法37条)l 相手方が宅地建物取引業者であれば、宅建業法39条で解約手付についての規定があります。 これは、簡単に言うと、宅地建物取引業者が自ら売主の場合、手付け金は解約手付けとみなされます。 そして、いかなる事情があっても、当事者一方がその履行に着手するまでは、この手付金を買主は放棄、もしくは、売主は、手付金の倍返しをもって、契約は解除できるという規定です。 「当事者一方がその履行に着手」というのは、売り主側が登記を買主名義にしたなど、客観的に第三者がみて明らかにわかる行為があるまでは、手付金で、買主は解約ができるという意味だと、考えてください。 また、この規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。(39条3項)という規定があります。 つまり、 >この金銭は解約手付金の性質はない という特約が、あなたにとって、不利な約定になるのでしたら、無効です。 契約内容について、 >本契約成立と同時に支払わなければいけない という手付金の取り決めが契約書に記載されていると、なりますと、契約内容が完成していない、つまり、契約そのものが成立しているかは、疑問です。 『不動産契約解除』というiketohoさんのご質問のNO.4でも、すでに回答させていただいておりますとおり、契約書面がどんな内容か解りかねますので、一度、契約書面内容を弁護士に見ていただいて、判断を仰いだほうが良いと思います。
- turbotjc
- ベストアンサー率45% (225/500)
不動産や建築請負契約など、慣習的にきちんとした契約締結の手続きが取られているものの場合には、契約書の締結(署名と押印)をした時が契約成立時点となります。 判例でもその様に判断され、ただ意志を示しただけではまず契約成立とみなされることはありません。 質問文からすると契約自体は成立しているものと考えられますね。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
契約成立は、当事者双方が合意したときです ですから、契約は、23年10月21日以前に成立しています 23年10月21日はそれを合意文書にして署名捺印した日 だけの意味です 良く 契約書に署名していないから契約は成立していない と言ったり思っている方がいますが、これは完璧に間違っています 契約書に署名していなくても違約金の発生はあります 質問のことは 21日(常識的に見て同時と言える範囲内)に支払わなければならないことです
- Kenビジネス スクール田中(@kenj2011)
- ベストアンサー率48% (29/60)
通りすがりの者です。 原則として、契約の成立時期は、申込と承諾の意思表示が合致した時です。 ただ、当事者が別の意思表示をしていたときは、そちらが優先します。 貴方様のサインした契約書に、契約成立時期について特約があればそれによります。 ただ、質問内容から、手付金を支払うべきか否かが関心事とお察し致します。 よって、契約成立時期よりも、解約時における違約金等の特約を調べた方がよいですよ。
補足
すいません 請負契約てす