- 締切済み
印を押していない契約書は有効ですか?
「販売加盟店契約書」が新規取引先より郵送されて来ました。 相手方の捺印&割印がしてあるものです。 契約内容に変更があるからと社長より連絡があり 押印&サインはせず、契約書は当社に放置されていました。 その後、取引先より商品を仕入れました(?) 約半年後に再度、商品を仕入れる契約だと言う事で 支払いを請求されています。 契約書には○○台以上仕入れがない場合は、 一方的に先方が契約解除出来ると記載してありますが、 契約期間中に定期的に○○台以上仕入れるとは書いてありませんでした ただ加盟店募集のセミナー時に説明があったそうです。 こういう場合、 口頭でも契約は成立する。という事で 仕入なければならないのでしょうか? 又、すでに仕入れをしているので、 契約自体は成立していると見て良いのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#65639
回答No.1
さすがに加盟店募集セミナーでの説明だけを持ってきて「契約は口頭でも成立」とは言えないでしょう。説明されたことと、その内容にて契約合意に至ったかは別物です。 >契約内容に変更があるからと社長より連絡があり押印&サインはせず、契約書は当社に放置されていました これにより、どの様な契約が成立しているのか否か、よく判らない状態に入っていたと見るしかありません。 ただし、先方の押印のある書面があなたの手元にある限り、少なくともその内容にて契約が成立しているという風には持っていけるでしょう。 それ以上の判断は出来かねます。 >又、すでに仕入れをしているので、契約自体は成立していると見て良いのでしょうか? 仕入れをしたから成立という理屈ではなくて、どの様な契約に基づき仕入れをしたのか、と考えるべきでしょう。
お礼
ご回答有り難うございます。 やはり、契約以前の問題なような気がします。 担当者として先方に連絡し解決に持って行きたいと思います。 有り難うございました。