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ある契約が成立したことを前提とした契約について

 ある契約(契約A)が成立することを前提とした契約(契約B)をした場合において、契約Aが成立しなかった場合には契約Bは無効になる、ということが民法に定められていると聞きました。このような規定が民法にあるのでしょうか?また、あるとすればどの条文に規定されていますでしょうか?あるいは民法以外で規定されていますでしょうか?  宜しくお願い致します。

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回答No.2

停止条件付契約ですね。 民法(条件が成就した場合の効果) 第127条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。 2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

condo
質問者

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ご回答くださり、ありがとうございます。 民法を読んだときに「条件付契約」という言葉には気がついたのですが、これが私の求めている規定だとは思わずに見過ごしてしまっていました。 契約Aが成立しなかった場合には契約Bは無効になる  ⇒契約Aが成立したら契約Bが有効になる と考えればよかったのですね。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM 民法ぐらい全文読んで下さい。 タダで読めるんだから。 真ん中辺に書いてあります。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
condo
質問者

お礼

コメントくださり、ありがとうございました。

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