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アメリカ国籍の従兄弟が所有する土地の相続手続き
Lancelot_の回答
- Lancelot_
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相続登記を入れるだけなら,保存行為ですので,相続人の1人が単独でできます(この点は,当該土地を管轄する法務局へお尋ねください。)し,日本に土地があり,日本の国内法上相続人と規定される人でかつ,日本における裁判権を有する人から請求されるのであれば,日本の遺産分割の制度で解決できると思います。 相続人の一人がアメリカにいるので,家庭裁判所では渉外事件として扱われ,準拠法等の問題はありますが,この点は主に家庭裁判所が調査してくれると思います。 文面を見るにつき,アメリカにいる妻の協力が得られそうですので,その方と,日本にいる夫のご両親あるいはご兄弟等,いずれかの相続人の人達が協力して,単独もしくは共同で,家庭裁判所に遺産分割審判の申立てをすれば良いと思います。 土地管轄の問題があるので,調停ではなく審判の申し立てをしたいと言って,当該土地を管轄する家庭裁判所へお尋ねください。もっとも,その後,調停に付されるとは思いますけど。ま,この点はあまり気にされなくて良いです。管轄の問題ですので。 ただ,その場合,相続人及び遺産の範囲はあなたが調査することになりますし,アメリカにいる妻にも日本の戸籍に相当する公文書を送ってもらう必要がありそうです。他に複雑な問題があった場合,最終的には,弁護士・司法書士に相談することになる可能性はあります。
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