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外国国籍の土地相続

外国国籍の土地相続 姉弟の姉が外国人と結婚し外国国籍を取得し海外で数十年暮らしておりましたが三年程前に 亡くなりました。日本の土地の名義が姉になっており今まで名義変更をしておりませんでした。 遺言状などもないので相続は配偶者の夫になると思うのですが日本在住でない外国人が日本の 土地を相続できるのでしょうか?また土地の名義を申請した当時 姉は日本国籍でその後に 外国国籍を取得しました。この場合、登記人の名義は有効なのでしょうか?

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.3

外国の方の相続は渉外登記と言います。 相続人および相続分は本国の民法を適用しますから、配偶者が相続人かどうかは、その国の民法を読まないと分かりません。 相続登記手続きは、日本の不動産登記法に従います。 質問に国名の記載が無いので、具体的なことは書けません。 司法書士にご相談ください。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1追加 外国人の本国法で、不動産所在地の法律を適用する国があります。==たしか アメリカ     本国法を適用する国もあります。           ==たしか 韓国

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

外国の民法に相当する法律が適用されます。 外国人も不動産をもてます。 

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