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アメリカ市民権と日本での相続

アメリカ市民権を取った後に日本の親から土地を相続された方はいますか?日本の国籍離脱していることによりどう手続きが異なるか教えてください。またアメリカ市民権取得により日本の国籍がない子供も法定相続人にカウントされますか?

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回答No.1

制限納税義務者といい、日本国内の財産のみについて相続税納税義務を負います。 手続き自体は相続発生したら税務署にて手続きするだけで、特に通常と大きな違いはありません。 なお、アメリカにて日本国内の財産相続について課税された場合は、「外国税額控除」という制度にてアメリカに納税した分は支払う必要はありません。 従いまして、通常と違うのはアメリカでの相続税納税手続きも同時に進めなければならないということになります。 日本国籍がない子供でも法定相続人にカウントされます。

wcommci_99
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。相続税も上がるということで法定相続人にカウントされるのは助かります。

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