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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アメリカ市民権保持の日本人を親に持つ子供の国籍)

アメリカ市民権を取得した親の子供の国籍について

このQ&Aのポイント
  • アメリカ市民権を取得した場合、子供にも日本国籍が与えられる可能性があります。
  • 外国籍取得後2年間は日本国籍を同時保持することができますが、2年後にはどちらかの国籍を放棄する必要があります。
  • 子供がアメリカ人の伴侶やアメリカ文化の中で育つ場合、日本国籍にこだわらなくても良いかもしれませんが、国籍の重要性についても考慮する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • lsKnS18
  • ベストアンサー率79% (424/533)
回答No.2

アメリカ在住です。なぜかわかりませんが周囲にアメリカ市民権を取得した、あるいは取得するーーという方が多く、いろいろと話を聞く機会があります。僕自身も今後永住権の取得を考えていて、その先にある市民権取得にも全く関心が無いわけではありません。 >ネットでサーチした情報によると: >・外国籍取得後2年間は日本国籍を同時保持ができる >・2年後はどちらかの国籍を放棄する >ということらしいのです この情報自体、間違っていると思います。 法務省の「国籍Q&A」に下記の通りの記載があります。 ============================== Q12: 日本国籍を喪失するのは,どのような場合ですか?  日本国籍を喪失するのは,次のような場合です。 1  自己の志望による外国国籍の取得(国籍法第11条第1項)  自分の意思で外国国籍を取得した場合,例えば,外国に帰化をした場合等には,自動的に日本国籍を失います。 2  外国の法令による外国国籍の選択(国籍法第11条第2項)  日本と外国の国籍を有する方が,外国の法令に従って,その外国の国籍を選択した場合には,自動的に日本国籍を失います。 (以下省略) ============================== http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a12 質問者さんの場合は、1の「自己の志望による外国籍の取得」にあたるので、アメリカ市民権を取得した時点で「自動的に」日本国籍は失います(国籍離脱届を出す出さないに関わらず、日本以外の国籍を取得した時点で日本国籍は失います)。 >・外国籍取得後2年間は日本国籍を同時保持ができる >・2年後はどちらかの国籍を放棄する これらが認められるのは、1985年の国籍法改正以前に重国籍だった人に対してではないでしょうか? 翻って、日本国籍の取得条件は ============================== Q3: 日本国籍の取得原因には,どのようなものがありますか?  日本国籍を取得する原因には,出生,届出,帰化の3つがあります。 1  出生(国籍法第2条)  (1 ) 出生の時に父又は母が日本国民であるとき  (2 ) 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき  (3 ) 日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき (以下省略) ============================== http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a03 です。質問者さんの場合、ご質問の内容からするとお子さんが生まれる時はご両親ともアメリカ市民であり、「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」の条件(他の条件もですが)に合致しませんので、お子さんは日本国籍を取得し得ません。 日本国籍を取得せずとも、「日本人」をルーツに持つ「日系アメリカ人」として誇りを持って人生を歩まれるよう、お子さんを導かれてはいかがでしょうか? と、出すぎたことを言いました。 長文、失礼しました。

alternizer
質問者

お礼

正しい情報をリンクと共に教えてくださり、ありがとうございます。 外国籍を自らの意志で取得する私のような場合は当てはまらないんだということがよくわかりました。 参照リンクで新たにいろいろ学ぶことも出来ました。 どうもありがとうございました。 解説が一番わかりやすく親切だったのでベストアンサーにさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

>ネットでサーチした情報によると: 似非二重国籍者なんかのHPなどをいくらサーチしても無駄。 ちゃんと公的機関のHPをサーチしなさい。 >外国籍取得後2年間は日本国籍を同時保持ができる ってのは、イラン人男性と婚姻した日本人女性のように、婚姻により選択の余地なく自動的強制的に相手国籍を取得してしまう場合のことで、非常に稀なケースです。1990年6月14日韓国国籍法改正より前に韓国人男性と婚姻した日本人女性もそうでした。 あなたのように自己の志望による外国籍取得の場合は、アメリカ市民権を取得した瞬間に日本国籍を失い、二重国籍にはなりません。当然、その後に出生した子にも日本国籍は付与されません。義務である日本への「国籍喪失届を出さなければ日本国籍はなくならない」というのは間違いです。二重国籍は合法ですが、二重国籍を騙って日本旅券を取得したり日本旅券を使えば、重大な犯罪です。 「外国人が日本の国籍を取得し、従前の国籍も失っていない、いわゆる重国籍者である場合に、日本国籍取得時から2年以内に日本の国籍を選択する旨の届出をしないと、日本の国籍を失うこともある」って全く意味不明。

alternizer
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 仰るとおりソースの選択がまず間違っていたみたいです。ご指摘ありがとうございます。 これからは情報源をきちんと確かめて情報収集しようと思いました。 過去の事例も示していただきわかりやすかったです。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

ついでにこちらも解説しておきます。 >・外国籍取得後2年間は日本国籍を同時保持ができる 「外国人が日本の国籍を取得し、従前の国籍も失っていない、いわゆる重国籍者である場合に、日本国籍取得時から2年以内に日本の国籍を選択する旨の届出をしないと、日本の国籍を失うこともある」です。 日本人が自己の志望により外国籍を取得した場合には、即時日本国籍を失います。 >・2年後はどちらかの国籍を放棄する よって、2年以内に、「日本の国籍を選択し、他国籍離脱の努力義務を果たす」か、「他国の国籍を選択し、日本の国籍を失う」かを自分で決めて届け出なさい、ということです。

alternizer
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございます。 私の場合、前提がまず違うからあてはまらないということですね。 よくわかりました。ありがとうございます。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

>アメリカ市民権がスムーズに取得できた、そして時を待たずに妊娠・出産を経たと仮定した場合、子供にも日本国籍が与えられるでしょうか? 両親ともアメリカ人の子が、出生に伴い日本の国籍を取得することはありません。 自己の志望により外国籍を取得した者は(単純に日本国で気付いていないだけなので、戸籍やら住民票が残ってはいますが)、その時点で日本国籍を喪失しています。

alternizer
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりそうなるんですね。 どうやら私の情報理解力が十分でなかったようです。

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