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アメリカ国籍の従兄弟が所有する土地の相続手続き
harun1の回答
- harun1
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>この土地を妻が相続することができますか できます。だだし条件があります。 外国人でも日本国内の土地を相続で取得できますが、継続して保有する場合は相続日から3ヵ月以内に許可を受けなければなりません。 許可を受けない場合はは5年以内に処分しなければなりません。 >その手続きなどについて、ご教示ください。 「法の適用に関する通則法」第36条で、「相続は、被相続人の本国法による。」としていて、被相続人の本国、つまりは国籍ということになります。 ところが、アメリカの法律では不動産の所在地法を準拠法とすることから複雑になってきます。しかも州によって適用方法が異なります。 従って、国際相続に詳しい専門家のに依頼するしかありません。お近くの弁護士か司法書士に相談し紹介して貰ってください。
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お礼
harun1さん 従兄弟が死亡して12年が経過しています。 国際相続に詳しい専門家に相談します。 ありがとう、ございます。