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年金について
先日、質問をしてたくさんのご回答を頂きありがとうございます。情報が不足していたため、回答しずらい思いをさせてしまったようです。あらためて質問させて頂きます。 自分は52歳、妻は53歳です。妻と結婚してから社会保険の扶養に入れましたが、結婚は数年前のため、妻が65歳になっても妻の加入期間は15年程度です。妻は結婚前は自営業で、国民年金も支払っていない状況です。自分はすでに25年以上の加入期間があります。 あらためて質問致します。 自分が65歳以降に死んだ場合は、妻には遺族年金も、老齢年金も出ないことになりますか? 結果次第で、色々な保険に加入することを検討します。
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質問者様が厚生年金に加入されているとして回答します。 >自分は52歳、妻は53歳です。妻と結婚してから社会保険の扶養に入れましたが、結婚は数年前のため、妻が65歳になっても妻の加入期間は15年程度です。 年金加入期間は、保険料支払い期間+保険料免除期間+カラ期間となります。また奥様が加入期間25年に満たない場合、70歳まで国民年金を支払うことができます。そのため25年以上の加入期間に成りうるかどうか年金事務所等で確認されることをお勧めします。 http://allabout.co.jp/gm/gc/13522/ 加入期間25年に満たない場合、現行制度では奥様の老齢年金受給資格はありません。 但し、必要加入期間25年は今後もっと短くなる可能性もありますので、諦める必要もないかもしれません。 奥様が国民年金受給資格を得られず、ご主人が65歳以降に亡くなられた場合は、奥様は遺族厚生年金のみ受給することになります。年金額はご主人老齢厚生年金の3/4となります。
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- simotani
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このままですと、最低加入年数の25年に満たない為老齢基礎年金受給の為には、60歳から任意加入で300月に満つる迄保険料を支払う事になります。 遺族基礎年金は18歳未満の子が居る事が絶対条件(旧国民年金法の母子年金と遺児年金を統合した為)。 遺族厚生年金については、受給可能とは考えられますが所謂報酬比例部分だけで、しかも老齢厚生年金の75%です。 遺族厚生年金と老齢基礎年金の併給調整はありません。但し老齢基礎年金について(65歳以降の)繰下げ加算はありません。繰下げ加算は65歳の段階で既に300月の加入期間(納付済と免除<部分免除は残りを支払った場合のみ>とカラ期間)を満たした場合のみ適用されます。 結婚前の期間について保険料免除申請がされていれば(額は下がりますが)受給可能と見られますが加入期間無しだったのでしょうか。至急年金事務所で履歴照会して下さい。旧姓の解る書類(戸籍抄本か婚姻届受理証明)で履歴統合は可能です。
お礼
ありがとうございます。社会保険事務所で確認してみます。お忙しい中、ありがとうございます。
お礼
70歳まで加入できるのですね。直近10年前まえ遡って支払うことができるとも聞きましたので、25年になるかもしれません。ありがとうございます。