• ベストアンサー

ファイル共有ソフトの犯罪に関して

ファイル共有ソフトで犯罪になることについて法律的知識を教えてください。 ●現在禁止されていることについて (間違っている点があればご指摘ください) ・著作権のある音楽・動画のDL・ULが法律違反 ※DLについては、違法だが罰則なし ※ULについては、親告罪なため、訴えが無いと逮捕されない ・児童ポルノのULが法律違反 ※親告など必要なく、発見次第逮捕

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Shin1994
  • ベストアンサー率22% (551/2493)
回答No.2

No.1です。 その点は、改正前からいろいろと議論を呼んでいましたよ。当局が乱用するのでは?と。 結果的には、あくまで「故意犯」に限るとのことですので間違ってと言うことなら罰せられはしないでしょう。 とはいえ、やはり警察機関が乱用することもあり得るので参院法務委員会はこの法律の適正な運用を求める付帯決議を一緒にしているようです。 以下のサイトより http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20110617_453975.html http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20110620/1032455/

future2012
質問者

お礼

最近、警察当局が戦前の特高警察のように見えてきます。 怖いです ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • Shin1994
  • ベストアンサー率22% (551/2493)
回答No.1

ウイルスをUL・DLすること >「不正指令電磁的記録作成等」または「不正指令電磁的記録取得等」 刑法 第百六十八条の二  正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一  人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 二  前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録 2  正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。 3  前項の罪の未遂は、罰する。 (不正指令電磁的記録取得等) 第百六十八条の三  正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 イカタコウイルスの作成者曰く「共有ソフトを悪用する輩を苦しめるため」らしいですが、これからはそういう目的でも違法らしいですよ。

future2012
質問者

お礼

なるほど。 まぁ、ウイルスをULする人はいても、DLしたいって人はいないでしょうね。間違ってDLしちゃっても違法なんですか?

関連するQ&A

  • ROM(主にゲーム)の違法範囲

    単純に法律に関しての疑問です。 (行為の善し悪しは置いておいて。最近妙に勘違いしている?ような発言を見かけるので) ROMの違法の範囲についてなのですが 吸い出し、譲与(UL)、取得(DL)、単純所持について違法か否か教えていただきたいです。 私の認識ではこんな感じなのですが、どこか間違っているでしょうか。 吸い出し → 違法ではない(ただし技術的保護手段によってガードされているものは違法) 譲与(UL) → 著作権法違反。親告罪により逮捕、起訴される他、民事裁判にもなる 取得(DL) → 違法ではない 単純所持 → 違法ではない それともう一つ 改正著作権法では技術的保護手段がされているか否かにかかわらず、(何故か)ROMのダウンロードは違法化されないと聞きましたがどうなのでしょう。 よろしく願いいたします。

  • ファイル共有ソフトの違法性について教えてください

    『インターネット社会のデメリット』という視点に基づきレポートを書くという課題に取り組んでいます。 特にファイル共有ソフトについて重点的に書こうと思うのですが、調べてもサイトによって言っていることがまちまちで、肝心の違法性がよくわかりません。 特に日本製のShareと、海外最大大手のBitTorrent。 メジャーなものらしいですが、どう使えば違法になりうるのか、またはそもそもソフトそのもの使用すること自体が違法なのか・・・ 今のところ、 ・処罰の対象になるのは、 1.児童ポルノなど犯罪性のあるファイルのアップ/DL 2.売買目的での流用 3.ファイルやシステムに帰属するIPアドレスなど個人情報を故意に洩をすること 4.ウイルスやスパムなどを含んだファイルをアップロードすること ・個人がファイルをダウンロードし娯楽目的で利用することは、違法ではない(少なくとも逮捕されることはない?)←YouTubeなども、著作権を持っていない一般人がPVやドラマをアップしても許容されているし・・・ と認識しているのですが、間違ってるでしょうか? 詳しい方、どなたかぜひ教えてください!また、それについて詳しい説明があるサイトなども教えていただけると助かります。 よろしくお願いします!

  • 18才高校生のゲイビデオ出演は犯罪ですか?

    未成年のゲイビデオ出演は児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)の規定で違法(犯罪)だと思いますが、18才の高校生は未成年に該当しないので、犯罪でないという考えで良いでしょうか? ご教授を宜しくお願い致します。

  • ファイル共有ソフトの実情

    詰まる所、Shareなどのファイル共有ソフトの使用は違法なんですか?違法だが罰則はないなどと聞いたことがありますが、それなら違法にする意味がないと思うのですが。かつてダウンロードした人で逮捕されたことがあったと思いますが……。最近では、逮捕されているのは、アップロード者ばかりのような気がしますが、実情はどうなんでしょう?法律に詳しい方に話を聞きたいです。

  • ファイル共有ソフトについて

    ファイル共有ソフトについて もしかしたらすでに回答があるかと思いますが、共有ソフトを使用して音楽や動画などをDLした場合は違法ですよか?ゲームをDLした場合も違法でしょうか?(アダルトも含む) 共有ソフトには合法なファイルはないんでしょうか? もしDLしてしまった場合、警察とか著作権の団体からとか警告や手紙などがくるのでしょうか? 最悪、逮捕という可能性もあるんですか?

  • 違法ダウンロードの刑罰について

    違法ダウンロードの罰則が取り決められていますが、 これは意味があるんでしょうか? 実際に逮捕されたり罰則を受けた人はいないようです。 しかも、アップ主が親告しなければ罰則にはならない… 親告する人はいるのでしょうか? なぜ、この法律があるのかが分からなくなってきました。

  • 犯罪と違法行為

    法律違反=犯罪と思っていましたが、調べてみると違うようですね。 確かに、言われてみるとスピード違反などは違法行為でありながら、犯罪とはなっていません。 スピード違反については、警察は違反車両を止めて、反則金を徴収するなど即時対応します。 厳密には違いますが、犯罪と同じように取り締まることが出来ます。 また、違法行為の摘発などを妨害した場合、公務執行妨害で逮捕されることを考えると、違法行為の取り締まりは公務であると判断できます。 ところがいくらかの違法行為については、警察は訴えを受けることさえしません。 それぞれの機関で是正勧告をし、改善が無い場合に限って法律違反を摘発するという形になっています。 一旦違法行為を行政機関によって隠匿し、隠しきれない場合は摘発するという形に見えてなりません。 この差はどこから出てくるのでしょうか? 道交法、風営法、証券取引法などの直接取り締まることの出来る法律と、消防法、労基法、食品衛生法などの直接取り締まれない法律の違いは何なのでしょうか? どちらも違法行為には変わらず、違法行為の摘発が公務である以上、しっかり取り締まるべきだと思うのですが。 どなたか違いの分かる人がいましたら、宜しくお願いします。

  • 引っ越してきた家の近くに性犯罪者...

    札幌豊平署は6日、山形県寒河江市、山形新聞システム部社員の渡邊高成容疑者(27)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反と著作権法違反などの容疑で逮捕したと発表した。逮捕は5日。 発表によると、渡邊容疑者は6月29日 、自宅のパソコンから、児童ポルノやテレビ番組「水曜どうでしょう」など計約1万1000点の映像ファイルをファイル共有ソフト「Share」で閲覧できる状態にした疑い。 渡邊容疑者は容疑を認めているという。 山形新聞は「本社社員が逮捕されたことは極めて遺憾であります」とコメントした。 私、最近県外から山形県の寒河江市に引っ越してきたのですが、山形のことを色々調べていたらこんな記事を発見しました...しかも寒河江市の人ということで怖いです... 小さい子供を誘ってビデオを撮影していたということですよね? これは2011年の記事なので、おそらく今は違う会社に勤めているとは思いますが、普通に生活してるということですよね? 私は5歳と8歳の母なのですが、身近に性犯罪者が住んでいるかもしれない思うととても恐いです...。 子供に何か防犯グッズを持たせた方が良いでしょうか? オススメの物などあれば教えてください。

  • 児ポの単純所持は犯罪

    児ポの単純所持は犯罪ということで決まったのでしょうか。 問題点としては、 別件逮捕や冤罪の手段として、児童ポルノ法が使われる危険があります。たとえば、警察が誰かを逮捕したいけど証拠がないという場合に、『児童ポルノ法違反』という容疑をかけて、家宅捜索を行なえる。 また、印刷物等で欲求を発散していたものが現実の児童を脅かすかもしれない。 また、より地下のマーケットへ潜るかもしれない。

  • わいせつ物頒布等罪について

    わいせつ物頒布等罪についてです。 この法律はインターネットにわいせつな画像や動画が貼り付けたり売ったりしたら取り締まるというものですが、この法律に則ったら日本中犯罪者で溢れると思いませんか? 児童ポルノが違法ということは分かります。 しかしAVも犯罪になり、アダルト動画、画像を運営するサイトも全て違法、犯罪ということになる気が…。 しかもTwitterでは性器の画像や裸の画像が大量にあります。(中には無修正も) ここで質問なのですが、この法律により逮捕される事案はなんなのでしょうか? またアダルトビデオ等にはもれなくモザイク処理が施されていますがモザイクを付ければ法律違反にはならないということでしょうか?