※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険について)
雇用保険についての要約
このQ&Aのポイント
雇用保険で受給が受けられる条件や受給資格について説明します。
契約期間のある仕事で自己都合で退職した場合、加入期間によって受給資格が異なることについて解説します。
倒産解雇以外のやむを得ない理由での退職が「その他」とされ、受給資格や加入期間について詳しく説明します。
雇用保険で受給が受けられる際で、受給資格にかかる理由が倒産解雇または期間の定めのある労働契約が更新されなかッたことその他やむを得ない理由による退職だと過去1年間で6か月以上加入で受給資格あるみたいですが、たとえば契約期間のある仕事で、7月31日までの契約して6.30日で自分から辞めたいといいやめた場合は自己都合ということで12か月以上の加入期間が必要になるのですか?それで7.31日で更新されない場合は期間満了で6か月の加入期間でもいいのですか?あと倒産解雇はなんとなくわかりますが、その他やむを得ない理由での退職だとその他というので見た場合でどのようなことで退職したらその他扱いで6か月加入で適応されるかわかりますか?その他と書いてありよくわからないので。
あと契約更新されないケースだと6か月以上の加入で平気みたいですが、仮に契約がおわる1か月前に自分からやめたいといいやめた場合は自己都合で12か月以上の加入が必要とされるのですか?詳しいかたいたら回答願います。