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隣家所有の私道部分に玄関を作れるか?

mamu8748の回答

  • mamu8748
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回答No.3

はじめまして。詳しいとは言えませんが… 長年生きていると色々経験しました。 境界線の確定ですが、登記簿に地形や長さが 記載されています。 売買のときは確定の為測量して、隣地(質問者様) に確認してもらいます。 ご質問は、この経過の話だと思います。 もし、不信があるなら自分の土地の測量をして 仮にあなたの土地が隣地と重なれば隣地の所有者と 協議し改めて境界線の確定をして登記し直します。 測量は費用がかかりますが、ブロックの半分でも 長くなると何坪も変わってきます。 わずかなら妥協している人もいますね。 あと、異議あるなら一定期間内に異議の申し立てをしないと 時効が成立します(何年単位の期間ですが…) 一考して下さい。 私有道路ということですが、登記もそうなっていますか。 業者ならその辺りも調べていると思いますが。 道が無ければ建築許可も受けられないと思うのですが… もし、私有地であっても長年公道のように使われていたら 道扱いになることもありますがその場合でも 登記人に使用許可を一応受けに来られますけどね… あるいは、道(公衆道路)として登記され税金を払っていないか… 良く分かりませんが、質問者様の謄本で確認をされたら 良いと思います。 私有地であれば通行(使用)許可をしない、税金を負担してもらう 共有地にして費用を負担してもらうなど…で解決しているケース は知っています。 線引き登記…は国土調査に基づき課税を確定するために 航空写真などから現状を測って宅地(雑種地)の広さを 修正したという意味ですか? そうであれば、登記が確定後の数字になっているので 測量すれば、ブロックなどとは関係なく境界画定ができます。 ちなみに私の塀は、私の敷地内に全て立っていますが、 塀の中央が境界線(分譲地では一般化しているようです) が増え常識化して、次世代でトラブルになっいるケースも あるようです。塀は我が家の物と聞かせていますが、 あなたの質問を読んで、隣地の人はどうなのかと考えさせらました。 ありがとうございました。 良い解決をして、お金に変えられない環境と良い隣人に 恵まれますように祈っています。 お役に立てなかったらすみません。

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