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譲渡税や総合課税対象外の理由について
ふと疑問に思ったのですが、 何故、株の損失は給与所得・事業所得から引くことが出来ないのでしょうか? しかし、儲けているときには税金がかかります。 なんだかアンフェアな法律に見えるのですが、何故、このようになっているのでしょうか?
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ANo.3です。 お礼いただきありがとうございます。 >(店頭)FXは…何故、損益相殺不可だったのでしょうか? もちろん「FXだから」損益相殺不可とされていたわけではなく、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」はFXを想定していなかったので「特例」が適用されなかったということです。 実際、先物以外にも既に定着している金融商品は適用範囲に入っています。 税制も人が決めることですから国民が(有権者が)働きかけることで変っていきます。 「損益通算」については以下のリンクが参考になります。 ポイントは「タックス・シェルター(節税商品)」、つまりは税制の盲点を突いた「合法的脱税」の問題です。 『損益通算制度について―タックス・シェルターへの対応を含めて―』 http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/52/03/hajimeni.htm 『タックスシェルターとは?』 http://rh-guide.com/other2/tax_shelter.html http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_3498.html (参考) 『No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm 『No.2250 損益通算』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
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- nkdt0001
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No.3の回答者様と同様の意見で、株や投資信託の譲渡所得はいくら儲けても10%しかかかりません。また、金融資産のかなで損益通算(利益と損失の相殺)もできます。投資の利益は非常に優遇されている、給与所得などとくらべ有利な意味でアンフェアだと考えています。そのなかで、他の所得とは相殺できない条件があるだけです。 私は以前かなりの投資の利益があったのですが、10%の税金しか払わなくていいの?って思ったほどでした。昨年は損したので、確定申告で損失の申告をしています。今年は去年損した分までは税金がかかりません。
>なんだかアンフェアな法律に見えるのですが じつは証券税制は儲かっているときにはどちらかと言うと優遇税制に当てはまります。(違う意味でアンフェアです。) まず、現在の株式の利益(譲渡益)にかかる税金はいくら儲けても一定で、累進課税の給与所得・事業所得とは分けて課税する「分離課税方式」です。 (平成25年までは所得税7%、住民税3%) もし、株の損失を相殺できるようにと給与所得・事業所得などと同じ所得に分類したら税率は最高で40%になります。 住民税も10%になりますし、国民健康保険料も高くなります。 さらに株式の利益には住民税にも国保にも影響しない「源泉・分離課税」が選択できる特例まであります。 結論としては、利益が出た時のメリットを取ると自動的に損失が出た時のデメリットになってしまうということです。 ※ちなみに、株で損が出たときは出た時で「翌年への損失の繰越」が3年間認められています、 ------------- 税制が追いつかなかった(店頭)FXは長らく損益相殺不可の「雑所得」かつ「総合課税(累進課税)」でしたが今年から「分離課税」「税率一定」「損失繰越可」となりました。 ただし、株のような「源泉・分離課税」の特例はありません。 (参考) 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm 『No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 『くりっく365のメリット』 http://fxzei.client.jp/click365merit.html
お礼
回答いただきありがとうございます。 確かに、儲かったときの税率には大きな違いがありますね。 ただ、ちょっと気になるのが、 「税制が追いつかなかった(店頭)FXは長らく損益相殺不可の「雑所得」かつ「総合課税(累進課税)」」とあります。何故、損益相殺不可だったのでしょうか?
- ma-fuji
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株に限らず土地の譲渡所得も分離課税なので、給与所得や事業所得と通損できません。 譲渡所得は給与所得などと違い、恒常的な所得(生活に直結する所得)ではないからでしょう。 でも、株の損失は配当所得と通損できたり、損失の繰り越しはできます。
お礼
回答いただきありがとうございます。 なぜ、「恒常的な所得(生活に直結する所得)」であれば、他の物と損益通算できないのでしょうか?
- hata79
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単純に云えば、バクチに手を出してる人間の損失を、給与所得と通算して還付金を払うことはしないが、損失の繰越だけはさせてやるから、せいぜい株に投資して経済を潤わせてくれ、儲けたら税金を払えよってこんです。
お礼
回答いただきありがとうございます。
お礼
回答いただきありがとうございます。 確かに、儲かったときの税率には大きな違いがありますね。 ただ、ちょっと気になるのが、なぜ、金融資産の中のみでしか、損益相殺できないのでしょうか?