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所得税計算 非課税所得 非課税の手当 について
現在、税金について学んでいるのですが、 どうしても明確な答えに辿り着けない疑問があります。 ------------------------------------------------------------------ <非課税所得について> こちらはよく "非課税となります" や "所得税の計算から除かれます" という表現が使われていますが、 この非課税所得の確定申告書上での具体的な取り扱いについて、 「収入金額等」の欄には、 この非課税所得も含まれた全ての金額を記入し、 「所得金額等」の欄には、 個人事業主なら、 収入ー(必要経費+非課税所得) 給与所得者なら、 給与収入ー(給与所得控除+特定支出控除(該当する支出がある場合)+非課税所得) を記入するという認識で合っていますでしょうか? ------------------------------------------------------------------ <非課税の手当について> こちらが一番混乱している内容となります。 調べていて、こちらは定義ではなく、給与所得者における給与支払い者から支給される手当のうち、非課税となるものを便宜上そう呼んでいるのかなと思ったのですが、 まず、この「非課税の手当」とは、 国税庁「課税される所得と非課税所得」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2011.htm にある表の中の、区分-給与所得・公的年金関係 に記載の内容と捉えて良いのでしょうか? また、上記表の「区分-給与所得・公的年金関係」における、 給与所得に関する部分についてより詳しく解説したものが下記ページという認識で合っていますでしょうか? 国税庁「給与所得の範囲」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata2018/pdf/04.pdf そして、ここからなのですが、 非課税の手当は、基本的に「給与収入には含まない」と解説されています。 しかしながら、その際によく参考資料として挙げられているページ 国税庁「給与所得の範囲」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata2018/pdf/04.pdf には明確に「給与 "所得" の範囲」と記述されております。 給与収入に含むか含まないかで、給与所得控除の算出に影響が出る可能性があると思いますが、「給与収入から除く」もしくは「給与所得から除く」どちらが正しいのでしょうか。 また、もしも、給与所得者における非課税の手当が「非課税所得」という大きな括りの一部であった場合、 所得税の計算においては、 1. 収入(給与収入)は、 1/1-12/31の期間に得たもの全て (非課税所得(給与所得者における非課税の手当も含む)を含むとにかく全て) 2. 所得(給与所得)は、1から 非課税所得(給与所得者における非課税の手当も含む)を"除き"、 ・個人事業主ならそこから必要経費を引いたもの ・給与所得者ならそこから給与所得控除(+特定支出控除)を引いたもの 3. そこから、所得控除を引いたものが課税所得 という流れだととても理解しやすいと感じたのですが、 調べていると、特に給与所得者の「非課税の手当」と呼ばれるものについて はっきりしない状況です。 お詳しい方、実際に確定申告をしている方等にご協力いただけたら幸いです。 どうぞよろしくお願いします。
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確定申告書上での「収入金額等」の欄には、非課税所得も含めなくてもかまいません。所得税の課税対象にはならない収入は最初から考慮する必要はありません。「所得金額等」の欄も(収入)-(必要経費)で十分です。 > まず、この「非課税の手当」とは、...にある表の中の、区分-給与所得・公的年金関係 に記載の内容と捉えて良いのでしょうか? > 給与所得に関する部分についてより詳しく解説したものが下記ページという認識で合っていますでしょうか? それでよい。 > 給与収入に含むか含まないかで、給与所得控除の算出に影響が出る可能性があると思いますが、「給与収入から除く」もしくは「給与所得から除く」どちらが正しいのでしょうか。 所得税の計算においては給与収入に含まない。しかしそれ以外のものに関する計算には含める場合もある。
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- notnot
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途中まで読んだ段階で、質問者のスタンスは何だろう?というのが素朴な疑問でした。 このサイトでの質問の多くは、「一般個人で、自分で確定申告をする場合のやり方についての質問」ですが、ごくたまに「企業の経理担当者が、源泉徴収や所得の分類についてなどの質問」があり、当然のことながら後者の質問には専門家でないと回答できません。 > 現在、税金について学んでいるのですが、 とお書きなので、てっきり「上記どちらでもなくて、単に税金について詳しい知識を高めたい(学生さん?)」かと思いましたが、最後まで見ると、 > お詳しい方、実際に確定申告をしている方等にご協力いただけたら幸いです。 ということは、結局「一般個人の確定申告の金額記入の仕方」の質問だったのでしょうか?であれば、回答できます。 給与所得者のようですが、その場合年末調整を受けているはずで、その段階で、企業の担当者により、課税所得・非課税所得が分類され、課税所得分の金額が記入されていますので、その紙に書いてある数値を、確定申告サイトの画面に入力するだけです。自分で分類する必要はありませんし、企業担当者に相談無く勝手に分類し直すと、間違ってしまう可能性が高いです。専門家に任せましょう。 法律は変わる可能性があるので、一度勉強して完全に理解しても、数年後もそれが正しいとは限りません。そういう意味でも専門家に任せましょう。 すでに回答が付いていますが、非課税のものはそもそも記入しません。勤務先以外からもらった非課税所得も(それが本当に非課税なら)記入しません。
お礼
ご回答ありがとうござます! 確かにどの立場からの質問なのか分かりにくい質問でした! ご回答者様の予想通り私はただの学生で学校でその分野を専門に学んでいるというわけでもなく、単に知識を深めたく学んでおります。一度気になったものはしっかりと理解したいという性格もあり、調べても調べてもどうしても明確にならなかった部分を自分の立場的にもひとまずこちらで聞いてみることにした次第でございます。 「法律は変わる」これは本当にそうですね!今こうやって学んでも変わってゆくものですもんね。 一度しっかりと学んでおけば、変わった際の後追いも少しは容易になるかなとも思いましたが、やはり実際にそういった手続きをする際には専門家にお任せするのが何よりも確実ですね! 所得税の計算では、 「非課税のものは、そもそも記入しない(収入にも所得にも含まず計算)」 ですね! 所得税の計算から除くという意味は、まさに初めから除外して計算するということだったんですね。 ありがとうございました!
補足
補足から失礼いたします。 皆様からいただいた回答を読み、改めてよく考えていると分かってきた部分があります。私は所得税の計算という部分にとらわれ過ぎていました。 以下のページは、直接所得税の計算に焦点を当てて含む含まないをいっているのではなく、より一般的な非課税になる所得の範囲を示す資料ですね!(課税されるのは得をした部分な訳で、非課税となる範囲を表す資料で「所得」という言葉しか使われていないのも当然だということに今更ながら気がつきました...) 国税庁「課税される所得と非課税所得」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2011.htm 国税庁「給与所得の範囲」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata2018/pdf/04.pdf その上で、 所得税の計算をするときには、 上記に示す非課税の部分は計算から除外=初めから含まなくて良い →収入を記入する時点からその金額に含まれていなくて良い その他税金の計算をするときには、 非課税の所得をどう扱うかは計算する税金による 非課税となる範囲を確認するときにはこの資料を元に確認 ということになるのですね! とても腑に落ちました。 皆様ありがとうございます。
- D-Gabacho
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ぜんぜん違います。 非課税所得は確定申告書に記入しません。記入してはいけません。 たしかに添付URLの表はタイトルが「給与所得の範囲」となっていますが、冒頭に「給与所得の範囲について注意していただく点は、おおむね次の通りです」とあるように、諸手当や現物給与のうち非課税となる範囲を具体的に示すことによって、その範囲を超えるものは給与所得に含まれ、超えないものは給与所得に含まれないことを説明する表です。非課税の手当てが給与所得(給与収入)に含まれるわけではありません。
お礼
ご回答ありがとうございます! 非課税のものは、確定申告書には記入しない。つまり、収入金額等の欄に記載する金額の時点から非課税の所得については除いた額を記載する、そして参考ページはその非課税となる範囲を説明しているということですね! ありがとうございました!
補足
補足から失礼いたします。 皆様からいただいた回答を読み、改めてよく考えていると分かってきた部分があります。私は所得税の計算という部分にとらわれ過ぎていました。 以下のページは、直接所得税の計算に焦点を当てて含む含まないをいっているのではなく、より一般的な非課税になる所得の範囲を示す資料ですね!(課税されるのは得をした部分な訳で、非課税となる範囲を表す資料で「所得」という言葉しか使われていないのも当然だということに今更ながら気がつきました...) 国税庁「課税される所得と非課税所得」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2011.htm 国税庁「給与所得の範囲」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata2018/pdf/04.pdf その上で、 所得税の計算をするときには、 上記に示す非課税の部分は計算から除外=初めから含まなくて良い →収入を記入する時点からその金額に含まれていなくて良い その他税金の計算をするときには、 非課税の所得をどう扱うかは計算する税金による 非課税となる範囲を確認するときにはこの資料を元に確認 ということになるのですね! とても腑に落ちました。 皆様ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます! また、参考ページに対しての認識があっているかについてもご回答くださりありがとうございます!正しく参考にできるものがあるのはとても助かります。 確定申告書上での所得税の計算については、 非課税のものは、「収入金額等」の欄に記載する金額の時点から除かれていて良いのですね! 「所得税の課税対象にはならない収入は最初から考慮する必要はない」 所得税の計算から除くというのはまさにこういうことで、非課税のものは初めの段階からすでに除外してあって良いということだったのですね。 ただし、これは所得税の計算における話であって、他の税金等に関する計算ではその次第ではない場合もあるということ気をつけます! 詳しく的確にご回答いただきありがとうございます!
補足
補足から失礼いたします。 皆様からいただいた回答を読み、改めてよく考えていると分かってきた部分があります。私は所得税の計算という部分にとらわれ過ぎていました。 以下のページは、直接所得税の計算に焦点を当てて含む含まないをいっているのではなく、より一般的な非課税になる所得の範囲を示す資料ですね!(課税されるのは得をした部分な訳で、非課税となる範囲を表す資料で「所得」という言葉しか使われていないのも当然だということに今更ながら気がつきました...) 国税庁「課税される所得と非課税所得」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2011.htm 国税庁「給与所得の範囲」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata2018/pdf/04.pdf その上で、 所得税の計算をするときには、 上記に示す非課税の部分は計算から除外=初めから含まなくて良い →収入を記入する時点からその金額に含まれていなくて良い その他税金の計算をするときには、 非課税の所得をどう扱うかは計算する税金による 非課税となる範囲を確認するときにはこの資料を元に確認 ということになるのですね! とても腑に落ちました。 皆様ありがとうございます。